○佐賀県人事委員会電子署名規程
平成14年4月30日
佐賀県人事委員会訓令第3号
佐賀県人事委員会電子署名規程を次のように定める。
佐賀県人事委員会電子署名規程
電子文書を施行するために必要な佐賀県人事委員会の電子署名等に関し必要な事項については、規則その他の規程に定めがあるものを除き、佐賀県電子署名規程(平成14年佐賀県訓令甲第11号)の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文書の発信者は、佐賀県人事委員会委員長、佐賀県人事委員会委員長職務代理者、佐賀県人事委員会事務局長及び佐賀県人事委員会事務局副事務局長とする。
附則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。