○佐賀県消防学校設置条例
昭和36年8月16日
佐賀県条例第15号
佐賀県消防学校設置条例をここに公布する。
佐賀県消防学校設置条例
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条の規定に基づき、消防職員及び消防団員の教育訓練を行なうため、佐賀県消防学校(以下「消防学校」という。)を設置する。
(昭48条例5・平18条例51・一部改正)
(位置)
第2条 消防学校は、佐賀市に置く。
(昭42条例1・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防学校の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。