○佐賀県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年8月7日

佐賀県告示第392号

佐賀県政府調達苦情検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 県の機関及び地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館が行う調達であって、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続(平成12年佐賀県告示第124号)に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、佐賀県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26告示129・平31告示20・令3告示87・一部改正)

(委員会の構成等)

第2条 委員会の定数は、3人とする。

2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(平26告示129・平31告示20・一部改正)

(守秘義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。

(会議の議決)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 委員会においては、議事録を作成する。

(平26告示129・追加)

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、出納局会計課が処理する。

(平26告示129・旧第7条繰下)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平26告示129・旧第8条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

佐賀県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年8月7日 告示第392号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第4編 財務/第1章 通則
沿革情報
平成8年8月7日 告示第392号
平成26年4月16日 告示第129号
平成31年1月31日 告示第20号
令和3年3月23日 告示第87号