○選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則
昭和33年4月30日
佐賀県選挙管理委員会告示第15号
〔選挙長の報酬および費用弁償の額に関する規則〕(昭和30年1月24日佐賀県選挙管理委員会告示第7号)の全部を、次のように改正する。
選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則
(昭58選管告示61・改称)
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第5条第1項及び第7条第2項の規定により県の選挙管理委員会が管理する選挙及び投票における選挙長、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人並びに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会長及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。
(昭43選管告示9・昭58選管告示61・平7選管告示42・平15選管告示91・平27選管告示10・平28選管告示22・一部改正)
(報酬額)
第2条 選挙長等の受ける報酬額は、1回の選挙又は投票につき、次の表に掲げる額とする。
区分 | 報酬の額 |
選挙長 | 1日につき 10,800円 |
選挙分会長 | |
投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 |
共通投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき 11,300円 |
開票管理者 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 |
共通投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき 9,600円 |
開票立会人 | 1日につき 8,900円 |
選挙立会人 |
(昭34選管告示49・昭37選管告示33・昭40選管告示14・昭43選管告示9・昭46選管告示45・昭49選管告示8・昭51選管告示29・昭52選管告示30・昭55選管告示17・昭58選管告示61・昭61選管告示28・平元選管告示30・平4選管告示20・平7選管告示42・平10選管告示15・平13選管告示18・平15選管告示91・平19選管告示52・平28選管告示22・令元選管告示4・一部改正)
(費用弁償額)
第3条 選挙長等の受ける費用弁償額は、次の表に掲げる額とする。
職名 | 費用弁償額 |
選挙長 | 行政職4級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額 |
選挙分会長 | |
投票所の投票管理者 | 行政職3級の職務にある職員の受ける旅費のうち鉄道賃、船賃及び車賃に相当する額 |
共通投票所の投票管理者 | |
期日前投票所の投票管理者 | |
開票管理者 | |
投票所の投票立会人 | |
共通投票所の投票立会人 | |
期日前投票所の投票立会人 | |
開票立会人 | |
選挙立会人 |
(昭37選管告示33・昭40選管告示14・昭58選管告示61・昭61選管告示5・平15選管告示91・平18選管告示37・平28選管告示22・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 選挙長等の報酬および費用弁償の額に関する規則(昭和30年佐賀県選挙管理委員会告示第7号)は、廃止する。
付則(昭和43年選管告示第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 選挙長等の報酬の臨時特例に関する規則(昭和38年佐賀県選挙管理委員会告示第70号)は、廃止する。
附則(昭和49年選管告示第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年選管告示第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年選管告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の選挙長等の報酬および費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和52年6月17日から適用する。
附則(昭和55年選管告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年選管告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第15号)
1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年選管告示第18号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成15年選管告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年選管告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第52号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成27年選管告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年選管告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則(令和元年選管告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この告示の施行の日の翌日以後初めてその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙又は日本国憲法第95条の規定による投票の公示の日又は告示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。