○佐賀県職員安全衛生管理規程

平成元年3月24日

佐賀県訓令甲第2号

本庁

現地機関

労働委員会事務局

佐賀県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

佐賀県職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 職員安全衛生管理者等(第5条―第15条)

第2節 安全衛生委員会等(第16条―第20条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第21条―第24条)

第4章 健康診断(第25条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事の事務部局及び労働委員会事務局に勤務する職員をいう。

(3) 課 組織規則第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンター、組織規則第22条第3項又は第23条第2項に規定する職にある者(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)及びその者が指揮監督する組織規則第27条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織並びに労働委員会事務局をいう。

(4) 室 組織規則第19条第1項に規定する室をいう。

(5) 現地機関 知事の事務部局で本庁以外の機関をいう。

(平元訓令甲10・平2訓令甲6・平4訓令甲6・平5訓令甲6・平6訓令甲3・平8訓令甲6・平9訓令甲2・平11訓令甲15・平12訓令甲3・平16訓令甲1・平16訓令甲19・平19訓令甲18・平20訓令甲7・平21訓令甲11・平22訓令甲6・平23訓令甲1・平23訓令甲6・平25訓令甲1・平25訓令甲4・平25訓令甲12・平26訓令甲5・平27訓令甲6・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令2訓令甲3・令2訓令甲9・令3訓令甲1・令4訓令甲4・令5訓令甲5・令5訓令甲13・令6訓令甲1・令6訓令甲3・一部改正)

(課、室及び現地機関の長の責務)

第3条 課、室及び現地機関の長は、職場における職員の安全及び健康の確保と快適な作業環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(平16訓令甲1・令5訓令甲5・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は、自己の健康の確保及び推進に努めるとともに、課、室及び現地機関の長その他職員の安全及び衛生に携わる者が講ずる職員のための安全及び衛生に関する措置に従わなければならない。

(平16訓令甲1・令2訓令甲2・令5訓令甲5・一部改正)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 職員安全衛生管理者等

(職員安全衛生管理者)

第5条 県に職員安全衛生管理者を置く。

2 職員安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 職員安全衛生管理者は、本庁及び現地機関における職員の安全及び衛生について統括管理する。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(職員安全衛生副管理者)

第6条 県に職員安全衛生副管理者を置く。

2 職員安全衛生副管理者は、総務部人事課長の職にある者をもって充てる。

3 職員安全衛生副管理者は、職員安全衛生管理者の職務を補佐し、職員の健康診断その他健康の保持増進のための措置について調査立案し、及びこれを実施するとともに、本庁及び現地機関における職員の安全及び衛生に関する業務の処理について指導及び助言を行う。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第7条 本庁及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定の適用を受ける現地機関に同項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)を置く。

2 総括安全衛生管理者は、本庁にあっては総務部長の職にある者を、前項に規定する現地機関にあっては当該現地機関の長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、第9条第1項の安全管理者及び第10条第1項の衛生管理者の指揮をするとともに、次に掲げる事項を統括管理するものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害の防止並びに職員の安全及び健康を確保するために必要な職務に関すること。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・令2訓令甲2・一部改正)

(総括安全衛生管理者の代理者)

第8条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する総括安全衛生管理者の代理者は、本庁にあっては総務部副部長の職にある者を、前条第1項に規定する現地機関にあっては当該現地機関の副所長の職にある者(副所長の職にある者のない現地機関にあっては、庶務を担当する上席の職にある者)をもって充てる。この場合において、総務部副部長の職にある者又は当該現地機関の副所長の職にある者が2人以上あるときは、あらかじめ総括安全衛生管理者が定める順序により、その職務を代理する。

(平10訓令甲2・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(安全管理者)

第9条 法第11条第1項の規定の適用を受ける現地機関に同項に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)を置く。

2 安全管理者は、前項に規定する現地機関の長が所属職員のうちから選任する。

3 第1項に規定する現地機関の長は、前項の規定により安全管理者を選任したときは、遅滞なく、省令第4条第2項において準用する省令第2条第2項に規定する報告書を職員安全衛生管理者及び当該現地機関の所在地を管轄する労働基準監督署の長に提出しなければならない。

4 安全管理者は、総括安全衛生管理者及び第2項の規定による選任に係る現地機関の長の指揮監督を受け、第7条第3項各号に掲げる事項のうち、安全に係る技術的事項を管理するものとする。

5 第1項に規定する現地機関の長は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないと認めるときは、代理者を選任しなければならない。

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(衛生管理者)

第10条 本庁及び法第12条第1項の規定の適用を受ける現地機関に同項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は、本庁にあっては職員安全衛生管理者が、前項に規定する現地機関にあっては当該現地機関の長が所属職員のうちから選任する。

3 本庁及び第1項に規定する現地機関の長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、省令第7条第2項に規定する報告書を職員安全衛生管理者及び次の表の左欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める機関の長に提出しなければならない。

事業所の区分

機関の長

1 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の第12号に掲げる事業を行う事業所及び同表に掲げる事業以外の事業を行う事業所

佐賀県人事委員会委員長

2 労働基準法別表第1の第3号、第13号及び第14号に掲げる事業を行う事業所

当該事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長

4 衛生管理者は、総括安全衛生管理者及び第2項の規定による選任に係る現地機関の長の指揮監督を受け、第7条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

5 職員安全衛生管理者及び第1項に規定する現地機関の長は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないと認めるときは、代理者を選任しなければならない。

(平11訓令甲6・平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(安全衛生推進者等)

第11条 法第12条の2の規定の適用を受ける現地機関に同条に規定する安全衛生推進者(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第2条第1号及び第2号に掲げる業種以外の業種の現地機関にあっては、衛生推進者)を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、前項に規定する現地機関の長が所属職員のうちから選任する。

3 第1項に規定する現地機関の長は、前項の規定により安全衛生推進者等を選任したときは、遅滞なく、職員安全衛生管理者に報告するものとする。

4 安全衛生推進者等は、第2項の規定による選任に係る現地機関の長の指揮監督を受け、第7条第3項各号に掲げる事項(政令第2条第1号及び第2号に掲げる業種以外の業種の現地機関にあっては、これらの事項のうち衛生に係る事項に限る。)を担当するものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

(衛生担当者)

第12条 課及び現地機関に衛生担当者を置く。

2 衛生担当者は、課又は現地機関の庶務を担当する係長(以下「庶務担当係長」という。)(庶務担当係長のない課及び現地機関にあっては、課又は現地機関の長が所属職員のうちから指名する者)をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、庶務担当係長が安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者若しくは衛生推進者に選任されたときは、課及び現地機関の長は、庶務担当係長以外の所属職員のうちから衛生担当者を指名しなければならない。

4 衛生担当者は、課又は現地機関の長の命を受け、当該課又は現地機関における職員の衛生に係る職務を処理する。ただし、衛生管理者又は安全衛生推進者若しくは衛生推進者のある現地機関にあっては、これらの者の補助者として当該職務に従事する。

(平16訓令甲1・一部改正)

(化学物質管理者)

第12条の2 省令第12条の5第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受ける現地機関に同条第1項に規定する化学物質管理者(以下「化学物質管理者」という。)を置く。

2 化学物質管理者は、前項に規定する現地機関の長が所属職員のうちから選任する。

3 省令第12条の5第1項本文の規定の適用を受ける現地機関の化学物質管理者は、同項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理しなければならない。

4 省令第12条の5第2項本文の規定の適用を受ける現地機関の化学物質管理者は、同項に規定する表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理しなければならない。

(令6訓令甲4・追加)

(保護具着用管理責任者)

第12条の3 前条の規定により化学物質管理者を置く現地機関において、職員に保護具を使用させる場合は、省令第12条の6第1項の規定により、当該現地機関に保護具着用管理責任者を置く。

2 保護具着用管理責任者は、前項に規定する現地機関の長が所属職員のうちから選任する。

3 保護具着用管理責任者は、省令第12条の6第1項各号に掲げる事項を管理しなければならない。

(令6訓令甲4・追加)

(産業医)

第13条 本庁及び法第13条の規定の適用を受ける現地機関に同条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は、職員安全衛生管理者が医師である職員のうちから選任し、又は医師である者に委嘱するものとする。

3 職員安全衛生管理者は、前項の規定により産業医を選任し、又は委嘱したときは、遅滞なく、省令第13条第2項に規定する報告書を第10条第3項の表の左欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める機関の長に提出しなければならない。

4 産業医は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項及び第66条の8の2第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(8) 衛生教育に関すること。

(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

5 産業医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項各号に掲げる事項について、職員安全衛生管理者、総括安全衛生管理者及び第2項の規定による選任又は委嘱に係る現地機関の長(以下この条において「職員安全衛生管理者等」という。)に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。

6 職員安全衛生管理者等は、産業医に対し、法第13条第4項に規定する情報を提供しなければならない。

7 産業医は、職員の健康を確保するため必要があると認めるときは、職員安全衛生管理者等に対し、職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、職員安全衛生管理者等は、当該勧告を尊重しなければならない。

8 産業医は、第4項各号に掲げる事項をなし得る権限及び当該事項に係る次に掲げる事項に関する権限を有するものとする。

(1) 職員安全衛生管理者等に対して意見を述べること。

(2) 第4項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること。

(3) 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

9 産業医の職務に付随する庶務は、本庁にあっては総務部人事課、第1項に規定する現地機関にあっては当該現地機関において処理するものとする。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・平30訓令甲7・令2訓令甲2・一部改正)

(総括産業医)

第13条の2 本庁に総括産業医を置くことができる。

2 総括産業医は、職員安全衛生管理者が医師である職員のうちから選任するものとする。

3 総括産業医は、前条第4項各号に掲げる事項を統括するものとする。

(平30訓令甲7・追加)

(相談医)

第14条 第13条第1項に規定する現地機関以外の現地機関に相談医を置く。

2 相談医は、前項に規定する現地機関の所在地を管轄する保健所長の職にある者をもって充て、又は職員安全衛生管理者が医師である職員のうちから選任し、若しくは医師である者に委嘱するものとする。

3 相談医は、第1項に規定する現地機関の長から所属職員の健康管理について相談を受けたときは、当該現地機関の長又は職員に対し、指導し、又は助言するものとする。

(平16訓令甲1・令6訓令甲4・一部改正)

(作業主任者)

第15条 法第14条に規定する作業(以下「作業」という。)を行うことを分掌する課及び現地機関に同条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、作業を行うことを分掌する課及び現地機関の職員で作業に従事するもののうちから、当該課及び現地機関の長が選任する。

3 第1項に規定する課及び現地機関の長は、前項の規定により作業主任者を選任したときは、遅滞なく、作業主任者選任報告書(様式第1号)により、職員安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、第2項の規定による選任に係る課及び現地機関の長の命を受け、作業に従事する職員を指揮し、当該作業に係る危険防止のための措置を講じなければならない。

(平16訓令甲1・一部改正)

第2節 安全衛生委員会等

(佐賀県安全衛生委員会)

第16条 職員の安全及び衛生に関する次に掲げる事項を調査審議するため、佐賀県安全衛生委員会(以下「県安全衛生委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止のための対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 県安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 職員安全衛生管理者

(2) 安全又は衛生について関連を有する職にある職員のうちから職員安全衛生管理者が指名する者 9人

3 職員安全衛生管理者は、前項第2号の委員のうち5人については、佐賀県職員労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

4 委員の任期は、1年(補欠委員の任期にあっては、前任者の残任期間)とする。ただし、委員は、再任されることができる。

5 県安全衛生委員会は、職員安全衛生管理者が招集し、職員安全衛生管理者が会議の議長となる。

6 職員安全衛生管理者は、委員の3分の1以上から請求があったときは、県安全衛生委員会を招集しなければならない。

7 県安全衛生委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 職員安全衛生管理者は、会務を総理し、県安全衛生委員会を代表する。

9 職員安全衛生管理者に事故があるとき、又は職員安全衛生管理者が欠けたときは、職員安全衛生管理者があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

10 県安全衛生委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(安全衛生委員会)

第17条 法第17条第1項及び第18条第1項の規定の適用を受ける現地機関(以下この条において「現地機関」という。)に法第19条の規定に基づく安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。

2 安全衛生委員会は、前項に規定する現地機関における前条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。

3 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 現地機関の長

(2) 安全管理者のうち当該現地機関の長が指名した者 1人

(3) 衛生管理者のうち当該現地機関の長が指名した者 1人

(4) 産業医のうち当該現地機関の長が指名した者 1人

(5) 当該現地機関の職員で安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから当該現地機関の長が指名した者 6人

4 現地機関の長は、前項第1号の委員以外の委員のうち5人については、佐賀県職員労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

5 委員の任期は、1年(補欠委員の任期にあっては、前任者の残任期間)とする。ただし、委員は、再任されることができる。

6 安全衛生委員会の議長は、第3項第1号の委員をもって充てる。

7 安全衛生委員会は、議長が招集する。

8 現地機関の長は、第3項第1号の委員以外の委員を指名したときは、遅滞なく、安全衛生委員会委員指名報告書(様式第2号)により、職員安全衛生管理者に報告しなければならない。

9 安全衛生委員会の議長は、会議開催の都度、その開催状況を職員安全衛生管理者に報告しなければならない。

10 現地機関の長に事故があるときは、当該現地機関の長があらかじめ指名する者が職務を代理する。

(平16訓令甲1・平24訓令甲1・一部改正)

(衛生委員会)

第18条 本庁及び法第18条第1項の規定の適用を受ける現地機関(安全衛生委員会のある現地機関を除く。以下この条において「現地機関」という。)に同項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会は、本庁又は現地機関における第16条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を調査審議する。

3 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本庁にあっては人事課長、現地機関にあっては当該現地機関の長

(2) 衛生管理者のうち人事課長又は現地機関の長が指名した者 1人

(3) 産業医のうち人事課長又は現地機関の長が指名した者 1人

(4) 本庁又は現地機関の職員で衛生に関し経験を有するもののうちから、本庁にあっては人事課長が、現地機関にあっては当該現地機関の長が指名した者 7人

4 前条第4項から第10項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第4項中「現地機関の長」とあるのは「総括安全衛生管理者又は現地機関の長」と、「前項第1号の委員以外の委員」とあるのは「第3項第1号の委員以外の委員」と、同条第6項及び第7項中「安全衛生委員会」とあるのは「衛生委員会」と、同条第8項中「安全衛生委員会委員指名報告書(様式第2号)」とあるのは「衛生委員会委員指名報告書(様式第3号)」と、同条第9項中「安全衛生委員会」とあるのは「衛生委員会」と、同条第10項中「現地機関の長」とあるのは「人事課長又は現地機関の長」と読み替えるものとする。

(平16訓令甲1・平24訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(意見の聴取)

第19条 現地機関(安全衛生委員会又は衛生委員会のある現地機関を除く。)の長は、安全又は衛生に関する事項について、当該現地機関の所属職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

(職制等の名称)

第20条 この章の規定により設けられた職制及び委員会(県安全衛生委員会を除く。)には、それぞれ本庁、課又は現地機関の名称を冠するものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

第3章 健康の保持増進のための措置

(職場環境の維持管理)

第21条 課及び現地機関の長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めるものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

(受診の勧奨等)

第22条 課及び現地機関の長は、心身に疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医又は相談医と協議し、受診の勧奨等の適切な措置を講ずるものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

(健康相談)

第23条 課及び現地機関の長は、職員から健康について相談を受けた場合には、産業医又は相談医と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(平16訓令甲1・一部改正)

(健康の保持増進のための措置)

第24条 課及び現地機関の長は、所属職員の健康の保持増進を図るため、県が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により実施する厚生活動について、所属職員の参加の便宜を供与するよう努めなければならない。

(平16訓令甲1・一部改正)

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第25条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事職員健康診断

(4) 特殊業務従事職員健康診断

(5) 臨時健康診断

(6) その他必要な健康診断で職員安全衛生管理者が定めるもの

(平30訓令甲7・一部改正)

(健康診断の検査項目等)

第26条 健康診断の検査項目、実施細目、実施の時期及び方法については、この規程に定めるもののほか、職員安全衛生管理者が別に定める。

(健康診断医)

第27条 健康診断は、産業医、相談医その他医療機関の医師に委託して実施する。

(健康診断の周知等)

第28条 職員安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、課及び現地機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 課及び現地機関の長は、前項の規定による通知があった場合には、所属職員にその旨を周知するとともに、所属職員が指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(平16訓令甲1・一部改正)

(受診の義務)

第29条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の未受診者の取扱い)

第30条 やむを得ない理由により指定された期日又は期間内に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その理由が消滅した後速やかに、医師による当該健康診断に相当する健康診断を受けなければならない。

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(健康診断の免除)

第31条 職員は、前2条の規定にかかわらず、健康診断の際、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該健康診断を受けることを要しないものとする。

(1) 地方職員共済組合佐賀県支部が行う人間ドックを受けた者

(2) 他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者

(3) その他職員安全衛生管理者が定める者

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(健康診断の判定結果の通知)

第32条 職員の健康診断を実施した医師は、その健康の状況を判定し、その判定の結果を当該職員及び職員安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 職員安全衛生管理者は、前項の規定による通知があったときは、その判定の結果を課及び現地機関の長に通知しなければならない。

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(健康診断個人票の作成等)

第33条 職員安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を別に定めるところにより記録し、これを5年間保管しなければならない。

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(健康管理指導区分の判定及び事後措置)

第34条 職員安全衛生管理者は、第32条第1項の規定による通知に基づき、次の表の左欄に掲げる健康管理指導区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる判定を行い、その判定の結果を課及び現地機関の長に通知するものとする。

健康管理指導区分

判定

医療に関する区分

要医療

要観察

異常なし

勤務に関する区分

通常勤務

就業制限

要休業

2 課及び現地機関の長は、前項の規定による通知に基づき、適切な事後措置を講ずるものとする。

(平16訓令甲1・平30訓令甲7・一部改正)

(保健指導)

第35条 職員安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、法第66条の7の規定による医師又は保健師による保健指導を行うものとする。

(平30訓令甲7・追加)

(過重労働等に係る面接指導)

第36条 職員安全衛生管理者は、法第66条の8第1項及び法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する職員に対し、同項の規定による医師による面接指導を行わなければならない。

2 面接指導の実施方法、面接指導の結果に基づき前項の職員の健康を保持するために講ずべき措置その他面接指導等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30訓令甲7・追加、令2訓令甲2・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第37条 職員安全衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定による医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 職員安全衛生管理者は、法第66条の10第2項の規定による通知を受けた職員であって心理的な負担の程度が同条第3項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、同項の規定による医師による面接指導を行わなければならない。

3 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法、面接指導の実施方法、面接指導の結果に基づき前項の職員の健康を保持するために講ずべき措置その他心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30訓令甲7・追加)

第5章 雑則

(秘密の保持)

第38条 職員の健康の保持増進のための職務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務に従事しなくなった後も、同様とする。

(平30訓令甲7・旧第35条繰下)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第38条の2 法第104条第2項に規定する職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な事項は、別に定める。

(令2訓令甲2・追加)

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、職員安全衛生管理者が別に定める。

(平30訓令甲7・旧第36条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(第12条の規定の適用の特例)

2 この訓令の施行の日から平成元年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第3項中「、衛生管理者又は安全衛生推進者若しくは衛生推進者」とあるのは「又は衛生管理者」と、同条第4項中「衛生管理者又は安全衛生推進者若しくは衛生推進者」とあるのは「衛生管理者」と、「これらの者」とあるのは「当該衛生管理者」とする。

(平成元年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令甲第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年訓令甲第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第19号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第12号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(平成30年訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)

(令和5年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年訓令甲第13号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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佐賀県職員安全衛生管理規程

平成元年3月24日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第9章 福利厚生
沿革情報
平成元年3月24日 訓令甲第2号
平成元年5月19日 訓令甲第10号
平成2年3月31日 訓令甲第6号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成4年3月31日 訓令甲第6号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成11年4月30日 訓令甲第6号
平成11年7月30日 訓令甲第15号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成16年12月24日 訓令甲第19号
平成19年8月31日 訓令甲第18号
平成20年3月31日 訓令甲第7号
平成21年3月31日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成23年4月25日 訓令甲第6号
平成24年3月23日 訓令甲第1号
平成25年2月27日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成25年12月27日 訓令甲第12号
平成26年3月31日 訓令甲第5号
平成27年7月14日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年1月6日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第7号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和2年3月30日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和2年10月6日 訓令甲第9号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第4号
令和5年3月31日 訓令甲第5号
令和5年9月5日 訓令甲第10号
令和5年12月28日 訓令甲第13号
令和6年1月31日 訓令甲第1号
令和6年3月29日 訓令甲第3号
令和6年3月29日 訓令甲第4号