○附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和31年10月24日

佐賀県規則第59号

〔付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則〕をここに公布する。

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

(平18規則5・改称)

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第5条第1項及び第7条第2項の規定に基づき、附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の受ける報酬及び費用弁償としての旅費の額を定めることを目的とする。

(昭38規則5・平16規則7・平18規則5・平27規則10・一部改正)

(報酬の額)

第2条 委員等の報酬の額は、別表中「報酬日額」欄に掲げる額とする。

(旅費の額)

第3条 委員等の費用弁償としての旅費の額は、別表中「職務の級」欄に掲げる級に在る一般職の職員の受ける旅費に相当する額とする。ただし、県職員のうちから委員等を命ぜられた者の委員等の費用弁償としての旅費の額は、その職員が一般職の職員として受ける旅費に相当する額とする。

(昭32規則88・昭60規則53・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐賀県町村合併促進審議会委員の報酬並びに費用弁償に関する規則(昭和28年佐賀県規則第50号)

(2) 佐賀県婦人問題対策審議会委員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(昭和28年佐賀県規則第42号)

(3) 佐賀県青少年問題協議会の委員及び幹事の報酬並びに費用弁償の額に関する規則(昭和30年佐賀県規則第15号)

(4) 佐賀県保健所運営協議会委員の報酬並びに費用弁償の額に関する規則(昭和29年佐賀県規則第33号)

(5) 佐賀県水産製品規格調査委員会委員の費用弁償に関する規則(昭和29年佐賀県規則第37号)

(6) 佐賀県開拓審議会委員の費用弁償の額に関する規則(昭和29年佐賀県規則第30号)

(7) 唐津港並びに伊万里港の運営委員会の委員及び顧問の報酬並びに費用弁償の額に関する規則(昭和29年佐賀県規則第3号)

(8) 佐賀県優生保護審査委員の報酬並びに費用弁償の額に関する規則(昭和26年佐賀県規則第12号)

(昭和32年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月10日から適用する。

(昭和32年規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。但し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例によるものとする。

(昭和32年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、国民健康保険普及促進審議会委員について昭和32年12月1日から、二級建築士選考委員については昭和32年11月1日から適用する。ただし、昭和32年11月1日から同年同月30日までの間における二級建築士選考委員の職務の等級の適用については、「二等級」とあるのは「二級」とする。

(昭和33年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月17日から適用する。

(昭和33年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月19日から適用する。

(昭和34年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、水質保全仲介員および2級技能検定委員については昭和34年4月1日から、小売商業調停員については昭和34年7月7日から、酪農審議会委員については昭和34年9月1日から、危険物取扱主任者等試験委員については昭和34年12月15日から適用する。

(昭和36年規則第21号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行し、農業協同組合振興対策委員会委員に関する事項は、昭和35年9月16日から適用する。

(昭和36年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、佐賀県立自然公園審議会委員に関する事項は昭和36年4月1日から、電気工事士試験委員に関する事項は昭和36年6月7日から適用する。

(昭和37年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月9日から適用する。

(昭和37年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年8月11日から適用する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の報酬の額に関する規定は昭和37年10月1日から、防災会議に関する規定は、昭和37年10月15日からそれぞれ適用する。

(昭和39年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、鳥獣審議会委員に関する規定は、昭和38年10月25日から適用する。ただし、この場合において鳥獣審議会委員の報酬日額を、昭和38年10月25日からこの規則の公布の前日までの間は「500円」とあるのは「400円」と読み替えるものとする。

(昭和39年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、麻薬中毒審査会委員に関する改正規定は昭和39年4月1日から、特別職報酬審議会委員に関する改正規定は昭和39年8月1日から、林業構造改善事業促進対策審議会委員に関する改正規定は昭和39年10月8日から、屋外広告物審議会委員に関する改正規定は昭和39年10月15日から、それぞれ適用する。

(昭和40年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、社会福祉審議会委員及び臨時委員に関する規定については、昭和40年3月24日から適用する。

(昭和41年規則第14号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の地域沿岸漁業構造改善審議会委員に関する改正規定は、昭和40年8月26日から、精神衛生審議会委員及び精神衛生診査協議会委員に関する改正規定は、昭和40年10月12日からそれぞれ適用する。ただし、この場合における報酬日額については、それぞれ適用日からこの規則の施行日の前日までの間は、「800円」とあるのは「500円」と読み替えて適用するものとする。

(昭和42年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年規則第66号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則別表の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年規則第28号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 佐賀県立自然公園審議会規則(昭和35年佐賀県規則第41号)は、廃止する。

(昭和59年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

2 この規則による改正前の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の規定により、昭和59年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員その他の構成員に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月12日から施行する。ただし、次項中付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(昭和31年佐賀県規則第59号)別表の開拓審議会委員の項及び二級建築士試験委員の項を削る改正規定は公布の日から、第2条の規定及び次項中同表の林業構造改善事業促進対策審議会委員の項を削る改正規定は昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「/精神衛生審議会委員/精神衛生検査協議会委員/」を「/精神保健審議会委員/精神医療審査会委員/」に改める部分は精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から、「職業訓練審議会委員」を「職業能力開発審議会委員」に改める部分は公布の日から施行する。

(昭和63年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表中「婦人問題対策審議会委員」を「女性問題審議会委員」に改める改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成2年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の規定により、平成4年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に付属機関の委員その他の構成員に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年規則第41号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第45号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年規則第41号)

この規則は、平成8年9月26日から施行する。

(平成10年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

環境影響評価審査会委員及び専門調査員

10,200円

行政職8級

」を「

環境影響評価審査会委員及び専門調査員

10,200円

行政職8級

大規模小売店舗立地審議会委員及び特別委員

10,200円

行政職8級

」に改める部分は平成12年6月1日から、「

中小企業調停審議会委員

10,200円

行政職8級

大規模小売店舗審議会委員及び特別委員

10,200円

行政職8級

」を「

中小企業調停審議会委員

10,200円

行政職8級

」に改める部分は平成13年2月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「環境衛生適正化審議会委員」を「生活衛生適正化審議会委員」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「

個人情報保護審査会委員

10,200円

行政職8級

」を「

個人情報保護審査会委員

10,200円

行政職8級

住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報保護審議会委員

10,200円

行政職8級

」に改める部分は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年規則第48号)

この規則は、平成14年7月10日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第101号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(昭32規則9・昭32規則88・昭32規則93・昭33規則28・昭33規則83・昭34規則53・昭35規則21・昭36規則11・昭36規則53・昭37規則11・昭37規則77・昭38規則5・昭39規則24・昭39規則71・昭40規則43・昭41規則14・昭42規則31・昭43規則30・昭44規則66・昭45規則18・昭45規則59・昭46規則59・昭47規則15・昭47規則47・昭48規則75・昭49規則76・昭51規則80・昭52規則50・昭54規則50・昭55規則66・昭57規則31・昭57規則42・昭58規則28・昭59規則13・昭59規則43・昭60規則11・昭60規則52・昭60規則53・昭61規則42・昭62規則40・昭63規則8・昭63規則43・平2規則8・平2規則49・平4規則11・平4規則69・平4規則70・平6規則41・平6規則47・平7規則37・平7規則45・平8規則41・平10規則3・平11規則31・平11規則45・平12規則41・平13規則28・平13規則69・平14規則6・平14規則10・平14規則29・平14規則48・平16規則7・平17規則26・平17規則74・平18規則5・平18規則56・平18規則81・平20規則39・平21規則38・平21規則60・平22規則53・平24規則30・平25規則10・平26規則47・平26規則89・平26規則96・平26規則101・平27規則10・平27規則66・平28規則8・平28規則36・平29規則36・平31規則24・令2規則18・令5規則7・一部改正)

報酬及び職務の級表

職名

報酬日額

職務の級

私立学校審議会委員

9,500円

行政職6級

青少年健全育成審議会委員

9,500円

行政職6級

男女共同参画推進審議会委員

9,500円

行政職6級

保育士試験委員

9,500円

行政職6級

医療審議会委員

9,500円

行政職6級

准看護師試験委員

9,500円

行政職6級

生活衛生適正化審議会委員

9,500円

行政職6級

結核診査協議会委員

9,500円

行政職6級

国民健康保険審査会委員

9,500円

行政職6級

中小企業調停審議会委員

9,500円

行政職6級

農業共済保険審査会委員

9,500円

行政職6級

森林審議会委員

9,500円

行政職6級

建設業審議会委員

9,500円

行政職6級

建設工事紛争審査会委員及び特別委員

9,500円

行政職6級

唐津港地方港湾審議会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

伊万里港地方港湾審議会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

水防協議会委員

9,500円

行政職6級

都市計画審議会委員、臨時委員及び専門委員

9,500円

行政職6級

建築審査会委員

9,500円

行政職6級

建築士審査会委員

9,500円

行政職6級

小売商業調停員

9,500円

行政職6級

酪農及び肉用牛生産振興審議会委員

9,500円

行政職6級

農政審議会委員及び特別委員

9,500円

行政職6級

薬事審議会委員

9,500円

行政職6級

固定資産評価審議会委員

9,500円

行政職6級

防災会議委員及び幹事

9,500円

行政職6級

社会福祉審議会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

麻薬中毒審査会委員

9,500円

行政職6級

特別職報酬等審議会委員

9,500円

行政職6級

精神保健福祉審議会委員及び専門委員

9,500円

行政職6級

精神医療審査会委員

9,500円

行政職6級

公務災害補償等認定委員会委員

9,500円

行政職6級

公務災害補償等審査会委員

9,500円

行政職6級

環境審議会委員及び専門委員

9,500円

行政職6級

職業能力開発審議会委員及び特別委員

9,500円

行政職6級

公害審査会専門調査員

9,500円

行政職6級

交通安全対策会議委員、特別委員及び幹事

9,500円

行政職6級

開発審査会委員

9,500円

行政職6級

農村地域産業導入促進審議会委員及び幹事

9,500円

行政職6級

卸売市場審議会委員

9,500円

行政職6級

障害者施策推進協議会委員及び専門委員

9,500円

行政職6級

国土利用計画審議会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

水産振興審議会委員及び特別委員

9,500円

行政職6級

消費生活審議会委員

9,500円

行政職6級

感染症の診査に関する協議会委員

9,500円

行政職6級

介護保険審査会委員及び専門調査員

9,500円

行政職6級

環境影響評価審査会委員及び専門調査員

9,500円

行政職6級

大規模小売店舗立地審議会委員及び特別委員

9,500円

行政職6級

住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報保護審議会委員

9,500円

行政職6級

土地収用法に規定するあっせん委員

9,500円

行政職6級

土地収用法に規定する仲裁委員

9,500円

行政職6級

土地収用事業認定審議会委員及び専門調査員

9,500円

行政職6級

生涯学習審議会委員

9,500円

行政職6級

国民保護協議会委員、専門委員及び幹事

9,500円

行政職6級

消費者被害救済委員会委員

9,500円

行政職6級

情報公開・個人情報保護審査会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

障害者介護給付費等不服審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県市町合併推進審議会委員

9,500円

行政職6級

後期高齢者医療審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県公益認定等審議会委員及び専門委員

9,500円

行政職6級

佐賀県美しい景観づくり審議会委員

9,500円

行政職6級

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県メディカルコントロール協議会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

佐賀県障害児通所給付費等不服審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県スポーツ推進審議会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県幼保連携型認定こども園審議会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県薬物検討審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県小児慢性特定疾病審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県指定難病審査会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県行政不服審査会委員及び臨時委員

9,500円

行政職6級

佐賀県国民健康保険運営協議会委員

9,500円

行政職6級

佐賀県文化財保護審議会委員

9,500円

行政職6級

博物館及び美術館協議会の委員

9,500円

行政職6級

九州陶磁文化館協議会の委員

9,500円

行政職6級

名護屋城博物館協議会の委員

9,500円

行政職6級

佐賀城本丸歴史館協議会の委員

9,500円

行政職6級

図書館協議会の委員

9,500円

行政職6級

佐賀県人権施策推進審議会委員

9,500円

行政職6級

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和31年10月24日 規則第59号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和31年10月24日 規則第59号
昭和32年2月4日 規則第9号
昭和32年12月20日 規則第88号
昭和32年12月27日 規則第93号
昭和33年5月23日 規則第28号
昭和33年12月24日 規則第83号
昭和34年5月15日 規則第53号
昭和35年3月31日 規則第21号
昭和36年3月29日 規則第21号
昭和36年8月28日 規則第53号
昭和37年3月31日 規則第11号
昭和37年10月15日 規則第77号
昭和38年2月8日 規則第5号
昭和39年4月1日 規則第24号
昭和39年12月7日 規則第71号
昭和40年5月19日 規則第43号
昭和41年3月31日 規則第14号
昭和42年7月21日 規則第31号
昭和43年4月19日 規則第30号
昭和44年12月15日 規則第66号
昭和45年3月31日 規則第18号
昭和45年11月6日 規則第59号
昭和46年9月29日 規則第59号
昭和47年3月30日 規則第15号
昭和47年7月13日 規則第47号
昭和48年12月24日 規則第75号
昭和49年12月23日 規則第76号
昭和51年12月27日 規則第80号
昭和52年9月1日 規則第50号
昭和54年9月17日 規則第50号
昭和55年12月23日 規則第66号
昭和57年4月12日 規則第31号
昭和57年8月6日 規則第42号
昭和58年3月31日 規則第28号
昭和59年3月28日 規則第13号
昭和59年7月13日 規則第43号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和60年12月21日 規則第52号
昭和60年12月21日 規則第53号
昭和61年9月29日 規則第42号
昭和62年9月2日 規則第40号
昭和63年3月26日 規則第8号
昭和63年10月13日 規則第43号
平成2年3月26日 規則第8号
平成2年10月26日 規則第49号
平成4年3月30日 規則第11号
平成4年10月1日 規則第69号
平成4年10月5日 規則第70号
平成6年5月31日 規則第41号
平成6年7月11日 規則第47号
平成7年7月13日 規則第37号
平成7年10月13日 規則第45号
平成8年9月25日 規則第41号
平成10年3月25日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年7月5日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第28号
平成13年10月9日 規則第69号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月1日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年7月5日 規則第48号
平成16年3月24日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第74号
平成18年2月17日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第56号
平成18年7月7日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第38号
平成21年11月27日 規則第60号
平成22年10月8日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月25日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第47号
平成26年10月6日 規則第89号
平成26年12月19日 規則第96号
平成26年12月26日 規則第101号
平成27年3月9日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年10月4日 規則第36号
平成29年10月5日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第18号
令和5年3月13日 規則第7号