○佐賀県職員の任用に関する規則の実施規程

昭和44年3月31日

佐賀県人事委員会細則第1号

佐賀県職員の任用に関する規則の実施規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)第26条の規定により、任用規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用選考請求書)

第2条 任命権者は、任用規則第10条の6各号のいずれか該当する場合において、選考の請求をしようとするときは、採用選考請求書及び次に掲げる添付書類を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 免許資格等を取得している場合は、当該免許資格等を証明するもの

(3) その他人事委員会が必要と認めるもの

2 人事委員会は、前項の規定により採用選考請求書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を採用選考結果通知書により、任命権者に通知するものとする。

(平4人委細則1・平19人委細則1・平28人委細則2・一部改正、令2人委細則1・旧第3条繰上)

(臨時的任用報告書)

第3条 任命権者は、任用規則第9条第2項(任用規則第10条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により臨時的任用の報告をしようとするときは、当該年度において臨時的任用により任用した者(期間の更新の場合にあっては、臨時的任用の期間を更新した者)の人数を記載した文書を人事委員会に提出しなければならない。

(平12人委細則1・追加、平19人委細則1・旧第6条繰上・一部改正、令2人委細則1・旧第4条繰上、令4人委細則1・一部改正)

(採用候補者の提示請求書)

第4条 任命権者は、任用規則第16条第2項の規定により採用候補者名簿からの採用候補者の提示の請求をしようとするときは、採用候補者提示請求書を人事委員会に提出しなければならない。

2 人事委員会は、前項の規定により請求を受けたときは、採用候補者提示書を作成し、任命権者に提出するものとする。

(昭46人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧第7条繰下、平19人委細則1・旧第8条繰上、令2人委細則1・旧第6条繰上、令4人委細則1・旧第5条繰上・一部改正)

(採用候補者選択結果通知書)

第5条 任命権者は、任用規則第24条の規定により選択の結果を通知しようとするときは、採用候補者選択結果通知書を作成し、人事委員会に提出しなければならない。

(昭46人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧第8条繰下、平19人委細則1・旧第9条繰上、令2人委細則1・旧第7条繰上、令4人委細則1・旧第6条繰上)

(採用選考結果報告書)

第6条 任命権者は、任用規則第25条第4項の規定により選考により職員を採用した場合の結果を報告しようとするときは、採用選考結果報告書を人事委員会に提出しなければならない。

(令2人委細則1・追加、令4人委細則1・旧第7条繰上)

(請求書等の様式)

第7条 この規程に規定する様式の様式番号、提出者、提出先者及び提出部数は、次のとおりとする。

様式の名称

様式番号

提出者

提出先者

提出部数

採用選考請求書

別記様式第1号

任命権者

人事委員会委員長

1部

採用選考結果通知書

〃   第2号

人事委員会委員長

任命権者

採用候補者名簿

〃   第3号

 

 

採用候補者提示請求書

〃   第4号

任命権者

人事委員会事務局長

採用候補者提示書

〃   第5号

人事委員会事務局長

任命権者

採用候補者選択結果通知書

〃   第6号

任命権者

人事委員会委員長

採用選考結果報告書

〃   第7号

(昭46人委細則1・昭56人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧第9条繰下・一部改正、平19人委細則1・旧第10条繰上・一部改正、平28人委細則2・令2人委細則1・一部改正、令4人委細則1・旧第8条繰上・一部改正)

(昭和56年人委細則第1号)

この細則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委細則第2号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(昭56人委細則1・昭60人委細則1・平2人委細則1・平19人委細則1・一部改正、令2人委細則1・旧様式第3号繰上・一部改正、令3人委細則1・一部改正)

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(平2人委細則1・一部改正、令2人委細則1・旧様式第5号繰上、令3人委細則1・一部改正)

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(昭46人委細則1・昭56人委細則1・平2人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧様式第12号繰下、平19人委細則1・旧様式第13号繰上、平27人委細則1・一部改正、令2人委細則1・旧様式第11号繰上、令4人委細則1・旧様式第7号繰上)

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(昭46人委細則1・昭56人委細則1・平2人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧様式第13号繰下、平19人委細則1・旧様式第14号繰上、令2人委細則1・旧様式第12号繰上、令3人委細則1・一部改正、令4人委細則1・旧様式第8号繰上)

画像

(昭46人委細則1・昭56人委細則1・平2人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧様式第14号繰下、平19人委細則1・旧様式第15号繰上、令2人委細則1・旧様式第13号繰上、令3人委細則1・一部改正、令4人委細則1・旧様式第9号繰上)

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(昭46人委細則1・昭56人委細則1・平2人委細則1・一部改正、平12人委細則1・旧様式第15号繰下、平19人委細則1・旧様式第16号繰上、令2人委細則1・旧様式第14号繰上、令3人委細則1・一部改正、令4人委細則1・旧様式第10号繰上)

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(令2人委細則1・追加、令3人委細則1・一部改正、令4人委細則1・旧様式第11号繰上)

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佐賀県職員の任用に関する規則の実施規程

昭和44年3月31日 人事委員会細則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
昭和44年3月31日 人事委員会細則第1号
昭和46年7月5日 人事委員会細則第1号
昭和56年3月31日 人事委員会細則第1号
昭和60年12月21日 人事委員会細則第1号
平成2年4月1日 人事委員会細則第1号
平成4年3月19日 人事委員会細則第1号
平成12年3月31日 人事委員会細則第1号
平成19年3月30日 人事委員会細則第1号
平成27年3月24日 人事委員会細則第1号
平成28年3月31日 人事委員会細則第2号
令和2年2月28日 人事委員会細則第1号
令和3年3月23日 人事委員会細則第1号
令和4年3月18日 人事委員会細則第1号