○県税事務所管理規則
昭和40年6月16日
佐賀県規則第48号
県税事務所組織規程の全部を改正する規則をここに公布する。
県税事務所組織規程の全部を改正する規則
県税事務所組織規程(昭和37年佐賀県規則第27号)の全部を次のように改正する。
県税事務所管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、県税事務所の管理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 県税事務所に次の課を置く。
総務課
課税課
納税課
2 前項に定めるもののほか、佐賀県税事務所に自動車税課を置く。
3 佐賀県税事務所にあっては、第1項に規定する課税課に代えて次の課を置く。
課税第一課
課税第二課
(昭48規則40・平12規則89・平17規則54・平21規則43・平22規則41・平31規則25・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 庶務事務に関すること。
(5) 会計事務に関すること。
(6) 所管事務の総合調整に関すること。
(7) 県税に係る広報の企画調整に関すること。
(8) 徴税吏員証、検税吏員証の管理に関すること。
(9) 税理士法(昭和26年法律第237号)に定める事務に関すること。
(10) 差押物件の保管に関すること。
(11) 県税領収書の保管及び交付に関すること。
(12) 税務相談に関すること。
(13) 県税事務所がその内に事務所を有する総合庁舎(以下この号及び次号において「庁舎」という。)、庁舎の敷地及び庁舎の敷地内の構築物、共用施設(共用備品を含む。)、樹木等の取締り及び維持管理に関すること。
(14) 庁舎内の各事務所における共通事務の管理及び調整に関すること。
(15) 管内現地機関相互の連絡調整に関すること。
(16) 職員宿舎の入退居の承認及び入居料の徴収に関すること(佐賀県税事務所を除く。)。
(17) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。
課税課
(1) 個人の事業税及び不動産取得税(次号及び第3号において「個人事業税等」という。)の賦課等に関すること。
(2) 個人事業税等に係る犯則取締に関すること。
(3) 個人事業税等の賦課等に係る争訟に関すること。
(4) 免税軽油使用者証及び免税証の交付に関すること。
(2) 徴収金の収納に関すること。
(3) 督促状の発付に関すること。
(4) 徴収金の滞納処分及び納税の猶予に関すること。
(5) 過誤納金の還付充当に関すること。
(6) 徴収金の欠損処分に関すること。
(7) 徴収金の徴収に係る争訟に関すること。
(8) 延滞金(法第48条に規定する市町民税に係る延滞金を含む。)の減免に関すること。
(9) 徴収の嘱託及び受託に関すること。
(10) 徴収金の決算事務に関すること。
(11) 納税諸証明に関すること。
(12) 個人の県民税の収納に関すること。
(13) 個人の県民税の賦課徴収に関する報告及びこれに係る徴収取扱費の交付に関すること。
(14) 県民税利子割及びこれに係る過少申告加算金等(過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。以下同じ。)の賦課等に関すること。
(15) 県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割並びにこれらに係る過少申告加算金等の賦課徴収等に関すること。
(16) 県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割(以下「県民税利子割等」という。)の市町交付金並びにこれらの課税標準に係る調査に関すること。
(17) 県民税利子割等に係る犯則取締りに関すること。
(18) 県民税利子割等に係る争訟に関すること。
(19) 軽油引取税及び産業廃棄物税に係る報償金の交付に関すること。
(20) 法人の事業税の市町交付金に関すること。
(21) ゴルフ場利用税の市町交付金に関すること。
(22) 自動車取得税の市町交付金に関すること。
(23) 自動車税の環境性能割の市町交付金に関すること。
(24) 自動車税の種別割の賦課徴収等に関すること。(佐賀県税事務所の自動車税課の分掌する事務を除く。)
(25) 県税に係る統計に関すること。
(26) 市町の徴収に関する事務の支援に関すること。
2 佐賀県税事務所の自動車税課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自動車税の種別割に係る賦課徴収に関する申告書の受理に関すること。
(2) 自動車税の種別割に係る普通徴収(法第177条の10第4項ただし書の規定によるものに限る。)の方法による賦課徴収に関すること。
(3) 自動車税の種別割に係る証紙徴収の方法による賦課徴収に関すること。
(4) 自動車税の環境性能割及びこれに係る過少申告加算金等の賦課徴収等に関すること。
(5) 前3号に係る賦課徴収等に関する争訟に関すること。
3 佐賀県税事務所の課税第一課及び課税第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
課税第一課
(1) 法人の県民税、事業税、不動産取得税、鉱区税、固定資産税及び核燃料税並びにこれらに係る過少申告加算金等(次号及び第3号において「法人県民税等」という。)の賦課等に関すること。
(2) 法人県民税等に係る犯則取締に関すること。
(3) 法人県民税等の賦課等に係る争訟に関すること。
課税第二課
(1) 県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税並びにこれらに係る過少申告加算金等(次号及び第3号において「県たばこ税等」という。)の賦課等に関すること。
(2) 県たばこ税等に係る犯則取締に関すること。
(3) 県たばこ税等の賦課等に係る争訟に関すること。
(4) 免税軽油使用者証及び免税証の交付に関すること。
(5) 県税の課税標準等に係る調査及び検査に関すること。
(昭42規則60・昭45規則30・昭48規則40・昭49規則40・昭63規則16・平元規則41・平3規則25・平12規則89・平16規則17・平17規則54・平18規則9・平18規則72・平21規則43・平21規則57・平22規則41・平28規則30・平31規則25・令元規則8・令5規則28・一部改正)
第4条 削除
(平16規則17)
(職制)
第5条 県税事務所に所長を置く。
2 県税事務所に副所長を置くことができる。
3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
4 前各項に定める者のほか、県税事務所に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
(昭48規則40・昭49規則40・平10規則29・平12規則89・平16規則17・平17規則54・平21規則43・平31規則25・令6規則26・一部改正)
(職務)
第6条 所長は、知事の命を受けて県税事務所に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、県税事務所に関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
5 前条第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、県税事務所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(昭48規則40・昭52規則14・平10規則29・平12規則89・平16規則17・平17規則54・平21規則43・平31規則25・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第7条 所長不在のときは、副所長を置く所にあっては副所長が、その他にあっては総務課長がその職務を代行する。
2 所長及び前項の代行者ともに不在のときは、副所長を置く所にあっては総務課長が、その他にあっては総務課長以外の課長のうち上席のものがその職務を代行する。
3 前2項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、すみやかに所長の後閲を受けなければならない。
(平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第8条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭46規則30・昭48規則40・昭49規則40・昭52規則14・昭54規則4・昭61規則19・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則54・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則25・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処理をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
(昭49規則40・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県税事務所処務規程(昭和29年佐賀県訓令甲第15号)は、廃止する。
3 県税事務所長服務規程(昭和23年佐賀県訓令甲第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県税条例の一部を改正する条例(平成元年佐賀県条例第6号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び同条例附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる料理飲食等消費税に係る分掌事務については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第22号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第89号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。