○佐賀県職員表彰規程

昭和31年2月17日

佐賀県訓令甲第7号

本庁

現地機関

労働委員会事務局

佐賀県職員表彰規程を次のように定め、昭和31年4月1日から施行する。

佐賀県職員表彰規程

第1条 この規程は、職員で、顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績または善行があった者を表彰することを目的とする。

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した者

(2) 職務上顕著な業績をあげた者

(3) 天災事故の際、特殊の功労があった者

(4) 永年勤続し、勤務成績操行ともに良好な者

(5) 事務処理の改善等に関して特に優秀な提案をした者

(6) その他職員の模範として推奨すべき業績または善行があった者

(昭34訓令甲34・一部改正)

第3条 表彰は、次に掲げる者が行う。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 各部長(各部に属しない者に係る第4条第3項の表彰者は、政策部長とする。)

(昭40訓令甲29・平16訓令甲1・平19訓令甲8・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)

第4条 表彰は、表彰状または賞状を授与して行う。

2 表彰状は第2条各号の一に該当する者のうち、職員全体の模範と認められるものに対して、知事が授与する。

3 賞状は、第2条各号の一に該当する者のうち、前項に定める知事の表彰にいたらないが、職員の模範として推奨に値すると認められる者に対して第3条第2号又は第3号に掲げる者が知事の承認を得て授与する。

4 表彰状及び賞状には、金品を加授することができる。

5 表彰状および賞状は、別記様式による。

(昭40訓令甲29・一部改正)

佐賀県職員功労者表彰規程(昭和18年佐賀県訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第19号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県事務処理改善委員会規程、佐賀県公印規程、佐賀県文書規程、佐賀県電子署名規程、佐賀県職員記章に関する規程、佐賀県職員表彰規程及び佐賀県行政考査規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平2訓令甲9・一部改正)

画像

佐賀県職員表彰規程

昭和31年2月17日 訓令甲第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 服務
沿革情報
昭和31年2月17日 訓令甲第7号
昭和34年12月23日 訓令甲第34号
昭和40年11月26日 訓令甲第29号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成16年12月24日 訓令甲第19号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年1月6日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第3号