○佐賀県選挙管理委員会規程
昭和27年6月6日
佐賀県選挙管理委員会告示第16号
佐賀県選挙管理委員会規程(昭和22年3月佐賀県選挙管理委員会告示第1号)を委員会の議決を経て次のように定める。
佐賀県選挙管理委員会規程
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推選の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
(昭30選管告示109・一部改正)
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、すみやかにこれを行わなければならない。
(政党その他の団体届出)
第3条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(辞職願の提出)
第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。
(委員の辞任及び補欠の告示)
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代行)
第6条 委員の改選後、あらたに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(異動の通知)
第7条 委員会は、補充員がすべてなくなったときは、直ちに、又は委員の任期満了のときは、その日前30日までに、その旨を県議会に通知するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所並びに議題を附記しなければならない。
3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに、委員長に、その旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(その他)
第11条 本章に規定するものを除く外、委員会の開閉、議案の審査及び議決委員会の議事に関しては、県議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること
(2) 委員会に令達された予算の整理に関すること
(3) 公印及び書類の保管に関すること
(4) 書記その他の職員の任免又は依嘱、給与及び服務等に関すること
(5) 前各号に定めるものを除く外、委員会の庶務に関すること
(6) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決)
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の服務及び事務処理
(書記長の任命)
第14条 委員長は、書記の中より書記長1名を任命する。
(昭30選管告示109・一部改正)
(服務)
第15条 書記長は、委員長の命を受け、部下の書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。
2 書記は上司の命を受け、庶務に従事する。
(昭30選管告示109・一部改正)
(事務の処理)
第16条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又は、その謄本を与えることができない。
(昭30選管告示109・一部改正)
(その他)
第17条 本章に規定するものを除く外、書記の服務及び事務の処理に関しては、県職員の例による。
(平22選管告示48・一部改正)
第5章 文書
(平2選管告示21・改称)
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除く外、すべてこれを直ちに処理しなければならない。但し特別の事由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。但し軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(その他)
第20条 この章に定めるもののほか、文書の処理及び管理については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項、第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。
(平24選管告示13・全改、平25選管告示57・令3選管告示20・一部改正)
第6章 告示の方法
(告示)
第21条 委員会及び委員会が選任する者の告示は、佐賀県公報に登載して行うものとする。但し、天災その他避けることのできない事故若しくは急施を要するため佐賀県公報に登載することができないときは、県庁舎前の掲示場に掲示してこれにかえることができる。
(昭33選管告示42・全改)
第7章 公印
(公印の種類等)
第22条 公印の種類、ひな型及び寸法は、次のとおりとする。
種類 | ひな型 | 寸法 (方ミリメートル) |
佐賀県選挙管理委員会之印 | 30 24 12 | |
佐賀県選挙管理委員会委員長之印 | 45 24 | |
佐賀県選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 24 | |
佐賀県選挙管理委員会書記長之印 | 24 |
(平2選管告示21・全改、平12選管告示9・令3選管告示38・一部改正)
(その他)
第23条 この章に定めるもののほか、公印の使用、保管等については、佐賀県公印規程(昭和42年佐賀県訓令甲第4号)の規定の例による。
(平2選管告示21・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は公布の日より施行し、昭和27年4月1日から適用する。
(廃止)
2 佐賀県選挙管理委員会規程(昭和22年3月佐賀県選挙管理委員会告示第1号)は、これを廃止する。
附則(平成元年選管告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管告示第21号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年選管告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年選管告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。