○佐賀県県債管理基金条例
昭和55年3月27日
佐賀県条例第6号
佐賀県県債管理基金条例をここに公布する。
佐賀県県債管理基金条例
(設置)
第1条 県債の償還及び県債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、佐賀県県債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 県債証券の保有
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又は佐賀県公債管理特別会計の歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(平17条例17・一部改正)
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において県債の償還財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う県債の償還を行う場合において当該県債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。
(4) 財源対策のために発行を許可された県債の償還の財源に充てるとき。
(平元条例38・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀県財政調整積立金条例の一部改正)
2 佐賀県財政調整積立金条例(昭和36年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。