○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月24日
佐賀県人事委員会規則第8号
管理職員特別勤務手当に関する規則をここに公布する。
管理職員特別勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第16条の3及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 県職員給与条例第16条の3第3項第1号及び学校職員給与条例第18条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1に掲げる職にある職員(以下「管理職員」という。) 次に掲げる当該管理職員の職に係る同表の区分の欄の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 12,000円
イ 2種 10,000円
ウ 3種 8,000円
エ 4種及び5種 6,000円
オ 6種 4,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条において同じ。)である管理職員 次に掲げる当該管理職員の職に係る同表の区分の欄の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 11,000円
イ 2種 9,000円
ウ 3種 7,000円
エ 4種及び5種 5,000円
オ 6種 3,000円
(3) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける同項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
(4) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号。以下「任期付研究員条例」という。)第4条第1項に規定する第1号任期付研究員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び任期付研究員条例第5条第4項(育児休業条例第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 12,000円
イ 4号給及び5号給 10,000円
ウ 2号給及び3号給 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 県職員給与条例第16条の3第3項第1号及び学校職員給与条例第18条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平5人委規則10・平15人委規則9・平17人委規則10・平19人委規則4・平19人委規則21・平27人委規則15・令5人委規則21・一部改正)
第3条 県職員給与条例第16条の3第3項第2号及び学校職員給与条例第18条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の職に係る佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表第1の区分の欄の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 6,000円
イ 2種 5,000円
ウ 3種 4,000円
エ 4種及び5種 3,000円
オ 6種 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の職に係る同表の区分の欄の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 5,500円
イ 2種 4,500円
ウ 3種 3,500円
エ 4種及び5種 2,500円
オ 6種 1,500円
2 県職員給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員及び学校職員給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係るこれらの規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27人委規則15・追加、令5人委規則21・一部改正)
(管理職員特別勤務手当実績簿)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、人事委員会が定める様式の管理職員特別勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平18人委規則29・一部改正、平27人委規則15・旧第3条繰下)
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平27人委規則15・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(令5人委規則21・旧附則・一部改正)
(県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5人委規則21・追加)
附則(平成5年人委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第21号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。