○政治倫理の確立のための佐賀県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月18日

佐賀県規則第57号

政治倫理の確立のための佐賀県知事の資産等の公開に関する条例施行規則をここに公布する。

政治倫理の確立のための佐賀県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための佐賀県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、佐賀県知事(以下「知事」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平18規則80・平19規則59・一部改正)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

(平17規則105・一部改正)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、様式第1号の4の表及び様式第2号の4の表の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(施行の日=平成19年9月30日)

(平成22年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平13規則75・平19規則59・令3規則19・一部改正)

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(平13規則75・平19規則59・令3規則19・一部改正)

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(平14規則41・平16規則40・平22規則42・平23規則31・平29規則22・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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政治倫理の確立のための佐賀県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月18日 規則第57号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成7年12月18日 規則第57号
平成13年12月17日 規則第75号
平成14年3月29日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第40号
平成17年6月27日 規則第105号
平成18年7月7日 規則第80号
平成19年7月6日 規則第59号
平成22年4月23日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第19号