○警察署協議会及び留置施設視察委員会の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
平成13年4月20日
佐賀県公安委員会規則第10号
〔警察署協議会の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則〕をここに公布する。
警察署協議会及び留置施設視察委員会の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
(平19公委規則10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第5条第1項及び第7条第2項の規定に基づき、警察署協議会及び留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。
(平19公委規則10・平27公委規則4・一部改正)
(報酬の額)
第2条 委員の報酬の額は、日額9,500円とする。
(平18公委規則8・一部改正)
(費用弁償の額)
第3条 委員の費用弁償の額は、行政職6級に在る一般職の職員の受ける旅費に相当する額とする。
(平18公委規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第10号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成27年公委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。