○農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
昭和39年12月25日
佐賀県人事委員会規則第20号
〔農林漁業改良普及手当の支給に関する規則〕をここに公布する。
農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
(平17人委規則7・改称)
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の4及び第18条の規定に基づき農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50人委規則23・平17人委規則7・一部改正)
(支給を受ける職員)
第1条の2 給与条例第11条の4第1項の人事委員会規則で定める職員は、林業改良指導員、水産業改良普及員及び生活改良普及員とする。
(平10人委規則19・追加、平11人委規則8・一部改正)
(1) 試験研究機関と密接な連絡のもとに農業、林業又は水産業に関する専門の事項についての調査研究と併せて農業、林業又は水産業に係る普及員等の指導
(2) 市町村の農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡のもとに農業に関する専門の事項の総合並びに普及指導活動の技術及び方法についての農業に係る普及員等の指導
(3) 農山漁民等に接して農業、林業又は水産業に関する技術及び知識の普及指導
(1) 月の初日から末日までの間において、次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、出張(巡回指導のための出張を除く。)をしている日、研修を受けている日及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)若しくは同条例第13条第1号に規定する退職派遣者の特定法人(同条例第11条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(同条例第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇以外の理由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1を超えるとき。
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)
イ 給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)
(2) 他の職を兼ねているとき(専門技術員又は普及員等の職務の遂行に特に関連があり、かつ、これらの職務の遂行に支障がないものと認められる場合を除く。)
(昭48人委規則10・昭50人委規則23・昭57人委規則2・昭63人委規則18・平元人委規則1・平元人委規則12・平2人委規則22・平7人委規則11・平10人委規則19・平11人委規則8・平14人委規則12・平17人委規則7・平18人委規則24・平20人委規則20・一部改正)
(支給額)
第3条 給与条例第11条の4第2項の農林漁業普及指導手当の月額は、当該職員の給料月額に専門技術員にあっては100分の6を、普及員等にあっては100分の8をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給与条例第7条の2第1項の規定による管理職手当が支給される職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の3」と、「100分の8」とあるのは「100分の4」とする。
(昭50人委規則23・平13人委規則7・平17人委規則7・平20人委規則6・一部改正)
(支給方法)
第4条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、当該月分を次の月における給料の支給定日に支給するものとする。
(平17人委規則7・一部改正)
(実績簿)
第5条 所属長は、職員の業務に従事した状況を明らかにするため、実績簿(別記様式)を作成保管し、これに基づいて農林漁業普及指導手当を支給するようにしなければならない。
2 所属長は、前項の実績簿の写しを総務事務センター長に翌月5日までに送付しなければならない。
(昭50人委規則23・平6人委規則20・平17人委規則7・平18人委規則29・平22人委規則17・平23人委規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(平22人委規則39・一部改正、平29人委規則24・旧第1項・一部改正、令5人委規則13・旧附則・一部改正)
2 給与条例附則第11項、第15項又は第16項の規定による給料を支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第11項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令5人委規則13・追加)
附則(昭和48年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第2号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月30日から施行する。
附則(平成元年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第12号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年人委規則第22号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第20号)
この規則は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第39号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の農林漁業普及指導手当の支給に関する規則第5条第2項の規定は、平成23年4月分以後の実績簿から適用し、同年3月分以前の実績簿については、なお従前の例による。
附則(平成27年人委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年人委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭50人委規則23・平元人委規則12・平2人委規則22・平7人委規則11・令3人委規則18・一部改正)