○災害救助法施行細則
平成3年3月30日
佐賀県規則第36号
災害救助法施行細則をここに公布する。
災害救助法施行細則
災害救助法施行細則(昭和23年佐賀県規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の実施について、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 市町長は、当該市町の区域内において政令第1条第1項各号のいずれかに該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、その状況を知事に報告しなければならない。
(平18規則9・一部改正)
(救助実施区域の公告)
第3条 知事は、法による救助(以下「救助」という。)を開始したときは、速やかに、当該救助を開始した市町の区域を公告するものとする。
(平18規則9・一部改正)
(市町長の緊急措置)
第4条 市町長は、災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待つことができないときは、法第13条第2項の規定に基づき、救助に着手することができる。
2 市町長は、前項の規定により救助に着手したときは、速やかに、その状況を知事に報告しなければならない。
(平12規則50・平15規則44・平18規則9・平26規則8・一部改正)
(救助の程度、方法及び期間)
第5条 政令第3条第1項に規定する救助の程度、方法及び期間は、別表第1のとおりとする。
(平12規則50・平26規則8・一部改正)
4 知事は、公用令書を交付したときは、強制物件台帳(様式第4号)に登録するものとする。
5 知事は、公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に変更事項及び変更理由又は取消理由を記録するものとする。
(公用令書等の受領書の提出)
第7条 公用令書、公用変更令書又は公用取消令書(以下「公用令書等」という。)の交付を受けた者は、当該公用令書等に添付された受領書を、直ちに知事に提出しなければならない。
(平15規則44・全改)
(引渡しの立会い等)
第8条 省令第2条第2項の規定により収用し、又は使用すべき物資の引渡しを受ける職員は、同条第3項の規定により受領調書(様式第5号)を作成しようとするときは、当該物資の所有者又は占有者を立ち会わせなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、職員及び物資の所有者又は占有者は、受領調書に署名をしなければならない。
(令3規則19・一部改正)
(損失補償の記録)
第9条 知事は、省令第3条の規定により損失補償請求書(様式第6号)が提出されたとき及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、強制物件台帳に所要の事項を記録するものとする。
(従事命令に関する公用令書等)
第10条 省令第4条第1項に規定する公用令書(以下この条において「公用令書」という。)は、様式第7号のとおりとする。
2 省令第4条第3項に規定する公用取消令書(以下この条において「公用取消令書」という。)は、様式第8号のとおりとする。
3 知事は、公用令書を交付したときは、救助従事者台帳(様式第9号)に登録するものとする。
4 知事は、公用令書を交付した後、省令第4条第1項各号に掲げる事項を変更するときは、公用変更令書(様式第10号)を交付するものとする。
5 知事は、公用取消令書又は前項の公用変更令書を交付したときは、救助従事者台帳に取消理由又は変更事項及び変更理由を記録するものとする。
(1) 負傷又は疾病により救助の実施に従事することができない場合 医師の診断書
(2) 天災その他の避けることのできない理由により救助の実施に従事することができない場合 市町長、警察官その他適当な公務員が発行する証明書
(平18規則9・一部改正)
(実費弁償)
第13条 政令第5条の規定による実費弁償に関して必要な事項は、別表第2のとおりとする。
(平15規則44・平26規則8・一部改正)
(実費弁償の記録)
第14条 知事は、省令第5条の規定により実費弁償請求書(様式第12号)が提出されたとき、又はこれに基づき実費弁償を行ったときは、救助従事者台帳に所要の事項を記録するものとする。
(立入検査員証)
第15条 法第10条第3項の規定により準用する法第6条第4項の規定により職員が立入検査に当たって携帯しなければならない証票は、立入検査員証(様式第13号)とする。
(平26規則8・一部改正)
(公務災害発生の報告)
第16条 法第7条第1項若しくは第2項の規定により救助に関する業務に従事させ、又は法第8条の規定により救助に関する業務に従事させた者が当該業務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、知事は、市町長に対し、その状況について報告を求めるものとする。
(平15規則44・平18規則9・平26規則8・一部改正)
(扶助金支給申請書)
第17条 省令第6条第1項に規定する扶助金支給申請書は、様式第14号のとおりとする。
2 前項の扶助金支給申請書には、省令第6条第2項の所要書類のほか、政令第8条第2項の支給基礎額の認定のため知事が指示する書類を添付しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、休業扶助金支給申請書及び打切扶助金支給申請書については、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 休業扶助金支給申請書 療養のため休養を必要とする旨の医師の診断書及び負傷し、又は疾病にかかったため従前得ていた収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金支給申請書 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
(平26規則8・一部改正)
(繰替支弁金等の請求)
第18条 市町長は、法第30条の規定により繰替支弁したときは、別に定めるところにより知事に請求するものとする。
2 市町長は、法第30条の救助の実施に要する費用について、概算払を受けようとするとき及び精算を行うときは、別に定めるところにより知事に請求するものとする。
(平12規則50・旧第20条繰上・一部改正、平18規則9・平26規則8・令元規則31・一部改正)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平12規則50・旧第21条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の災害救助法施行細則別表第1の規定(収容施設の供与の項の規定(応急仮設住宅に関する部分に限る。)を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(災害救助法施行細則第18条並びに別表第1の6の項のア及びウの(イ)の改正規定を除く。)による改正後の災害救助法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
3 この規則(災害救助法施行細則別表第1の6の項のア及びウの(イ)の改正規定に限る。)による改正後の災害救助法施行細則の規定は、令和元年8月28日から適用する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害救助法施行細則別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(平3規則56・平4規則75・平6規則44・平6規則77・平9規則54・平10規則55・平11規則52・平14規則6・平15規則44・平16規則53・平17規則90・平18規則64・平19規則30・平20規則52・平21規則53・平22規則44・平24規則74・平26規則8・平26規則67・平27規則37・平28規則31・平29規則21・平30規則18・令元規則31・令3規則47・令4規則43・令6規則27・一部改正)
救助の種類 | 救助の程度、方法及び期間 | |||||
1 収容施設の供与 | (1) 避難所 | ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。 イ 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これらの適当な建物を利用することができないときは、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法により実施するものとする。 ウ 避難所の設置のため支出することができる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第4条第2項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金、光熱水費等)とし、1人1日当たり340円以内とする。 エ 福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって、避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合は、ウの金額に当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができる。 オ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館等宿泊施設を借り上げ、これを供与することができる。 カ 法第4条第1項第1号の避難所を設置することができる期間は、災害発生の日から7日以内とし、同条第2項の避難所を設置することができる期間は、法第2条第2項の規定による救助を開始した日から、災害が発生しなかったことが判明し、現に救助の必要がなくなった日までの期間とする。 | ||||
(2) 応急仮設住宅 | 応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したことにより、居住する住家がない者で、自らの資力では住宅を得ることができないものに、建設して供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものとする。 ア 建設型応急住宅 (ア) 建設型応急住宅の設置に当たっては、公有地の利用を原則とするが、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することができる。 (イ) 建設型応急住宅の1戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置に要する原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務費等の一切の経費として、6,775,000円以内とする。 (ウ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、50戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置できる。 (エ) 高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要する数人以上のものに供与し、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設を建設型応急住宅として設置することができる。 (オ) 建設型応急住宅の設置については、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに完成するものとする。 (カ) 建設型応急住宅を供与することができる期間は、建設型応急住宅の完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項又は第4項に規定する期限までの期間とする。 (キ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域で要する実費とする。 イ 賃貸型応急住宅 (ア) 賃貸型応急住宅の1戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてア(イ)に定める規模に準ずることとし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。 (イ) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借り上げ、提供するものとする。 (ウ) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、ア(カ)と同様の期間とする。 | |||||
2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 | (1) 炊き出しその他による食品の給与 | ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者(以下この項において「被災者」という。)に対して行うものとする。 イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。 ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出することができる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、1人1日当たり1,230円以内とする。 エ 炊き出しその他による食品の給与を実施することができる期間は、災害発生の日から7日以内とする。 | ||||
(2) 飲料水の供給 | ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。 イ 飲料水の供給を実施するため支出することができる費用は、水の購入費のほか、給水及び浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。 ウ 飲料水の供給を実施することができる期間は、災害発生の日から7日以内とする。 | |||||
3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 | ア 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。)又は全島避難等に伴い、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失し、又は損傷等により使用することができず、日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。 イ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行うものとする。 (ア) 被服、寝具及び身の回り品 (イ) 日用品 (ウ) 炊事用具及び食器 (エ) 光熱材料 ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出することができる費用は、季別及び世帯区分により、1世帯当たり次に掲げる額以内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもって決定する。 (ア) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 | |||||
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| 季別 世帯区分 | 夏季(4月から9月まで。以下同じ。) | 冬季(10月から翌年3月まで。以下同じ。) |
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1人世帯 | 19,200円 | 31,800円 | ||||
2人世帯 | 24,600円 | 41,100円 | ||||
3人世帯 | 36,500円 | 57,200円 | ||||
4人世帯 | 43,600円 | 66,900円 | ||||
5人世帯 | 55,200円 | 84,300円 | ||||
6人以上の世帯 | 55,200円に5人を超える1人につき8,000円を加算した額 | 84,300円に5人を超える1人につき11,600円を加算した額 | ||||
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(イ) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 | ||||||
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| 季別 世帯区分 | 夏季 | 冬季 |
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1人世帯 | 6,300円 | 10,100円 | ||||
2人世帯 | 8,400円 | 13,200円 | ||||
3人世帯 | 12,600円 | 18,800円 | ||||
4人世帯 | 15,400円 | 22,300円 | ||||
5人世帯 | 19,400円 | 28,100円 | ||||
6人以上の世帯 | 19,400円に5人を超える1人につき2,700円を加算した額 | 28,100円に5人を超える1人につき3,700円を加算した額 | ||||
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エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | ||||||
4 医療及び助産 | (1) 医療 | ア 医療は、災害のため医療のみちを失った者に対して応急的に行うものとする。 イ 医療は、救護班によって行うものとする。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合においては、医師その他の医療関係者又は施術者(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する柔道整復師をいう。以下同じ。)が、病院若しくは診療所又は施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法に規定する施術所をいう。以下同じ。)において医療(施術者が行うことができる範囲の施術を含む。)を行うことができる。 ウ 医療は、次の範囲内において行う。 (ア) 診療 (イ) 薬剤又は治療材料の支給 (ウ) 処置、手術その他の治療及び施術 (エ) 病院又は診療所への収容 (オ) 看護 エ 医療のため支出することができる費用は、次のとおりとする。 (ア) 救護班による場合 使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費 (イ) 病院又は診療所による場合 国民健康保険の診療報酬の額以内 (ウ) 施術者による場合 協定料金の額以内 オ 医療を実施することができる期間は、災害発生の日から14日以内とする。 | ||||
(2) 助産 | ア 助産は、災害発生の日以前7日以内又は災害発生の日以後7日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失ったものに対して行うものとする。 イ 助産は、次の範囲内において行う。 (ア) 分べんの介助 (イ) 分べん前及び分べん後の処置 (ウ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料等の支給 ウ 助産のため支出することができる費用は、次のとおりとする。 (ア) 救護班等による場合 使用した衛生材料等の実費 (イ) 助産師による場合 慣行料金の100分の80以内の額 エ 助産を実施することができる期間は、分べんした日から7日以内とする。 | |||||
5 被災者の救出 | ア 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、救出するものとする。 イ 被災者の救出のため支出することができる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 ウ 被災者の救出を実施することができる期間は、災害発生の日から3日以内とする。 | |||||
6 被災した住宅の応急修理 | (1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 | ア 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害のため住家が半壊し、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。 イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、1世帯当たり50,000円以内とする。 ウ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | ||||
(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 | ア 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害のため住家が半壊し、半焼し、若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。 イ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分に対し、現物をもって行うものとする。 ウ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理のため支出することができる費用は、1世帯当たり次に掲げる額以内とする。 (ア) (イ)に掲げる世帯以外の世帯 706,000円 (イ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 343,000円 エ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から3月以内(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6月以内)に完了するものとする。 | |||||
6の2 生業に必要な資金の貸与 | ア 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊し、全焼し、又は流出し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行うものとする。 イ 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力がある者に対して貸与するものとする。 ウ 生業に必要な資金の貸与として貸し付けることができる金額は、次の額以内とする。 (ア) 生業費 1件当たり 30,000円 (イ) 就職支度費 1件当たり 15,000円 エ 生業に必要な資金の貸与は、次の条件を付すものとする。 (ア) 貸与期間 2年以内 (イ) 利子 無利子 オ 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から1月以内に完了するものとする。 | |||||
7 学用品の給与 | ア 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制及び通信制を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制及び通信制を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。 イ 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行うものとする。 (ア) 教科書 (イ) 文房具 (ウ) 通学用品 ウ 学用品の給与のため支出することができる費用は、次のとおりとする。 (ア) 教科書 a 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び当該教科書以外の教材で教育委員会に届け出て、又はその承認を受けて使用しているものを給与するための実費 b 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費 (イ) 文房具及び通学用品 次に掲げる額 a 小学校児童 1人につき4,800円以内 b 中学校生徒 1人につき5,100円以内 c 高等学校等生徒 1人につき5,600円以内 エ 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については1月以内、その他の学用品については15日以内に完了するものとする。 | |||||
8 埋葬 | ア 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。 イ 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に埋葬を実施する者に支給するものとする。 (ア) 棺(附属品を含む。) (イ) 埋葬及び火葬(賃金職員等雇上費を含む。) (ウ) 骨つぼ及び骨箱 ウ 埋葬のため支出することができる費用は、1体につき大人219,100円以内、小人175,200円以内とする。 エ 埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | |||||
9 死体の捜索 | ア 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うものとする。 イ 死体の捜索のため支出することができる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 ウ 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | |||||
10 死体の処理 | ア 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものとする。 イ 死体の処理は、次の範囲内において行うものとする。 (ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 (イ) 死体の一時保存 (ウ) 検案 ウ 検案は、原則として、救護班によって行うものとする。 エ 死体の処理のため支出することができる費用は、次のとおりとする。 (ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用 1体につき3,500円以内 (イ) 死体の一時保存のための費用 次に掲げる額 a 既存建物を利用する場合 当該施設の借上費について通常の実費 b 既存建物を利用することができない場合 1体につき5,500円以内(死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加算することができる。) (ウ) 検案のための費用 当該地域の慣行料金の額以内(救護班により検案ができない場合に限る。) オ 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | |||||
11 障害物の除去 | ア 障害物の除去は、居室、炊事場、便所等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運び込まれているため一時的に居住することができない状態にあり、かつ、自らの資力では当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。 イ 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、市町内において障害物の除去を行った1世帯当たりの平均が138,700円以内とする。 ウ 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 | |||||
12 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 | ア 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用は、次に掲げるものを行うものとする。 (ア) 被災者(法第4条第2項の救助にあっては、避難者)の避難に係る支援 (イ) 医療及び助産のための移送 (ウ) 被災者の救出 (エ) 飲料水の供給 (オ) 死体の捜索 (カ) 死体の処理 (キ) 救済用物資の整理配分 イ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用のため支出することができる費用は、当該地域における通常の実費とする。 ウ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用が認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間以内とする。 |
別表第2(第13条関係)
(平3規則56・平4規則75・平6規則44・平6規則77・平9規則54・平10規則55・平11規則52・平14規則6・平15規則44・平16規則53・平18規則35・平20規則77・平22規則44・平26規則8・一部改正)
災害救助業務従事者の区分 | 実費弁償の額 | |||
日当(1人1日当たり) | 時間外勤務手当 | 旅費 | ||
政令第4条第1号から第4号までに掲げる者 | 医師及び歯科医師 | 県の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額。ただし、当該業務に従事した者に相当する県の常勤の職員が存在しない場合は、市町等の常勤の職員で救助に関する業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して知事が別に定める額 | 日当の額を7.75で除して得た額を勤務時間1時間当たりの給与額として佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第13条の規定の例により算定した額以内 | 佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)の規定により9級以下の職務にある職員の受ける旅費に相当する額 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 | ||||
保健師、助産師、看護師及び准看護師 | ||||
救急救命士 | ||||
土木技術者及び建築技術者 | ||||
大工、左官及びとび職 | 県が実施する工事の工事費を積算する際に用いる賃金単価を考慮して知事が別に定める額 | |||
政令第4条第5号から第10号までに掲げる者 | 業者のその地域における慣行料金による支出実績に、手数料としてその100分の3の額を加算した額以内 |
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平3規則56・平18規則9・平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平3規則56・平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平3規則56・一部改正)
(平3規則56・平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平3規則56・平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平19規則30・平26規則8・令3規則19・一部改正)
(平26規則8・令3規則19・一部改正)