○当直服務規程

昭和25年3月20日

庁中令第5号

本庁

佐賀県職員の本庁に勤務する職員の当直服務規程を次のように定める。

当直服務規程

(総則)

第1条 本庁に勤務する職員は別に定める場合を除く外本規程により当直(宿直及び日直をいう。以下同じ)するものとする。

(勤務時間)

第2条 当直に従事する時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務

 日曜日、休日及び年末年始の休暇の日にあっては午前8時30分から当日の午後5時まで。

 土曜日(その日が休日又は年末年始の休暇の日である場合を除く。)にあっては午後零時30分から当日の午後5時まで。

(2) 宿直勤務

午後5時から翌日の午前8時30分まで。

(昭36訓令甲7・全改)

(休憩、休息及び睡眠時間)

第3条 当直員の休憩、休息時間及び睡眠時間は次の通りとする。

日直 休息時間 休息時間は一般執務の例による

休憩時間 /午後7時から午後7時30分まで/午前7時から午前7時30分まで/

宿直 睡眠時間 午後10時から翌朝午前6時まで

(当直の簿冊、物品)

第4条 当直員は次の簿冊、物品を文書主管課から受領し、任務終了後、これを返還又は次直者に引継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(3) 当直文書送付簿

(4) 当直文書収受発送簿

(5) 県庁処務細則

(7) 庁員住所録

(8) 県職員録

(9) 公印

(10) 時間外公印使用簿

(11) 当直電報電話託送簿

(12) 電報略号表

(13) 電報料金表及び和文通話表

(14) 郵便切手ならびに当直郵便切手計算書

(15) 携帯用電燈

(昭29訓令甲23・昭30訓令甲23・昭38訓令甲33・令3訓令甲6・一部改正)

(主任務)

第5条 当直員は文書、物品の収受発送その他必要な事務を処理する外、守衛と協力して庁舎内外の取締り警戒に当らなければならない。

(昭38訓令甲33・昭42訓令甲10・一部改正)

(収受文書の取扱)

第6条 収受した文書、物品は次の各号により処理しなければならない。

(1) 電報、書留書類は当直文書収受発送簿に記載し、文書主管課長又は次直者に引継ぐこと。

(2) 親展電報、至急親展の文書は、直ちに、当直文書送付簿に記載し、宛名人に送付し受領印を徴すること。

(3) 前号以外のもので重要と認めるものは、当直文書送付簿に記載し、関係部課長に送付すること。

(昭30訓令甲23・昭38訓令甲33・一部改正)

(発送文書の取扱)

第7条 文書物件を発送したときは、当直文書収受発送簿に記載し、切手を使用したときは、その旨必要事項を記入し、起案書は翌日文書主管課に回付しなければならない。

2 用務員をして送達させる文書物件は、当直文書送付簿に記載し受領印を徴しなければならない。

(昭30訓令甲23・昭38訓令甲33・一部改正)

(非常事変の際の処置)

第8条 非常事変が発生したとき又は火急の用務を生じたときは直ちに、上司(知事、副知事、人事課長、秘書課長、関係部課長)に報告し、適切な臨機の処置をしなければならない。

(昭29訓令甲23・旧第9条繰上)

(当直日誌の取扱)

第9条 当直中における事件は、すべて当直日誌に記載し、人事課長の検閲を受けなければならない。

(昭29訓令甲23・旧第10条繰上)

(雑則)

第10条 この規程に定めるものの外、当直について必要な事項については人事課長の指示を受けなければならない。

(昭29訓令甲23・旧第11条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(昭和36年訓令甲第7号)

昭和36年4月1日から適用する。

(令和3年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

当直服務規程

昭和25年3月20日 庁中令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 服務
沿革情報
昭和25年3月20日 庁中令第5号
昭和29年12月25日 訓令甲第23号
昭和30年11月1日 訓令甲第23号
昭和36年5月24日 訓令甲第7号
昭和38年12月30日 訓令甲第33号
昭和42年4月1日 訓令甲第10号
令和3年3月31日 訓令甲第6号