○災害救助基金管理支出及び補充規則
昭和23年3月16日
佐賀県規則第12号
災害救助基金管理支出及び補充規則を、次のように定める。
災害救助基金管理支出及び補充規則
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第22条の規定により、県において積み立てる災害救助基金は、特別会計として知事がこれを管理する。
(平13規則34・平26規則7・一部改正)
第2条 災害救助基金は、毎年度初において、100万円を下らない額を支出準備金として保管し、その他は、次の方法により、これを運用することができる。
(1) 国債証券、地方債証券、勧業債券その他確実な債券の応募又は買入
(2) 法第4条第1項及び第2項に規定する救助のために給与する物品の事前購入
2 前項の現金は、財政融資資金へ預託又は確実な銀行へ預金するものとする。
(平13規則34・平26規則7・令3規則47・一部改正)
第3条 有価証券は、これを登録国債、又は日本銀行へ保護預けをなし、若しくは一時県庁金櫃中に保管する。
第4条 預金額以上の支出を要するときは有価証券を売却して、これを充てる。
第5条 災害救助基金管理に要する費用は次の費用に限り基金の中から、これを支出する。
(1) 国債登録に関する手数料
(2) 証券保護預け手数料
(3) 証券逓送費
(4) 送金為替料
(5) 給与品保管費
(6) 広告料
第6条 災害救助基金の貯蓄高が法第23条の制限以内に減少したときは、県税その他の一般歳入をもって、その不足額を補充する。
(平26規則7・一部改正)
第7条 災害救助基金から生ずる収入は、すべてこれを災害救助基金に繰り入れる。
第8条 災害救助基金は、次に掲げる費用に限り、これを支出する。
(1) 法第4条の規定による救助のために支出する費用
(2) 法第7条第5項の規定による、実費弁償のために支出する費用
(3) 法第9条第2項において準用する法第5条第3項の規定による損失補償
(4) 法第12条の規定による扶助金
(5) 法第19条の規定による日本赤十字社に対する補償
(6) 法第20条の規定による他県に対する補償
(7) 法第28条の規定による市町に対する補助金
(平13規則34・平18規則9・平26規則7・一部改正)
第9条 前条第1号の費用につき、現物給与を不適当と認めるときは、市町長の意見を徴し、金銭を給与することができる。
(平18規則9・一部改正)
附則
この規則は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
大正8年県令第10号罹災救助基金管理支出及補充方法並びに大正8年訓令甲第2号罹災救助基金管理支出及補充方法施行細則は、これを廃止する。
この規則施行の際現に存する、罹災救助基金管理支出及補充方法による貸付金の未償還金は、これを災害救助基金に繰り入れ債券及株券については、これを第5条により購入したものとみなす。
附則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。