○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月26日

佐賀県人事委員会規則第1号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第1項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5人委規則19・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により佐賀県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平13人委規則14・令元人委規則15・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第3条 一般の派遣職員(条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与の額は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第4条第6項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第6条第6項の規定により標準号給数(県職員給与条例第4条第7項及び学校職員給与条例第6条第7項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年佐賀県人事委員会規則第19号)第12条の規定により任命権者が定める成績率のうち標準的な成績率が適用される職員であるものとする。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与の額は、当該更新の日を派遣の日とみなして前5項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要であると認めるときは、変更することができる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(平18人委規則12・平22人委規則46・平29人委規則24・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(様式)により人事委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令5人委規則19・旧附則・一部改正)

(県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける一般の派遣職員の給与)

2 一般の派遣職員が県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、これらの規定の適用を受ける職員となった日を派遣の日の前日とみなして、第3条第1項及び第2項の規定の例により、給与の支給割合を決定し、又は給与を支給しないものとする。

(令5人委規則19・追加)

3 前項の規定により、給与の支給割合を決定し、又は給与を支給しないものとした場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)附則第9項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)附則第17項の規定の適用を受ける職員となった日」と、「派遣の日の属する月の初日」とあるのは「県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)」とあるのは「県職員給与条例」と、「佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)」とあるのは「学校職員給与条例」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項」と、「派遣の日の前日」とあるのは「給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第6項中「派遣の日」とあるのは「給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員となった日」と、「前5項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前5項」と、同条第7項中「第1項又は前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項又は前項」と、同条第8項中「第1項、第6項及び前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項、第6項及び前項」とする。

(令5人委規則19・追加)

(平成2年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年人委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平2人委規則8・令3人委規則18・一部改正)

画像画像

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月26日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和63年3月26日 人事委員会規則第1号
平成2年4月1日 人事委員会規則第8号
平成13年3月30日 人事委員会規則第14号
平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
平成22年12月20日 人事委員会規則第46号
平成29年12月19日 人事委員会規則第24号
令和元年12月6日 人事委員会規則第15号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号
令和5年3月3日 人事委員会規則第19号