○佐賀県ゴルフ場開発事業指導要綱
平成2年6月20日
佐賀県告示第399号
佐賀県ゴルフ場開発事業指導要綱を次のように定める。
佐賀県ゴルフ場開発事業指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ゴルフ場開発事業の適正な施行を確保し、県土の保全及び合理的な利用を図るため、当該事業の指導に関し必要な事項を定め、もって県土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(1) ゴルフ場 佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第3条第1号に規定するゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域を利用するゴルフ場以外のゴルフ場をいう。
(2) 開発事業 ゴルフ場(ゴルフ場に附帯する施設を含む。)の開発事業をいう。
(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(平29告示425・一部改正)
(適用事業)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発事業に適用するものとする。
(1) 開発区域の面積が20ヘクタール以上である開発事業
(2) 開発区域の面積が5ヘクタール以上20ヘクタール未満である開発事業で既設のゴルフ場と一体的に行うもの
(指導基準)
第4条 開発事業は、県内におけるゴルフ場の面積の合計が県土面積のおおむね1.5パーセント以内において知事が認めるものに限り、実施することができるものとする。
(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をその区域とする市町
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要であると認める市町
3 前2項の規定により実施する開発事業は、次に掲げる基準に適合するよう計画されたものでなければならない。
(1) 次に掲げる法令又は条例の規定に基づく土地利用に関する規制との調整が可能なものであること。
ア 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
ウ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
エ 農地法(昭和27年法律第229号)
オ 森林法(昭和26年法律第249号)
カ 自然公園法(昭和32年法律第161号)
キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
(2) 自然環境の保全、災害の防止その他県土の保全上必要かつ適切な措置が講ぜられるものであること。
(3) 公共事業の遂行に支障を及ぼさないものであること。
(4) 当該開発事業が地域の振興及び発展に寄与するものであり、かつ、開発区域の所在する市町(以下「地元市町」という。)の長の要望に基づくものであること。
(5) 原則として、地元市町の国土利用計画(国土利用計画法第8条第1項に規定する市町村計画をいう。)との整合が図られるものであること。
(6) 開発事業を施行しようとする者(以下「開発事業者」という。)については、開発事業を完遂する能力を有し、かつ、開発事業完了後の施設の維持及び管理を適切に行う見込みがあること。
(平9告示135・平15告示226・平29告示425・一部改正)
2 地元市町の長は、前項の規定による協議書の提出を受けたときは、当該協議書に当該地元市町の土地利用に関する計画、ゴルフ場の立地状況等を勘案した意見書を添付して、これを知事に送付するものとする。
4 前項の規定による承認の通知があった場合において、開発事業者が当該承認の通知に係る開発事業(以下「協議済開発事業」という。)に、当該通知の日から起算して原則として2年以内に、着工することができないときは、協議済開発事業に係る協議は、なかったものとみなす。
(平29告示425・一部改正)
(協議済開発事業の承継)
第6条 知事は、協議済開発事業の承継を、原則として、認めないものとする。
(平29告示425・一部改正)
(農薬使用等)
第8条 ゴルフ場に係る農薬使用、環境保全等については、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第135号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第226号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第425号)
この告示は、公布の日から施行する。