○附属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
昭和33年1月27日
佐賀県教育委員会規則第1号
〔付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則〕をここに公布する。
附属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
(平18教委規則4・改称)
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第5条第1項及び第7条第2項の規定に基き、附属機関の委員(以下「委員」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。
(昭38教委規則2・平16教委規則3・平18教委規則4・平27教委規則4・一部改正)
(報酬の額)
第2条 委員の報酬の額は、別表中「報酬日額」欄に掲げる額とする。
(費用弁償の額)
第3条 委員の費用弁償の額は、別表中「職務の級」欄に掲げる級に在る一般職の職員の受ける旅費に相当する額とする。ただし、県職員のうちから委員を命ぜられた者の委員の費用弁償の額は、その職員が一般職の職員として受ける旅費に相当する額とする。
(昭60教委規則7・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和34年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和35年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりすでに支払われた昭和37年10月1日からこの規則施行日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和39年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定により、昭和41年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員にすでに支払われた報酬は、この規則による改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年教委規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和45年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員にすでに支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和47年6月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和47年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員にすでに支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和48年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員にすでに支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和51年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員に既に支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和54年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和54年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員に既に支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年教委規則第10号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和59年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員に既に支払われた報酬は、新規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の付属機関の委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定により、平成4年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第12号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表のスポーツ振興審議会の委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(昭36教委規則2・全改、昭37教委規則3・昭38教委規則2・昭39教委規則7・昭39教委規則11・昭41教委規則7・昭43教委規則2・昭45教委規則13・昭47教委規則6・昭48教委規則12・昭51教委規則15・昭51教委規則19・昭54教委規則7・昭55教委規則10・昭58教委規則6・昭59教委規則3・昭60教委規則2・昭60教委規則7・平2教委規則1・平4教委規則15・平5教委規則7・平6教委規則3・平7教委規則12・平16教委規則3・平18教委規則4・平26教委規則5・平31教委規則4・令2教委規則5・一部改正)
職名 | 報酬日額 | 職務の級 |
社会教育委員 | 9,500円 | 行政職6級 |
産業教育審議会の委員 | 9,500円 | 行政職6級 |
佐賀県教科用図書選定審議会の委員 | 9,500円 | 行政職6級 |
いじめ問題対策委員会の委員 | 9,500円 | 行政職6級 |