○佐賀県選挙管理委員会書記長専決事項の指定
昭和41年12月26日
佐賀県選挙管理委員会告示第22号
佐賀県選挙管理委員会規程(昭和27年佐賀県選挙管理委員会告示第16号)第19条ただし書の書記長の専決事項について、次のとおり定める。
書記長が専決することのできる事項については、佐賀県本庁決裁等規程(平成28年佐賀県訓令甲第7号)別表第2の部長専決事務の欄及び課長専決事務の欄の規定の例による。この場合において、同表中「部長専決事務」とあり、及び「課長専決事務」とあるのは「書記長専決事項」と読み替えるものとする。
改正文(平成28年選管告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。