○佐賀県消防学校管理規則
昭和53年4月1日
佐賀県規則第15号
佐賀県消防学校管理規則をここに公布する。
佐賀県消防学校管理規則
佐賀県消防学校管理規則(昭和36年佐賀県規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県消防学校設置条例(昭和36年佐賀県条例第15号)第3条の規定により、佐賀県消防学校(以下「消防学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防学校に次の課を置く。
総務課
教務課
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 人事及び会計に関すること。
(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(4) 施設及び設備の管理に関すること。
(5) その他教務課の所掌に属しない事務に関すること。
教務課
(1) 教育訓練計画の策定に関すること。
(2) 教育訓練の実施指導に関すること。
(3) 学生の生活指導に関すること。
(4) 教科書及び教材に関すること。
(5) 教育訓練の調査研究に関すること。
(6) その他教育関係事務に関すること。
(職制)
第4条 消防学校に校長を置く。
2 消防学校に副校長を、課に課長を置くことができる。
3 前2項に定める者のほか、消防学校に課長を置くことができる。
(平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務)
第5条 校長は、知事の命を受けて、消防学校の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副校長は、校長を補佐し、消防学校の事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
4 前条第2項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、消防学校の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(平16規則17・一部改正)
(職務の代行)
第6条 校長不在のときは、副校長がその職務を代行する。
2 校長及び副校長がともに不在のときは、総務課長が校長の職務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、校長の後閲を受けなければならない。
(校長の専決事項)
第7条 副校長及び校長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 課長は、校長が専決することができる事務のうち、校長が定めるものを専決することができる。
3 校長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭54規則4・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平19規則19・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(学校教育の対象者)
第8条 消防学校において行う教育訓練(以下「学校教育」という。)の対象者は、市町の消防職員、消防団員その他消防に関係のある者で知事が必要と認めるものとする。
(平18規則9・一部改正)
(学校教育及び教育計画の作成)
第9条 学校教育は、別に定める消防学校教育規程により行う。
2 校長は、毎年度、年度開始前に、前項の消防学校教育規程に基づき学校教育実施計画を作成し、知事の承認を受けなければならない。
3 前項の学校教育実施計画につき知事の承認があったときは、校長は、これを市町その他関係機関に通知するものとする。
(平18規則9・一部改正)
(調査研究)
第10条 消防学校においては、学校教育を行うほか、消防に関する必要な調査研究を行うことができる。
(業務報告)
第11条 校長は、毎年度4月末日までに、前年度の学校教育の実施成績その他調査研究等の成果を知事に報告しなければならない。
(帳簿の整備)
第12条 校長は、別に定めがあるもののほか、次の帳簿を備え、整理しなければならない。
(1) 学校日誌
(2) 学校教育の実施日程表
(3) 学生の学籍簿
(4) 学校教育の出席簿
(5) 寄宿舎管理に必要な帳簿
(6) その他校長が必要と認めるもの
(非常災害の場合の措置)
第13条 校長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防学校の管理に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。