○佐賀県総合福祉センター管理規則
昭和58年1月8日
佐賀県規則第1号
佐賀県総合福祉センター管理規則をここに公布する。
佐賀県総合福祉センター管理規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 児童及び障害者に係る訓練、健康の増進等を総合的かつ有機的に行うため福祉センターに置かれる施設は、次の各号に掲げるとおりである。
(1) 身体障害者福祉会館(以下「福祉会館」という。)
(2) SAGAパラスポーツセンター(以下「パラスポーツセンター」という。)
(平11規則5・平21規則13・令5規則16・一部改正)
第2章 組織等
(組織)
第3条 福祉センターに次の課を置く。
総務課
相談第一課
相談第二課
判定課
障害者支援課
保護課
地域生活リハビリ課
(平5規則25・平21規則13・平23規則7・平24規則41・平30規則15・一部改正)
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 庶務及び会計事務に関すること。
(5) 中央児童相談所、北部児童相談所、女性相談支援センター、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及び地域生活リハビリセンターの庶務及び会計事務に関すること。
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条による負担金の決定及び徴収に関すること。
(7) 福祉会館の利用計画及び使用に関すること。
(8) 財産の管理に関すること。
(9) 関係団体との連絡調整に関すること。
(10) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。
相談第一課
(1) 児童に係る相談に関すること。
(2) 児童及び家庭の調査指導並びに統計に関すること。
(3) 児童福祉施設入所児童の指導に関すること。
(4) 里親及び保護受託者に関すること。
(5) 児童福祉法第30条第1項に規定する者(次号において「児童を同居させる者」という。)に関すること。
(6) 里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに児童を同居させる者に児童の保護について指示をし、又は報告を命ずること。
(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所、警察署、家庭裁判所、保護観察所、少年鑑別所その他の関係機関、施設等との連絡に関すること。
(8) 困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。判定課第3号及び保護課第2号において同じ。)に係る相談等に関すること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者(以下これらを「被害者」という。)に係る相談等に関すること。
相談第二課
(2) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定指導を行うこと。
(3) 児童心理及び精神保健に係る知識の啓発普及に関すること。
判定課
(1) 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定指導を行うこと。
(2) 児童心理及び精神保健に係る知識の啓発普及に関すること。
(3) 困難な問題を抱える女性の医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこと。
(4) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
障害者支援課
(1) 知的障害者に係る相談等に関すること。
(2) 身体障害者に係る相談及び身体障害者更生援護施設入所措置の調整に関すること。
(3) 療育手帳の交付及び返還に関すること。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳に関すること。
(5) 障害者の医学的、心理学的及び機能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行うこと。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当に関すること。
保護課
(1) 児童の保護に関すること。
(2) 困難な問題を抱える女性の保護に関すること。
(3) 被害者の保護に関すること。
地域生活リハビリ課
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを行い、並びにこれらに付随して必要な助言等を行うこと。
(2) 地域生活リハビリセンターの管理に関すること。
(平5規則25・平6規則43・平11規則5・平14規則20・平16規則27・平18規則28・平18規則99・平19規則25・平20規則18・平21規則13・平23規則7・平25規則7・平26規則58・平26規則76・平30規則15・平28規則6・平30規則33・令6規則9・一部改正)
(職制)
第5条 福祉センターに所長を置く。
2 福祉センターに副所長を置くことができる。
3 課に課長を置くことができる。
4 課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
5 相談第一課及び相談第二課に児童福祉司を、障害者支援課に身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司を置く。
6 前各項に定める者のほか、福祉センターに課長を置くことができる。
(平10規則29・平16規則27・平19規則25・平20規則18・平23規則7・平30規則15・令6規則26・一部改正)
(職務)
第6条 所長は、知事の命を受けて、福祉センターに関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、福祉センターに関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の分掌事務の一部を処理する。
5 身体障害者福祉司及び児童福祉司は、所長の命を受けて職員に対する技術的指導及び専門的技術を必要とする事務並びに課長の命を受けてその課の事務を行う。
6 前条第6項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、福祉センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(平10規則29・平16規則27・平20規則18・平30規則15・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第7条 所長不在のときは副所長が、所長及び副所長ともに不在のときは総務課長が、その職務を代行する。
2 副所長又は総務課長は、前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。
(平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第8条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命ずること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること(勤務時間の割振りについては、一時保護の業務に直接従事する職員に限る。)。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付に関すること。
(11) 身体障害者福祉法第16条の規定による身体障害者手帳の返還に関すること。
(12) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第6条の規定による診査を受けるべき旨の通知に関すること。
(13) 身体障害者福祉法施行令第9条の規定による身体障害者手帳交付台帳に関すること。
(14) 身体障害者福祉法施行令第10条の規定による身体障害者手帳の再交付に関すること。
(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。
(16) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長及び課長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項に規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則27・平17規則43・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平23規則7・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
第3章 福祉会館
(平21規則13・旧第4章繰上)
(開館時間)
第9条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平7規則33・一部改正、平18規則99・旧第11条繰下、平21規則13・旧第13条繰上)
(休館日)
第10条 福祉会館の休館日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日並びに1月4日及び12月28日とする。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平元規則59・一部改正、平18規則99・旧第12条繰下、平21規則13・旧第14条繰上)
(使用者)
第11条 福祉会館を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 障害者の福祉の増進に関係のある者で所長が適当と認めるもの
(平18規則99・旧第13条繰下、平21規則13・旧第15条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第12条 福祉会館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに身体障害者福祉会館使用申込書(様式第1号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、所長は、集団的又は常習的に暴力的行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められる場合は、許可しないことができる。
(平18規則99・旧第14条繰下・一部改正、平21規則13・旧第16条繰上・一部改正)
(使用者の義務)
第13条 福祉会館を使用する者は、福祉会館内においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。
(3) 福祉会館の施設及び備品をき損しないこと。
(平18規則99・旧第15条繰下、平21規則13・旧第17条繰上)
(使用許可の取消し及び中止)
第14条 所長は、福祉会館を使用する者が、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 身体障害者福祉会館使用申込書に偽りがあったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(平18規則99・旧第16条繰下、平21規則13・旧第18条繰上)
(原状回復)
第15条 福祉会館を使用する者は、使用が終わったとき又は使用の中止を命じられたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(平18規則99・旧第17条繰下、平21規則13・旧第19条繰上)
第4章 パラスポーツセンター
(平21規則13・旧第5章繰上、令5規則16・改称)
(申請の方法)
第16条 佐賀県総合福祉センター設置条例(昭和57年佐賀県条例第25号。以下「設置条例」という。)第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平19規則25・全改、平20規則18・一部改正、平21規則13・旧第20条繰上、平26規則58・一部改正)
(指定の基準)
第17条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) パラスポーツセンターの設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) パラスポーツセンターの施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、パラスポーツセンターの施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平19規則25・全改、平21規則13・旧第21条繰上、令5規則16・一部改正)
(開館時間)
第18条 設置条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちパラスポーツセンターの開館時間は、1日につき午前9時から午後9時までを含む12時間以上とする。
(平19規則25・全改、平20規則18・一部改正、平21規則13・旧第22条繰上、令5規則16・一部改正)
(休館日)
第19条 管理の基準のうちパラスポーツセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、1週間につき1日を限度とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。
(平19規則25・全改、平21規則13・旧第23条繰上、令5規則16・一部改正)
(利用の制限)
第20条 管理の基準のうち指定管理者がパラスポーツセンターの施設の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) パラスポーツセンターの設置の目的に反する利用をするおそれがある場合
(2) パラスポーツセンターの秩序を乱すおそれがある場合
(3) パラスポーツセンターの施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者がパラスポーツセンターの施設の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 利用の許可を受けた者が、指定管理者の承認を受けずに利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定によりパラスポーツセンターの施設の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平19規則25・全改、平21規則13・旧第24条繰上・一部改正、令5規則16・一部改正)
(利用料金の承認申請)
第21条 指定管理者は、設置条例第4条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(平20規則18・追加、平21規則13・旧第25条繰上・一部改正)
(事業報告書の提出)
第22条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) パラスポーツセンターの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する事項
(平19規則25・全改、平20規則18・旧第25条繰下、平21規則13・旧第26条繰上、令5規則16・一部改正)
第5章 補則
(平21規則13・旧第6章繰上)
(損害賠償)
第23条 福祉センターを使用する者が、福祉センターの設備をき損し、又は滅失したときは、所長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(平18規則99・旧第26条繰下、平19規則25・旧第28条繰上、平20規則18・旧第26条繰下、平21規則13・旧第27条繰上)
(非常災害の場合の措置)
第24条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
2 所長は、次に掲げる非常災害対策を講じなければならない。
(1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(2) 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。
(3) 施設の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。
(4) 前号の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。
(5) 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。
(平18規則99・旧第27条繰下、平19規則25・旧第29条繰上、平20規則18・旧第27条繰下、平21規則13・旧第28条繰上、平26規則58・一部改正)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理について必要な事項は、知事が別に定める。
(平18規則99・旧第28条繰下、平19規則25・旧第30条繰上、平20規則18・旧第28条繰下、平21規則13・旧第29条繰上)
附則
1 この規則は、昭和58年1月10日から施行する。ただし、第5章の規定は、佐賀県総合福祉センター施設使用料条例の施行の日から施行する。
(平18規則99・一部改正)
2 佐賀県身体障害者福祉会館管理規則(昭和48年佐賀県規則第74号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の佐賀県総合福祉センター管理規則、第4条の規定による改正前の佐賀県立有田窯業大学校管理規則、第6条の規定による改正前の佐賀県立職業訓練校管理規則、第7条の規定による改正前の佐賀県農業改良普及所管理規則及び第14条の規定による改正前の佐賀県建築計画概要書閲覧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県総合福祉センター管理規則の規定にかかわらず、勤労身体障害者教養文化体育館の管理については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第58号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第4条、第16条及び様式第1号の改正規定は公布の日から、第24条第2項第3号及び第4号の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平元規則59・平2規則33・平12規則101・一部改正、平18規則99・旧様式第1号繰下・一部改正、平21規則13・旧様式第2号繰上・一部改正、平26規則58・令6規則9・一部改正)
(平20規則18・追加、平21規則13・旧様式第3号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)