○佐賀県財政調整積立金条例
昭和36年8月16日
佐賀県条例第22号
佐賀県財政調整積立金条例をここに公布する。
佐賀県財政調整積立金条例
(財政調整積立金の設置)
第1条 県は、長期にわたる財源調整を行なうことによって財政の健全な運営に資するため、佐賀県財政調整積立金(以下「財政調整積立金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1に相当する額以上の額を、当該剰余金を生じた翌年度において財政調整積立金として積み立てるものとする。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積み立てる積立金は、財政調整積立金として積み立てるものとする。
3 前2項の規定により積み立てた財政調整積立金から生ずる収入は、すべて財政調整積立金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 財政調整積立金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入等の確実な方法又は産業振興等のための資金として市町への貸付により運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、財政調整積立金は、一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合における当該会計の一時借入金として使用することができる。
3 財政調整積立金は、特別会計を設けて経理するものとする。
(平17条例74・一部改正)
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、財政調整積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例4・追加)
(処分)
第5条 財政調整積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(昭37条例26・昭55条例6・一部改正、平14条例4・旧第4条繰下)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例4・旧第5条繰下)
附則
附則(昭和37年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。