○佐賀県職員提案制度要綱
昭和34年12月23日
佐賀県訓令甲第34号
本庁
現地機関
佐賀県職員提案制度要綱を次のように定める。
佐賀県職員提案制度要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、県行政事務処理の改善及び能率の向上等について県職員から建設的な意見の提出を求め、行政運営の改善に資するとともに、あわせて職員の創意工夫の意欲をたかめるため、県職員の提案制度について必要な事項を定めるものとする。
(提案資格)
第2条 職員は、誰でも提案をする資格を有する。
2 提案は、2人以上の者が共同ですることができる。
(提案の種類)
第3条 提案は、随時提案及び特別提案とする。
(提案事項及び提案時期)
第4条 随時提案は、次のいずれかに属するものであれば、事案の大小軽重を問わず、いつでもすることができる。
(1) 事務処理の改善
(2) 執務環境の改善
(3) 経費の節減
(4) 事務能率の向上
(5) その他県行政運営の改善
2 特別提案は、知事が特に必要と認めて募集した事項について、その募集期間内に限りすることができる。
(提案の制限)
第5条 次のような事項については、提案をすることができない。
(1) 明らかに実現不可能なもの
(2) 単なる批判、不平、苦情に類するもの
(提案の要領)
第6条 職員は提案をしようとするときは、提案書に次に掲げる事項を記載して、総務部に提出しなければならない。
(1) 所属部課名(センターにあっては当該センター名、現地機関にあっては当該現地機関名)
(2) 職、氏名及び年齢
(3) 提出年月日
(4) 提出事項
2 前項第4号の提案事項の記載にあたっては、その現況と改善の方策及び改善後の効果を具体的に記載し、必要があれば参考資料を添付するものとする。ただし、要点のみを箇条書等で記載し、細部については口頭で説明することができる。
(昭37訓令甲4・昭39訓令甲10・昭40訓令甲21・昭43訓令甲9・昭46訓令甲12・昭50訓令甲11・昭52訓令甲11・平元訓令甲15・平2訓令甲6・平16訓令甲1・平20訓令甲7・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)
(提案の処理決定)
第7条 提案は、予備審査と本審査を経て、知事が採用又は不採用を決定する。
(予備審査)
第8条 総務部長は、提案を受理したときは、これを予備審査のため、提案事項を所管する課長又はセンター長(以下「所管課長等」という。)に送付しなければならない。
2 所管課長等は、提案の送付を受けたときは、提案事項の利害得失及び実施の可否等について検討し、意見を付けて総務部長に返送しなければならない。
3 予備審査に当たっては、総務部長及び所管課長等は、相互に協力しなければならない。
(昭37訓令甲4・昭40訓令甲21・昭43訓令甲9・昭46訓令甲12・昭50訓令甲11・昭52訓令甲11・平元訓令甲15・平2訓令甲6・平16訓令甲1・平20訓令甲7・平22訓令甲6・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(本審査)
第9条 予備審査を終った提案は、審査結果の意見を付けて、別に定める佐賀県事務処理改善委員会(以下「委員会」という。)の本審査に付する。
2 本審査は、毎年4月、7月、10月及び1月に行う。ただし、必要があるときは、臨時に本審査を行う。
3 委員会は、本審査を終った提案の採用又は不採用の区分について、意見を知事に上申する。
(昭52訓令甲11・一部改正)
(採用提案の実施)
第10条 知事は、採用に決定した提案(以下「採用提案」という。)について、関係部長に必要な措置を講ずることを指示する。
(平2訓令甲6・平16訓令甲1・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(ほう賞)
第11条 採用提案については、別に定める基準により提案者に賞状及び金品を授与する。
2 採用提案のうち特に優秀なものについては、提案者を佐賀県職員表彰規程(昭和31年佐賀県訓令甲第7号)により表彰する。
3 不採用に決定した提案(以下「不採用提案」という。)についても、提案者の苦心のあとが著しいと認められるものは、別に定める基準により提案者に金品を授与する。
(昭52訓令甲11・一部改正)
(雑則)
第12条 提案者には、次により処理結果を通知する。
(1) 採用提案については、採用になった旨を、総務部長から所属長を通じて提案者に通知する。
(2) 不採用提案については、不採用になった旨及びその理由を、総務部長から提案者に通知する。
2 不採用提案については、当該決定後2年間は、条件の変化により再審査を行うことができる。
3 採用提案については、提案の内容及び提案者名を職員に公表する。ただし、提案者が希望したときは提案の内容のみを公表する。
(昭37訓令甲4・昭40訓令甲21・昭43訓令甲9・昭46訓令甲12・昭50訓令甲11・昭52訓令甲11・平元訓令甲15・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
附則
佐賀県職員表彰規程(昭和31年佐賀県訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。