○佐賀県職員給与条例
昭和26年2月12日
佐賀県条例第1号
佐賀県職員給与条例をここに公布する。
佐賀県職員給与条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平22条例33・平28条例11・令元条例13・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当(第11条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(昭27条例10・昭28条例6・昭29条例24・昭32条例36・昭33条例35・昭34条例53・昭35条例12・昭36条例34・昭38条例26・昭39条例49・昭42条例43・昭45条例59・平元条例30・平2条例3・平3条例41・平7条例18・平7条例42・平17条例9・平17条例72・平19条例52・平25条例8・平31条例3・令5条例27・一部改正)
(給与の支払)
第2条の2 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭27条例10・追加、平元条例3・一部改正)
(給与からの控除)
第2条の3 給与を支給するときは、当該給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 職員を居住させるため県が設置する宿舎の入居料及び当該宿舎を使用するために必要な経費
(2) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び勤務に伴い必要となる施設の利用に係る経費
(3) 職員の相互共済を目的とする団体のうち任命権者が定める団体に対して支払うべき掛金及び貸付金の元利償還金
(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するものとして任命権者が認めたもの
(令3条例37・追加)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 研究職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
(昭32条例36・全改、昭60条例29・平28条例11・令3条例37・一部改正)
(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、県の規則及び県の機関の定める規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
6 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭32条例36・追加、昭35条例31・昭51条例2・昭60条例1・昭60条例29・平12条例48・平13条例2・平17条例72・平25条例47・平28条例11・令4条例30・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職にされた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し又は再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(昭35条例31・追加、昭63条例3・一部改正、平13条例2・旧第4条の2繰下、平17条例72・一部改正、令4条例30・旧第4条の3繰上)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給日は、人事委員会規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例43・平元条例30・平7条例18・平9条例30・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭32条例36・全改、昭60条例29・一部改正)
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
(昭33条例35・全改、平18条例59・一部改正)
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額30,000円
(3) 公衆衛生看護学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額15,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例34・追加、昭39条例49・昭41条例45・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平21条例10・平23条例2・平26条例78・平28条例1・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令3条例37・令5条例36・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(昭41条例45・昭44条例39・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭57条例18・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭63条例40・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平12条例48・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平18条例59・平19条例59・平28条例40・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭40条例38・昭44条例39・昭49条例43・平5条例33・平9条例30・平9条例37・平19条例59・平28条例40・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(昭42条例43・追加、昭45条例59・昭56条例31・昭60条例29・平4条例41・平17条例72・一部改正)
第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例59・全改、昭56条例31・昭60条例29・平17条例72・平26条例78・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例43・全改、昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭54条例36・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平2条例42・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・一部改正、平10条例43・旧第9条の5繰上、平15条例43・平21条例46・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用する自転車等の種類、その使用距離及びその通勤回数)を考慮して38,400円の範囲内において人事委員会規則で定める額
3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員(通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員にあっては、人事委員会規則で定める者に限る。)であって、通勤のため特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例35・全改、昭36条例34・昭38条例49・昭39条例49・昭50条例38・昭41条例45・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例22・昭49条例43・昭50条例1・昭51条例1・昭51条例46・昭52条例3・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平3条例41・平7条例42・平8条例19・平13条例2・平15条例43・令3条例37・令4条例30・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例3・追加、平5条例33・平10条例43・平26条例78・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。
3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当の地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例59・全改、平17条例72・一部改正)
第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(昭45条例59・追加、平9条例37・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第11条の4 専門技術員及び農業改良普及員その他人事委員会規則で定める職員(以下「普及員」という。)が人事委員会規則で定める業務に従事した場合に、農林漁業普及指導手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、専門技術員については給料月額の100分の6、普及員については給料月額の100分の8に相当するそれぞれの額の範囲内とする。
(昭39条例49・全改、昭45条例59・旧第11条の3繰下、平10条例43・平17条例9・平19条例59・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例18・全改、平22条例3・平31条例3・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭34条例53・平5条例33・平7条例18・平13条例2・平21条例10・平21条例46・平22条例3・平31条例3・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭34条例53・昭39条例49・昭48条例26・平元条例29・平5条例33・平7条例18・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭34条例53・一部改正)
(昭41条例45・追加、平5条例33・一部改正)
(昭32条例36・昭42条例43・平元条例30・平13条例56・平17条例72・平19条例52・平26条例9・平29条例33・一部改正)
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(昭52条例33・全改、昭61条例36・平元条例29・平3条例41・平4条例26・平4条例41・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平11条例44・平22条例11・平31条例24・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 第7条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例41・追加、平7条例18・平26条例78・一部改正)
(昭29条例24・追加、昭34条例53・昭41条例45・平元条例29・一部改正、平3条例41・旧第16条の3繰下)
(休職者の給与)
第16条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に掲げる事由の一に該当して休職にされたときはその休職の期間中人事委員会規則で定めるところによりこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(昭27条例10・追加、昭28条例6・一部改正、昭29条例24・旧第16条の3繰下、昭32条例36・昭38条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭55条例3・平2条例42・一部改正、平3条例41・旧第16条の4繰下、平9条例30・平17条例72・令元条例15・一部改正)
(専従休職者の給与)
第16条の6 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例40・追加、平3条例41・旧第16条の5繰下)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員で人事委員会規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭28条例6・全改、昭28条例62・昭31条例2・昭32条例1・昭32条例36・昭32条例49・昭33条例53・昭34条例53・昭35条例12・昭35条例31・昭36条例34・昭37条例57・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭49条例43・昭51条例46・昭53条例37・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平5条例33・平6条例44・平9条例30・平9条例37・平11条例44・平12条例48・平13条例2・平13条例56・平14条例51・平15条例43・平17条例72・平21条例46・平22条例33・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令2条例41・令3条例34・令4条例30・令5条例36・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例30・追加、令元条例15・一部改正)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例30・追加、平27条例42・令元条例15・一部改正)
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭28条例6・追加、昭28条例62・昭32条例36・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭46条例29・昭51条例46・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平6条例44・一部改正、平9条例30・旧第17条の2繰下・一部改正、平9条例37・平12条例48・平13条例2・平14条例51・平17条例68・平17条例72・平19条例59・平21条例46・平22条例33・平26条例78・平28条例1・平28条例11・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令元条例18・令4条例30・令4条例38・令5条例36・一部改正)
(災害派遣手当等)
第17条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例42・追加、平9条例30・旧第17条の3繰下、平17条例9・平25条例8・平25条例47・令5条例27・一部改正)
(平13条例2・追加、平23条例16・平26条例78・令4条例30・一部改正)
(臨時的に任用された職員の給与)
第17条の7 地方公務員法第22条の3第1項及び第26条の6第7項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。
(令元条例13・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例施行の際現に職員の受けている給与は、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。
(令4条例30・一部改正)
4 この条例の規定により条例又は人事委員会規則で定める事項については、この条例又は人事委員会規則で定められるまでの間は、なお、従前の例による。
5 人事委員会が設置されるまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」、「人事委員会規則」とあるのは「佐賀県規則」と読み替えるものとする。
6 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める事務職員、技術職員及びその他の職員には適用しない。
(昭32条例36・一部改正)
7 佐賀県議会の書記長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員の事務を補助する書記の給料その他の給与に関する条例(昭和22年佐賀県条例第19号)は、廃止する。
(昭27条例10・一部改正)
(昭50条例36・追加、昭53条例4・旧第11項繰上)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。次項第2号において「令和5年旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第11項及び第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例30・追加)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 佐賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 佐賀県職員の定年等に関する条例附則第4項第1号に掲げる職員
(令4条例30・追加)
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第13項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
13 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和27年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の3の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日に於ける職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項の規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級号給及び給料月額は改正前の条例の規定及びこれに基いて定められた基準に従い再計算された適正な給与でなければならない。
8 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 休職者の給与については、別に職員の分限に関する条例が定められるまでの間は、第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 3,000 | 3,600 | 29 | 6,900 | 8,050 | 57 | 16,700 | 21,200 |
2 | 3,000 | 3,700 | 30 | 7,100 | 8,300 | 58 | 17,200 | 22,000 |
3 | 3,050 | 3,800 | 31 | 7,300 | 8,600 | 59 | 17,700 | 22,800 |
4 | 3,150 | 3,900 | 32 | 7,500 | 8,900 | 60 | 18,300 | 23,600 |
5 | 3,250 | 4,000 | 33 | 7,800 | 9,250 | 61 | 18,900 | 24,400 |
6 | 3,350 | 4,100 | 34 | 8,100 | 9,600 | 62 | 19,500 | 25,200 |
7 | 3,450 | 4,200 | 35 | 8,400 | 9,950 | 63 | 20,100 | 26,200 |
8 | 3,550 | 4,300 | 36 | 8,700 | 10,300 | 64 | 20,800 | 27,200 |
9 | 3,650 | 4,400 | 37 | 9,000 | 10,650 | 65 | 21,500 | 28,200 |
10 | 3,750 | 4,500 | 38 | 9,300 | 11,000 | 66 | 22,200 | 29,200 |
11 | 3,850 | 4,600 | 39 | 9,600 | 11,400 | 67 | 22,900 | 30,300 |
12 | 4,000 | 4,750 | 40 | 9,900 | 11,800 | 68 | 23,600 | 31,400 |
13 | 4,150 | 4,900 | 41 | 10,200 | 12,200 | 69 | 24,300 | 32,500 |
14 | 4,300 | 5,050 | 42 | 10,500 | 12,600 | 70 | 25,000 | 33,600 |
15 | 4,450 | 5,200 | 43 | 10,800 | 13,000 | 71 | 26,000 | 34,700 |
16 | 4,600 | 5,350 | 44 | 11,100 | 13,500 | 72 | 27,000 | 36,000 |
17 | 4,750 | 5,500 | 45 | 11,400 | 14,000 | 73 | 28,000 | 37,300 |
18 | 4,900 | 5,700 | 46 | 11,700 | 14,500 | 74 | 29,000 | 38,600 |
19 | 5,050 | 5,900 | 47 | 12,100 | 15,000 | 75 | 30,000 | 39,900 |
20 | 5,200 | 6,100 | 48 | 12,500 | 15,500 | 76 | 31,000 | 41,200 |
21 | 5,350 | 6,300 | 49 | 12,900 | 16,000 | 77 | 32,000 | 42,500 |
22 | 5,500 | 6,500 | 50 | 13,300 | 16,600 | 78 | 33,000 | 44,000 |
23 | 5,700 | 6,700 | 51 | 13,700 | 17,200 | 79 | 34,000 | 45,500 |
24 | 5,900 | 6,900 | 52 | 14,200 | 17,800 | 80 | 35,000 | 47,000 |
25 | 6,100 | 7,100 | 53 | 14,700 | 18,400 | 81 | 36,000 | 48,500 |
26 | 6,300 | 7,300 | 54 | 15,200 | 19,000 | 82 | 37,000 | 50,000 |
27 | 6,500 | 7,550 | 55 | 15,700 | 19,600 |
|
|
|
28 | 6,700 | 7,800 | 56 | 16,200 | 20,400 |
|
|
|
附則(昭和27年条例第22号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第10条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第7項まで及び第9項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められた適正な給与でなければならない。
7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和28年1月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 昭和27年度における改正後の条例第17条の2の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年1月佐賀県条例第6号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
9 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和27年3月佐賀県条例第21号)は、廃止する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 3,600 | 4,400 | 29 | 8,050 | 9,550 | 57 | 21,200 | 28,400 |
2 | 3,700 | 4,500 | 30 | 8,300 | 9,850 | 58 | 22,000 | 29,500 |
3 | 3,800 | 4,600 | 31 | 8,600 | 10,250 | 59 | 22,800 | 30,600 |
4 | 3,900 | 4,700 | 32 | 8,900 | 10,650 | 60 | 23,600 | 31,900 |
5 | 4,000 | 4,800 | 33 | 9,250 | 11,100 | 61 | 24,400 | 33,200 |
6 | 4,100 | 4,900 | 34 | 9,600 | 11,550 | 62 | 25,200 | 34,500 |
7 | 4,200 | 5,000 | 35 | 9,950 | 12,000 | 63 | 26,200 | 35,900 |
8 | 4,300 | 5,100 | 36 | 10,300 | 12,450 | 64 | 27,200 | 37,300 |
9 | 4,400 | 5,200 | 37 | 10,650 | 12,900 | 65 | 28,200 | 38,800 |
10 | 4,500 | 5,300 | 38 | 11,000 | 13,400 | 66 | 29,200 | 40,300 |
11 | 4,600 | 5,400 | 39 | 11,400 | 14,000 | 67 | 30,300 | 41,800 |
12 | 4,750 | 5,550 | 40 | 11,800 | 14,600 | 68 | 31,400 | 43,300 |
13 | 4,900 | 5,700 | 41 | 12,200 | 15,200 | 69 | 32,500 | 44,800 |
14 | 5,050 | 5,850 | 42 | 12,600 | 15,800 | 70 | 33,600 | 46,300 |
15 | 5,200 | 6,000 | 43 | 13,000 | 16,400 | 71 | 34,700 | 47,800 |
16 | 5,350 | 6,200 | 44 | 13,500 | 17,100 | 72 | 36,000 | 49,500 |
17 | 5,550 | 6,400 | 45 | 14,000 | 17,800 | 73 | 37,300 | 51,200 |
18 | 5,700 | 6,650 | 46 | 14,500 | 18,500 | 74 | 38,600 | 52,900 |
19 | 5,900 | 6,900 | 47 | 15,000 | 19,200 | 75 | 39,900 | 54,800 |
20 | 6,100 | 7,150 | 48 | 15,500 | 20,000 | 76 | 41,200 | 56,700 |
21 | 6,300 | 7,400 | 49 | 16,000 | 20,800 | 77 | 42,500 | 58,600 |
22 | 6,500 | 7,650 | 50 | 16,600 | 21,600 | 78 | 44,000 | 60,500 |
23 | 6,700 | 7,900 | 51 | 17,200 | 22,400 | 79 | 45,500 | 62,600 |
24 | 6,900 | 8,150 | 52 | 17,800 | 23,300 | 80 | 47,000 | 64,700 |
25 | 7,100 | 8,400 | 53 | 18,400 | 24,200 | 81 | 48,500 | 66,800 |
26 | 7,300 | 8,650 | 54 | 19,000 | 25,100 | 82 | 50,000 | 69,000 |
27 | 7,550 | 8,950 | 55 | 19,600 | 26,200 |
|
|
|
28 | 7,800 | 9,250 | 56 | 20,400 | 27,300 |
|
|
|
附則(昭和28年12月24日条例第62号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行し、附則第6項の規定は昭和28年12月15日から適用する。但し、附則第8項の規定は昭和28年12月31日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。
5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。改正前の条例第18条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
6 昭和28年における勤勉手当については、改正条例第17条の2第1項第2号中「12月以内の期間」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年3月佐賀県条例第6号)施行の日の翌日まで以内の期間」と読み替え同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
7 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和28年4月佐賀県条例第28号)の一部を次のように定める。
別表中「3級地」を「2級地」に改める。
8 昭和28年12月31日における改正前の条例第10条第2項第1号の支給地域は、改正前の条例別表第2に掲げる支給地域の区分中1級地の地域に同表に掲げる地域以外の地域を加えたものとする。
附則別表 給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 4,400 | 4,900 | 22 | 7,650 | 8,800 | 43 | 16,400 | 19,100 | 64 | 37,300 | 41,100 |
2 | 4,500 | 5,000 | 23 | 7,900 | 9,000 | 44 | 17,100 | 19,800 | 65 | 38,800 | 42,700 |
3 | 4,600 | 5,100 | 24 | 8,150 | 9,300 | 45 | 17,800 | 20,500 | 66 | 40,300 | 44,300 |
4 | 4,700 | 5,200 | 25 | 8,400 | 9,600 | 46 | 18,500 | 21,200 | 67 | 41,800 | 45,900 |
5 | 4,800 | 5,300 | 26 | 8,650 | 10,000 | 47 | 19,200 | 22,000 | 68 | 43,300 | 47,500 |
6 | 4,900 | 5,400 | 27 | 8,950 | 10,400 | 48 | 20,000 | 22,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
7 | 5,000 | 5,500 | 28 | 9,250 | 10,800 | 49 | 20,800 | 23,600 | 70 | 46,300 | 50,700 |
8 | 5,100 | 5,600 | 29 | 9,550 | 11,200 | 50 | 21,600 | 24,400 | 71 | 47,800 | 52,300 |
9 | 5,200 | 5,700 | 30 | 9,850 | 11,600 | 51 | 22,400 | 25,300 | 72 | 49,500 | 53,900 |
10 | 5,300 | 5,800 | 31 | 10,250 | 12,100 | 52 | 23,300 | 26,200 | 73 | 51,200 | 55,500 |
11 | 5,400 | 5,900 | 32 | 10,650 | 12,600 | 53 | 24,200 | 27,300 | 74 | 52,900 | 57,300 |
12 | 5,550 | 6,050 | 33 | 11,100 | 13,100 | 54 | 25,100 | 28,400 | 75 | 54,800 | 59,100 |
13 | 5,700 | 6,200 | 34 | 11,550 | 13,600 | 55 | 26,200 | 29,500 | 76 | 56,700 | 60,900 |
14 | 5,850 | 6,400 | 35 | 12,000 | 14,100 | 56 | 27,300 | 30,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
15 | 6,000 | 6,600 | 36 | 12,450 | 14,600 | 57 | 28,400 | 31,700 | 78 | 60,500 | 64,500 |
16 | 6,200 | 6,900 | 37 | 12,900 | 15,100 | 58 | 29,500 | 32,800 | 79 | 62,600 | 66,300 |
17 | 6,400 | 7,200 | 38 | 13,400 | 15,600 | 59 | 30,600 | 33,900 | 80 | 64,700 | 68,100 |
18 | 6,650 | 7,500 | 39 | 14,000 | 16,300 | 60 | 31,900 | 35,300 | 81 | 66,800 | 69,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 40 | 14,600 | 17,000 | 61 | 33,200 | 36,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
20 | 7,150 | 8,100 | 41 | 15,200 | 17,700 | 62 | 34,500 | 38,100 |
|
|
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21 | 7,400 | 8,400 | 42 | 15,800 | 18,400 | 63 | 35,900 | 39,600 |
|
|
|
附則(昭和29年6月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に佐賀県国家地方警察職員である者が佐賀県警察職員となった場合におけるその者が属していた職務の級及び号給はそれぞれこの条例による職務の級及び号給とする。
3 この条例施行の際、現に自治体警察の職員が佐賀県警察職員となった場合におけるその者の給料その他の給与は佐賀県国家地方警察職員の例により警察本部長が決定した給与とする。
付則(昭和31年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
付則(昭和32年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年12月1日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項但し書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭34条例53・旧第19項繰上、昭35条例31・旧第18項繰下、昭36条例25・旧第21項繰下、昭37条例57・旧第22項繰上、昭39条例49・旧第21項繰上・旧第20項繰上、昭42条例43・旧第18項繰下、昭45条例59・旧第20項繰上)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例53・旧第20項繰上、昭35条例31・旧第19項繰下、昭36条例25・旧第22項繰下、昭37条例57・旧第23項繰上、昭39条例49・旧第22項繰上・旧第21項繰上、昭42条例43・旧第19項繰下、昭45条例59・旧第21項繰上)
14 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定による給与を改正後の条例の規定による給与の内払として支給する。
(昭34条例53・旧第21項繰上、昭35条例31・旧第20項繰下、昭36条例25・旧第23項繰下、昭37条例57・旧第24項繰上、昭39条例49・旧第23項繰上・旧第22項繰上、昭42条例43・旧第20項繰下、昭45条例59・旧第22項繰上)
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 10,800 | 11,400 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 11,600 | 12,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 12,600 | 13,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
9,600 | 10,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
10,000 | 10,600 |
| 22,800 | 23,800 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
|
|
|
附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
| 6,900 | 7,700 |
| 7,500 | 8,100 |
|
6,600 | 7,700 | 6 | 7,200 | 8,100 | 6 |
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 14,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 15,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 31,700 | 33,200 |
|
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,000 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,200 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 19,400 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,800 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 19,800 | 20,800 | 3 | 39,600 | 41,200 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 20,500 | 22,200 | 9 | 41,100 | 42,800 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 21,200 | 22,200 |
| 42,700 | 44,400 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 22,000 | 23,600 | 6 | 44,300 | 46,000 |
|
11,200 | 11,800 |
| 22,800 | 23,600 |
| 45,900 | 47,600 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
12,100 | 12,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 49,100 | 51,600 | 6 |
12,600 | 13,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 50,700 | 53,600 | 6 |
13,100 | 13,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 |
|
|
|
13,600 | 14,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 |
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,900 | 6,500 | 6 | 10,400 | 11,000 |
| 19,010 | 20,500 | 6 |
6,050 | 6,500 |
| 10,800 | 11,800 | 6 | 19,800 | 21,500 | 9 |
6,200 | 6,900 | 6 | 11,200 | 11,800 |
| 20,500 | 21,500 |
|
6,400 | 6,900 |
| 11,600 | 12,600 | 3 | 21,200 | 22,500 | 3 |
6,600 | 7,300 | 3 | 12,100 | 13,500 | 9 | 22,000 | 23,500 | 6 |
6,900 | 7,800 | 6 | 12,600 | 13,500 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
7,200 | 7,800 |
| 13,100 | 14,500 | 9 | 23,600 | 24,500 |
|
7,500 | 8,300 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 | 24,400 | 25,500 |
|
7,800 | 8,300 |
| 14,100 | 15,500 | 9 | 25,300 | 26,700 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 14,600 | 15,500 | 3 | 26,200 | 27,900 | 3 |
8,400 | 8,900 |
| 15,100 | 16,500 | 9 | 27,300 | 29,100 | 6 |
8,700 | 9,500 | 6 | 15,600 | 16,500 | 3 | 28,400 | 30,300 | 6 |
9,000 | 9,500 |
| 16,300 | 17,500 | 3 | 29,500 | 31,500 | 6 |
9,300 | 10,200 | 6 | 17,000 | 18,500 | 6 | 30,600 | 32,700 | 6 |
9,600 | 10,200 |
| 17,700 | 19,500 |
| 31,700 | 33,900 | 6 |
10,000 | 11,000 | 6 | 18,400 | 19,500 |
| 32,800 | 35,100 | 6 |
附則(昭和32年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附則(昭和33年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(号給の切替及びその切替に伴う措置)
2 改正前の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の昭和33年4月1日における職務の等級は、同年3月31日においてその者が属していた職務の等級と同一とする。
3 前項の職員の昭和33年4月1日における号給は、その者が同年3月31日において受けていた給料月額に対応するこの条例の医療職給料表(三)に掲げる給料月額に対応する号給とする。
4 前項の規定により職員の給料月額が求められない場合においては、その者が昭和33年3月31日において受けていた額をもって、その者の新給料月額とする。但し、同年3月31日において改正前の医療職給料表(三)の4等級1号給の給料月額を受けていた者については、この条例の医療職給料表(三)の4等級1号給に対応する給料月額とする。
5 昭和33年3月31日における給料月額を受けていた期間は、同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和33年条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正規定は、昭和33年4月1日から、管理職手当に関する改正規定は同年10月1日から、適用する。
附則(昭和33年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第17条及び別表の改正規定は、昭和34年4月1日から、その他の規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1
行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 23,710 | 22,600 |
7,040 | 6,700 | 24,970 | 23,800 |
7,360 | 7,000 | 26,220 | 25,000 |
7,780 | 7,400 | 27,480 | 26,200 |
8,200 | 7,800 | 28,840 | 27,500 |
9,020 | 8,600 | 30,310 | 28,900 |
9,850 | 9,400 | 31,770 | 30,300 |
10,680 | 10,200 | 33,550 | 32,000 |
11,210 | 10,700 | 35,330 | 33,700 |
11,950 | 11,400 | 37,110 | 35,400 |
12,680 | 12,100 | 38,890 | 37,100 |
13,530 | 12,900 | 40,670 | 38,800 |
14,470 | 13,800 | 42,450 | 40,500 |
15,420 | 14,700 | 44,230 | 42,200 |
16,370 | 15,600 | 46,540 | 44,400 |
17,310 | 16,500 | 48,840 | 46,600 |
18,260 | 17,400 | 51,150 | 48,800 |
19,210 | 18,300 | 53,450 | 51,000 |
20,260 | 19,300 | 55,750 | 53,200 |
21,300 | 20,300 | 58,060 | 55,400 |
22,460 | 21,400 |
|
|
附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,950 | 9,500 |
10,880 | 10,400 |
11,410 | 10,900 |
12,150 | 11,600 |
12,780 | 12,200 |
13,630 | 13,000 |
附則別表第4
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
12,560 | 12,000 | 39,840 | 38,000 |
13,600 | 13,000 | 41,510 | 39,600 |
13,450 | 13,800 | 43,190 | 41,200 |
15,300 | 14,600 | 44,860 | 42,800 |
16,140 | 15,400 | 46,540 | 44,400 |
16,990 | 16,200 | 48,210 | 46,000 |
18,050 | 17,200 | 49,890 | 47,600 |
19,200 | 18,300 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 62,870 | 60,000 |
28,110 | 26,800 |
|
|
29,780 | 28,400 |
|
|
31,460 | 30,000 |
|
|
33,140 | 31,600 |
|
|
34,810 | 33,200 |
|
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36,490 | 34,800 |
|
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38,160 | 36,400 |
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附則別表第5
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,470 | 7,100 | 20,470 | 19,500 |
8,090 | 7,700 | 21,510 | 20,500 |
8,710 | 8,300 | 22,560 | 21,500 |
9,340 | 8,900 | 23,610 | 22,500 |
10,070 | 9,600 | 24,650 | 23,500 |
10,590 | 10,100 | 25,700 | 24,500 |
11,230 | 10,700 | 26,750 | 25,500 |
11,970 | 11,400 | 28,000 | 26,700 |
12,800 | 12,200 | 29,260 | 27,900 |
13,640 | 13,000 | 30,520 | 29,100 |
14,580 | 13,900 | 31,770 | 30,300 |
15,630 | 14,900 | 33,030 | 31,500 |
16,580 | 15,800 | 34,290 | 32,700 |
17,520 | 16,700 | 35,540 | 33,900 |
18,470 | 17,600 | 36,800 | 35,100 |
19,420 | 18,500 |
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附則(昭和35年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、隔遠地手当に関する規定は、同年6月9日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 この条例の施行前に佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和35年佐賀県条例第14号)による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和26年佐賀県条例第25号)第12条の規定に基づいて職員に支払われた昭和35年6月9日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る警察職員のへき地勤務手当は、改正後の給与条例第11条の2の規定による隔遠地手当の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から、同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表及び研究職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 44,400 | 12 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 46,600 | 12 | 9 | 58,100 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 48,900 | 15 | 10 | 61,000 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 51,200 | 18 | 11 | 63,500 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,300 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 53,500 | 21 | 12 | 65,500 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,500 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,700 |
13 | 55,800 | 24 | 13 | 67,200 | 13 | 39,000 | 15 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,100 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,700 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,700 |
14 | 58,100 |
| 14 | 68,900 | 14 | 40,800 | 18 | 14 | 47,500 | 14 | 31,800 | 18 | 14 | 36,500 | 14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 23,500 | 15 | 14 | 25,900 | 14 | 16,300 | 15 | 14 | 17,700 |
|
|
| 15 | 70,600 | 15 | 42,600 | 24 | 15 | 49,500 | 15 | 33,600 | 18 | 15 | 37,900 | 15 | 28,200 | 18 | 15 | 31,400 | 15 | 24,600 | 18 | 15 | 27,100 | 15 | 17,300 | 18 | 15 | 18,700 |
16 | 72,100 | 16 | 44,400 |
| 16 | 51,300 | 16 | 35,400 | 21 | 16 | 39,300 | 16 | 29,400 | 18 | 16 | 32,600 | 16 | 25,800 | 18 | 16 | 28,200 | 16 | 18,300 | 18 | 16 | 19,600 | |||
17 | 73,600 |
|
|
| 17 | 53,000 | 17 | 37,200 | 24 | 17 | 40,700 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 33,700 | 17 | 27,000 | 18 | 17 | 29,100 | 17 | 19,300 | 21 | 17 | 20,500 | |||
| 18 | 54,500 | 18 | 39,000 |
| 18 | 42,100 | 18 | 31,800 | 21 | 18 | 34,800 | 18 | 28,200 | 21 | 18 | 30,000 | 18 | 20,300 | 24 | 18 | 21,300 | |||||||
19 | 56,100 |
|
|
| 19 | 43,500 | 19 | 33,600 | 24 | 19 | 35,900 | 19 | 29,400 | 24 | 19 | 30,900 | 19 | 21,300 |
| 19 | 22,000 | ||||||||
20 | 57,600 | 20 | 44,900 | 20 | 35,400 |
| 20 | 37,000 | 20 | 30,600 |
| 20 | 31,800 |
|
|
| 20 | 22,700 | |||||||||||
21 | 59,100 | 21 | 46,200 |
|
|
| 21 | 38,100 |
|
|
| 21 | 32,500 | 21 | 23,300 | ||||||||||||||
|
| 22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 | ||||||||||||||||||||
23 | 48,200 | 23 | 39,800 | 23 | 33,700 | 23 | 24,400 | ||||||||||||||||||||||
|
| 24 | 40,500 | 24 | 34,300 | 24 | 24,900 |
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 29,400 | 12 | 1 | 34,700 | 1 | 21,300 | 12 | 1 | 24,400 | 1 | 13,100 | 12 | 1 | 14,400 | 1 | 11,100 | 12 | 1 | 12,300 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 30,600 | 12 | 2 | 36,600 | 2 | 22,400 | 12 | 2 | 25,800 | 2 | 14,100 | 12 | 2 | 15,600 | 2 | 12,100 | 12 | 2 | 13,300 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 31,800 | 12 | 3 | 38,500 | 3 | 23,500 | 12 | 3 | 27,200 | 3 | 15,100 | 12 | 3 | 16,800 | 3 | 13,100 | 12 | 3 | 14,400 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 33,200 | 12 | 4 | 40,400 | 4 | 24,600 | 12 | 4 | 28,700 | 4 | 16,100 | 12 | 4 | 18,000 | 4 | 14,100 | 12 | 4 | 15,500 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 34,600 | 12 | 5 | 42,300 | 5 | 25,800 | 12 | 5 | 30,200 | 5 | 17,100 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 15,100 | 12 | 5 | 16,700 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 36,000 | 12 | 6 | 44,200 | 6 | 27,000 | 12 | 6 | 31,700 | 6 | 18,100 | 12 | 6 | 20,500 | 6 | 16,100 | 12 | 6 | 17,900 | 6 | 9,300 | 12 | 6 | 10,300 |
7 | 37,500 | 12 | 7 | 46,500 | 7 | 28,200 | 12 | 7 | 33,200 | 7 | 19,100 | 12 | 7 | 21,800 | 7 | 17,100 | 12 | 7 | 19,100 | 7 | 10,200 | 12 | 7 | 11,300 |
8 | 39,000 | 12 | 8 | 48,800 | 8 | 29,400 | 12 | 8 | 34,700 | 8 | 20,200 | 12 | 8 | 23,100 | 8 | 18,100 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 11,100 | 12 | 8 | 12,300 |
9 | 40,800 | 12 | 9 | 51,100 | 9 | 30,600 | 12 | 9 | 36,200 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 24,400 | 9 | 19,100 | 12 | 9 | 21,500 | 9 | 12,100 | 12 | 9 | 13,300 |
10 | 42,600 | 12 | 10 | 53,400 | 10 | 31,800 | 12 | 10 | 37,700 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 25,700 | 10 | 20,200 | 12 | 10 | 22,700 | 10 | 13,100 | 12 | 10 | 14,300 |
11 | 44,400 | 12 | 11 | 55,700 | 11 | 33,200 | 12 | 11 | 39,200 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 27,000 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,900 | 11 | 14,100 | 12 | 11 | 15,300 |
12 | 46,600 | 15 | 12 | 58,000 | 12 | 34,600 | 12 | 12 | 40,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 28,300 | 12 | 22,400 | 12 | 12 | 25,100 | 12 | 15,100 | 12 | 12 | 16,400 |
13 | 48,900 | 18 | 13 | 60,300 | 13 | 36,000 | 12 | 13 | 42,200 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 29,700 | 13 | 23,500 | 12 | 13 | 26,300 | 13 | 16,100 | 12 | 13 | 17,500 |
14 | 51,200 | 24 | 14 | 62,200 | 14 | 37,500 | 15 | 14 | 43,700 | 14 | 27,000 | 12 | 14 | 31,100 | 14 | 24,600 | 15 | 14 | 27,500 | 14 | 17,100 | 15 | 14 | 18,600 |
15 | 53,500 |
| 15 | 64,100 | 15 | 39,000 | 18 | 15 | 45,200 | 15 | 28,200 | 12 | 15 | 32,500 | 15 | 25,800 | 18 | 15 | 28,700 | 15 | 18,100 | 18 | 15 | 19,700 |
|
|
| 16 | 65,800 | 16 | 40,800 | 18 | 16 | 46,600 | 16 | 29,400 | 12 | 16 | 33,900 | 16 | 27,000 | 18 | 16 | 29,700 | 16 | 19,100 | 18 | 16 | 20,600 |
17 | 67,500 | 17 | 42,600 | 18 | 17 | 48,000 | 17 | 30,600 | 12 | 17 | 35,300 | 17 | 28,200 | 21 | 17 | 30,700 | 17 | 20,200 | 21 | 17 | 21,500 | |||
|
| 18 | 44,400 | 24 | 18 | 49,400 | 18 | 31,800 | 12 | 18 | 36,700 | 18 | 29,400 | 21 | 18 | 31,700 | 18 | 21,300 | 24 | 18 | 22,300 | |||
19 | 46,600 | 24 | 19 | 50,800 | 19 | 33,200 | 15 | 19 | 38,100 | 19 | 30,600 | 24 | 19 | 32,700 | 19 | 22,400 |
| 19 | 23,100 | |||||
20 | 48,900 |
| 20 | 52,000 | 20 | 34,600 | 18 | 20 | 39,500 | 20 | 31,800 | 24 | 20 | 33,500 |
|
|
| 20 | 23,900 | |||||
|
|
| 21 | 53,200 | 21 | 36,000 | 21 | 21 | 40,600 | 21 | 33,200 |
| 21 | 34,300 | 21 | 24,500 | ||||||||
22 | 54,400 | 22 | 37,500 | 24 | 22 | 41,700 |
|
|
| 22 | 35,100 | 22 | 25,100 | |||||||||||
23 | 55,400 | 23 | 39,000 | 24 | 23 | 42,800 | 23 | 35,900 |
|
| ||||||||||||||
24 | 56,400 | 24 | 40,800 |
| 24 | 43,700 | 24 | 36,600 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| 25 | 44,600 | 25 | 37,300 | ||||||||||||||||
26 | 45,500 | 26 | 38,000 | |||||||||||||||||||||
27 | 46,300 |
|
| |||||||||||||||||||||
28 | 47,100 |
附則(昭和36年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、初任給調整手当に関する規定は昭和36年4月1日から、その他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(昭和37年3月31日までの間の初任給調整手当)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号の規定の昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、同号中「月額2,500円」とあるのは「月額2,000円」と読み替えるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の給与条例の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級と同一とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例57・旧第11項繰上)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭37条例57・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭37条例57・旧第13項繰上)
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭37条例57・旧第14項繰上)
附則別表
切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者 | |||||
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 3号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 1号給 |
2〃 | 2〃 | 2〃 | 5〃 | 2〃 | 4〃 | 2〃 | 5〃 | 2〃 | 2〃 |
3〃 | 3〃 | 3〃 | 6〃 | 3〃 | 5〃 | 3〃 | 6〃 | 3〃 | 3〃 |
4〃 | 4〃 | 4〃 | 7〃 | 4〃 | 6〃 | 4〃 | 7〃 | 4〃 | 4〃 |
5〃 | 5〃 | 5〃 | 8〃 | 5〃 | 7〃 | 5〃 | 8〃 | 5〃 | 5〃 |
6〃 | 6〃 | 6〃 | 9〃 | 6〃 | 8〃 | 6〃 | 9〃 | 6〃 | 6〃 |
7〃 | 7〃 | 7〃 | 10〃 | 7〃 | 9〃 | 7〃 | 10〃 | 7〃 | 7〃 |
8〃 | 8〃 | 8〃 | 11〃 | 8〃 | 10〃 | 8〃 | 11〃 | 8〃 | 8〃 |
9〃 | 9〃 | 9〃 | 12〃 | 9〃 | 11〃 | 9〃 | 12〃 | 9〃 | 9〃 |
10〃 | 10〃 | 10〃 | 13〃 | 10〃 | 12〃 | 10〃 | 13〃 | 10〃 | 10〃 |
11〃 | 11〃 | 11〃 | 14〃 | 11〃 | 13〃 | 11〃 | 14〃 | 11〃 | 11〃 |
12〃 | 11〃 | 12〃 | 15〃 | 12〃 | 14〃 | 12〃 | 15〃 | 12〃 | 12〃 |
13〃 | 12〃 | 13〃 | 16〃 | 13〃 | 15〃 | 13〃 | 16〃 | 13〃 | 13〃 |
14〃 | 13〃 | 14〃 | 17〃 | 14〃 | 16〃 | 14〃 | 17〃 | 14〃 | 14〃 |
15〃 | 13〃 | 15〃 | 18〃 | 15〃 | 17〃 | 15〃 | 18〃 | 15〃 | 15〃 |
16〃 | 14〃 | 16〃 | 19〃 | 16〃 | 18〃 | 16〃 | 19〃 | 16〃 | 16〃 |
|
| 17〃 | 20〃 | 17〃 | 19〃 | 17〃 | 20〃 | 17〃 | 17〃 |
|
| 18〃 | 21〃 | 18〃 | 20〃 | 18〃 | 21〃 |
|
|
|
| 19〃 | 22〃 | 19〃 | 21〃 | 19〃 | 22〃 |
|
|
|
| 20〃 | 23〃 | 20〃 | 22〃 | 20〃 | 23〃 |
|
|
|
| 21〃 | 24〃 | 21〃 | 23〃 | 21〃 | 24〃 |
|
|
|
| 22〃 | 25〃 | 22〃 | 24〃 | 22〃 | 25〃 |
|
|
|
| 23〃 | 26〃 | 23〃 | 25〃 | 23〃 | 26〃 |
|
|
|
|
|
| 24〃 | 26〃 | 24〃 | 27〃 |
|
|
|
|
|
| 25〃 | 27〃 | 25〃 | 28〃 |
|
|
|
|
|
| 26〃 | 28〃 |
|
|
|
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| 27〃 | 29〃 |
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附則(昭和37年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条第2項中期末手当の支給割合の改正規定及び第17条の2中勤勉手当の支給日、勤務期間、支給割合の改正規定を除く規定については、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年12月15日に職員に対して支給する期末手当の支給割合は、同日において支給される勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間が12月未満のもので知事が定めるものについては、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定によるそれぞれの支給割合等を勘案して100分の190以内において別に知事が定めることができる。
(号給職員の切替え)
3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員等の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
12 附則第4項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項及び附則第6項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額が、改正前の給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正条例第20項の改正規定の経過措置)
14 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭39条例49・旧第15項繰上)
(旧号給等の基礎)
15 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例49・旧第16項繰上)
(人事委員会規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭39条例49・旧第17項繰上)
(給与の内払)
17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす
(昭39条例49・旧第18項繰上)
(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭39条例49・旧第19項繰上)
附則別表第1
(昭38条例1・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
|
附則別表第2
(昭38条例1・一部改正)
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 26 |
|
|
附則別表第3
(昭38条例1・一部改正)
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 26,300 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 27,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 29,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 20,000 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 32,500 | 6 | 6 | 21,300 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 34,000 | 7 | 9 | 22,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 35,500 | 7 |
|
| 8 | 3 | 19,600 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 25,400 | 9 | 6 | 20,800 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 6 | 26,700 | 10 | 9 | 22,000 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 9 | 28,100 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 19,000 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 3 | 31,100 | 12 | 6 | 25,800 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 12 | 6 | 32,500 | 13 | 9 | 27,100 | 14 | 9 | 20,700 | |
15 | 13 |
|
| 13 | 9 | 33,900 | 13 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 30,000 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 31,300 | 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 32,600 |
|
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第4
(昭38条例1・一部改正)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | < |