○佐賀県消防学校教育規程

昭和36年9月15日

佐賀県告示第313号

〔佐賀県消防学校教育規程〕を次のように定める。

佐賀県消防学校教育規程

(昭48告示274・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県消防学校管理規則(昭和53年佐賀県規則第15号。以下「規則」という。)第9条第1項に基づき、佐賀県消防学校(以下「消防学校」という。)において行う教育訓練(以下「学校教育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭48告示274・平2告示199・一部改正)

(学校教育の種類)

第2条 学校教育の種類は、初任科教育、基礎科教育、幹部科教育、専科教育及び特別科教育とする。

(昭48告示274・全改、平2告示199・平16告示261・一部改正)

(初任科教育)

第3条 初任科教育は、新任(実務期間が1年に満たないものをいう。)の消防職員に対し、消防の責務を正しく認識させるとともに、その資質の向上及び実務の修習に重点をおいて行う基礎的教育訓練とする。

(昭48告示274・平2告示199・一部改正)

(基礎科教育)

第4条 基礎科教育は、任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練とする。

(昭48告示274・全改、平2告示199・平16告示261・一部改正)

(幹部科教育)

第5条 幹部科教育は、消防司令補以上の職にある消防職員又は班長以上の職にある消防団員(これらの者と同等以上の資格を有すると認められる者及びこれらの職に昇任を予定されている者を含む。)に対し、それぞれの階級に応じ必要な学術及び技能を修習させるとともに部下の指導監督に必要な能力の養成を図ることに重点をおいて行う教育訓練とする。

2 幹部科教育に初級幹部科、中級幹部科、上級幹部科及び指揮幹部科を置く。

(昭48告示274・平2告示199・平16告示261・平26告示349・一部改正)

(専科教育)

第6条 専科教育は、消防職員、消防団員又は消防に関係のある者で校長が必要と認めるもの(以下「消防職員等」という。)に対し、専門の学術及び技能を修習させるために行う教育訓練とする。

2 専科教育に警防科、特殊災害科、予防査察科、危険物科、火災調査科、救急科、救助科及び機関科を置く。

3 校長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、専科教育に科を置くことができる。

4 校長は、専科教育の科に課程を置くことができる。

(平2告示199・全改、平3告示554・平16告示261・一部改正)

(特別科教育)

第6条の2 特別科教育は、初任科教育、基礎科教育、幹部科教育及び専科教育以外の学校教育で特別の目的のために行うものとする。

(平2告示199・追加、平16告示261・一部改正)

(教科目及び時間数)

第7条 学校教育(第6条第3項の科及び同条第4項の課程並びに前条の特別科教育を除く。)の標準的な教科目及び時間数は、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。ただし、校長は、学校教育を受ける者(以下「学生」という。)の資格、経歴等を考慮して、教科目を追加し、若しくは省略し、又は時間数を短縮することができる。

2 第6条第3項の科及び同条第4項の課程並びに前条の特別科教育の教科目及び時間数は、校長が定める。

(昭48告示274・平2告示199・平16告示261・一部改正)

(学生の数)

第8条 学校教育ごとの1学級の学生数は、40人以下とする。ただし、特別の理由があるときは、この数を超えることができる。

(昭48告示274・全改、平2告示199・一部改正)

(入校資格)

第9条 学校教育を受けることができる者は、消防職員等で品行が正しく、身体が強健なものでなければならない。

(昭48告示274・平2告示199・一部改正)

(入校手続)

第10条 校長は、学校教育を行う場合は、その都度、実施する学校教育、実施期間その他必要な事項を、市町村長及び消防長(以下「市町村長等」という。)に通知しなければならない。

2 市町村長等が消防職員等を消防学校に入校させようとするときは、入校申込書(別記様式第1号)に本人の履歴書を添えて、これを校長に提出しなければならない。

3 校長は、入校申込書を受理したときは、選考のうえ入校の可否を決定し、その旨を市町村長等に通知する。

(昭48告示274・平2告示199・一部改正)

(効果の測定)

第11条 校長は、別表第1から別表第6までに定めるもののほか、必要があると認めるときは、学校教育の効果の測定を行うことができる。

2 前項の効果の測定は、学科教育、実科訓練及び修業態度について行い、その評価方法については、校長が定める。

(平2告示199・全改)

(退校等の処分)

第12条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退校、訓戒、謹慎等の処分を行うことができる。

(1) 校内の風紀若しくは秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 成績不良、疾病その他の理由により修了の見込みがないと認められるとき。

2 校長は、前項の規定により退校の処分を行ったときは、その旨を市町村長等に通知するものとする。

(昭48告示274・平2告示199・平16告示261・一部改正)

(学生の卒業等)

第13条 校長は、学生が所定の学校教育を修了したときは、卒業証書(別記様式第2号)又は修了証書(別記様式第3号)を交付する。

2 校長は、学生の卒業成績又は修了成績を必要に応じ、市町村長等に通知するものとする。

(昭48告示274・全改、平2告示199・一部改正)

(表彰等)

第14条 校長は、成績が優秀であり、かつ、修業態度が他の模範となると認められる学生を表彰することができる。

2 校長は、時間数が100時間以上の学校教育を修了した学生で成績が特に優秀なものに対しては、賞状を交付することができる。

(昭48告示274・平2告示199・平16告示261・一部改正)

(寄宿舎)

第15条 学生は、寄宿舎に入舎しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭48告示274・一部改正)

(損害賠償)

第16条 学生は、故意又は過失により消防学校の設備、物品等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭48告示274・平2告示199・一部改正)

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、学校教育の実施に関し必要な事項は、校長が定める。

(昭48告示274・一部改正)

(昭和48年告示第274号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第256号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年告示第671号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第155号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(救助科に関する部分に限る。)及び別表第3の改正規定(警防科の救助課程の項を削る部分及び救急科の項の次に救助科の項を加える部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年告示第554号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の佐賀県消防学校教育規程に規定する救急科を修了した者は、この告示による改正後の佐賀県消防学校教育規程に規定する救急Ⅰ課程を修了した者とみなす。

(平成16年告示第261号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年告示第349号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の佐賀県消防学校教育規程に規定する中級幹部科を修了した消防団員は、この告示による改正後の佐賀県消防学校教育規程(以下「新規程」という。)に規定する指揮幹部科(現場指揮課程)を修了したものとみなす。

3 この告示の施行の際現に佐賀県消防学校教育規程第6条の2に規定する特別科教育のうち上級幹部科を修了した消防団員は、新規程に規定する指揮幹部科(分団指揮課程)を修了したものとみなす。

別表第1(第7条関係)

(平16告示261・全改)

消防職員に対する初任科教育の標準的な教科目及び時間数

種目

教科目

時間数

基礎教育

倫理

5時間以上

情操

4 〃

法制通論

15 〃

消防法

12 〃

消防制度

8 〃

服務と勤務

28 〃

理化学

15 〃

小計

87 〃

実務教育

予防広報

20 〃

危険物

8 〃

消防用設備

12 〃

査察

24 〃

建築

10 〃

安全管理

12 〃

特殊災害と保安

10 〃

火災防ぎょ

30 〃

火災調査

15 〃

防災

22 〃

救急

50 〃

消防機械・ポンプ

10 〃

小計

223 〃

実科訓練

訓練礼式

50 〃

消防活動訓練

80 〃

救助訓練

40 〃

機器取扱訓練

50 〃

消防活動応用訓練

80 〃

体育

55 〃

小計

355 〃

その他

実務研修

35 〃

選択研修

50 〃

行事その他

50 〃

小計

135 〃

800 〃

別表第2(第7条関係)

(平16告示261・全改)

消防職員に対する専科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び時間数

科の種別

教科目

時間数

警防科

講話

1時間以上

警防行政の現状と課題

3 〃

防災

5 〃

警防対策

13 〃

消防戦術と安全管理

14 〃

図上訓練

10 〃

実技訓練

12 〃

事例研究

6 〃

健康管理

3 〃

効果測定

2 〃

行事その他

1 〃

70 〃

特殊災害科

講話

1 〃

特殊災害の概論

2 〃

危険性物質等に係る基礎知識及び関係法令

15 〃

特殊災害に対する消防活動要領

16 〃

特殊災害における安全管理

5 〃

図上訓練

7 〃

効果測定

2 〃

行事その他

1 〃

49 〃

予防査察科

講話

1 〃

予防査察行政の現状と課題

2 〃

消防同意

6 〃

査察

24 〃

危険物規制

7 〃

違反処理

14 〃

査察実習

7 〃

事例研究

6 〃

効果測定

2 〃

行事その他

1 〃

70 〃

危険物科

講話

1 〃

危険物行政の現状と課題

2 〃

危険物化学

5 〃

危険物規制

21 〃

事例研究

4 〃

効果測定

1 〃

行事その他

1 〃

35 〃

火災調査科

講話

1 〃

原因調査関係法規

6 〃

原因調査

25 〃

損害調査

6 〃

鑑定

2 〃

調査実習

7 〃

調査書類

14 〃

事例研究

6 〃

効果測定

2 〃

行事その他

1 〃

70 〃

救急科

救急業務及び救急医学の基礎

50 〃

応急処置の総論

73 〃

病態別応急処置

67 〃

特殊病態別応急処置

25 〃

実習及び行事

35 〃

250 〃

救助科

講話

1 〃

安全管理

21 〃

災害救助対策

21 〃

救急

7 〃

救助器具取扱訓練

21 〃

救助訓練

30 〃

総合訓練

30 〃

体育

3 〃

効果測定

5 〃

行事その他

1 〃

140 〃

別表第3(第7条関係)

(平16告示261・全改)

消防職員に対する幹部科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び時間数

科の種別

教科目

時間数

初級幹部科

講話

4時間以上

訓練礼式

2 〃

消防時事

10 〃

消防財政

3 〃

人事業務管理

12 〃

安全管理

6 〃

現場指揮

15 〃

事例研究

15 〃

行事その他

3 〃

70 〃

中級幹部科

講話

2 〃

訓練礼式

1 〃

消防時事

4 〃

消防財政

2 〃

人事業務管理

10 〃

安全管理

4 〃

現場指揮

8 〃

事例研究

15 〃

行事その他

3 〃

49 〃

上級幹部科

管理職の役割

2 〃

業務管理

3 〃

人事管理

3 〃

危機管理

3 〃

事例研究

8 〃

行事その他

2 〃

21 〃

別表第4(第7条関係)

(平16告示261・全改)

消防団員に対する基礎科教育の標準的な教科目及び時間数

科の種別

教科目

時間数

基礎科

講話

1時間以上

訓練礼式

2 〃

組織制度

2 〃

ポンプ操法

4 〃

火災防御

3 〃

防災

2 〃

救急救助

5 〃

緊急自動車運行管理

2 〃

安全管理

2 〃

行事その他

1 〃

24 〃

別表第5(第7条関係)

(平16告示261・全改)

消防団員に対する専科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び時間数

科の種別

教科目

時間数

警防科

講話

1時間以上

火災防ぎょ

4 〃

防災

2 〃

安全管理

2 〃

事例研究

2 〃

行事その他

1 〃

12 〃

機関科

講話

1 〃

道路交通関係法令

1 〃

緊急走行要領

2 〃

ポンプ運用

5 〃

機関整備

2 〃

行事その他

1 〃

12 〃

別表第6(第7条関係)

(平16告示261・全改、平26告示349・一部改正)

消防団員に対する幹部科教育の科の種別並びにその標準的な教科目及び修業時間数

科の種別

教科目

時間数

初級幹部科

講話

1時間以上

訓練礼式

1 〃

現場指揮

3 〃

防災

2 〃

防災指導要領

2 〃

安全管理

2 〃

行事その他

1 〃

12 〃

指揮幹部科(現場指揮課程)

講話・現場指揮・安全管理

1 〃

火災防ぎょ訓練

2 〃

水災活動訓練

2 〃

救助・救命訓練

4 〃

避難誘導訓練

2 〃

災害情報収集・伝達訓練

1 〃

地域防災指導訓練

1 〃

行事その他

1 〃

14 〃

指揮幹部科(分団指揮課程)

防災講話・組織制度・安全管理

2 〃

防災

3 〃

災害対応図上訓練

2 〃

事例研究

2 〃

行事その他

1 〃

10 〃

備考 指揮幹部科(分団指揮課程)の教科目「講話・組織制度・安全管理」及び「防災」については、消防学校以外の場所における個別学習用の教材を用いた教育訓練の受講及び消防学校における効果測定の実施をもって、消防学校における教育訓練の受講に代えることができる。

(昭48告示274・全改、平2告示199・一部改正)

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(昭48告示274・全改、平2告示199・一部改正)

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(平2告示199・全改)

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佐賀県消防学校教育規程

昭和36年9月15日 告示第313号

(平成26年9月9日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
昭和36年9月15日 告示第313号
昭和48年6月1日 告示第274号
昭和57年4月9日 告示第256号
昭和59年10月29日 告示第671号
昭和62年2月27日 告示第155号
平成2年3月22日 告示第199号
平成3年10月21日 告示第554号
平成16年3月31日 告示第261号
平成26年9月9日 告示第349号