○佐賀県選挙管理委員会書記長専決事項の指定

昭和41年12月26日

佐賀県選挙管理委員会告示第22号

書記長が専決することのできる事項については、佐賀県本庁決裁等規程(平成28年佐賀県訓令甲第7号)別表第2の部長専決事務の欄及び課長専決事務の欄の規定の例による。この場合において、同表中「部長専決事務」とあり、及び「課長専決事務」とあるのは「書記長専決事項」と読み替えるものとする。

改正文(平成28年選管告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

佐賀県選挙管理委員会書記長専決事項の指定

昭和41年12月26日 選挙管理委員会告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 選挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年12月26日 選挙管理委員会告示第22号
昭和62年9月30日 選挙管理委員会告示第48号
平成22年10月1日 選挙管理委員会告示第50号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第11号