○佐賀県選挙管理委員会電子署名規程

平成14年6月12日

佐賀県選挙管理委員会告示第12号

佐賀県選挙管理委員会電子署名規程

電子文書を施行するために必要な佐賀県選挙管理委員会の電子署名等に関し必要な事項については、規則その他の規程に定めのあるものを除き、佐賀県電子署名規程(平成14年佐賀県訓令甲第11号)の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文書の発信者は、佐賀県選挙管理委員会委員長、佐賀県選挙管理委員会委員長職務代理者、佐賀県選挙管理委員会書記長及び佐賀県選挙管理委員会事務局長とする。

この告示は、公布の日から施行する。

佐賀県選挙管理委員会電子署名規程

平成14年6月12日 選挙管理委員会告示第12号

(平成14年6月12日施行)

体系情報
第2編 選挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年6月12日 選挙管理委員会告示第12号