○特定非営利活動促進法の規定による閲覧等に関する規程

平成10年11月30日

佐賀県告示第629号

〔特定非営利活動促進法の規定による閲覧に関する規程〕を次のように定める。

特定非営利活動促進法の規定による閲覧等に関する規程

(平24告示85・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第30条及び第56条(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平24告示85・一部改正)

(閲覧等の時間)

第2条 閲覧等の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平16告示265・平20告示282・平21告示160・平24告示85・一部改正)

(事業報告書等を閲覧等に供しない日)

第3条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧等に係る書類(以下「事業報告書等」という。)を閲覧に供しない日とする。

(平24告示85・一部改正)

(閲覧等の場所以外における閲覧等の禁止)

第4条 事業報告書等の閲覧等をする者は、閲覧等の場所以外の場所で事業報告書等の閲覧等をしてはならない。

(平24告示85・全改)

(閲覧等の停止又は禁止)

第5条 県民協働課長は、次の各号の一に該当する者に対して、事業報告書等の閲覧等を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 事業報告書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(平14告示193・一部改正、平16告示265・旧第6条繰上・一部改正、平21告示160・平24告示85・平28告示212・一部改正)

この告示は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年告示第423号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年告示第177号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第265号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「生活文化課長」を「県民協働課長」に改める部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年告示第282号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第160号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第85号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第212号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

特定非営利活動促進法の規定による閲覧等に関する規程

平成10年11月30日 告示第629号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成10年11月30日 告示第629号
平成11年7月30日 告示第423号
平成13年3月30日 告示第177号
平成14年4月10日 告示第193号
平成16年3月31日 告示第265号
平成20年6月24日 告示第282号
平成21年3月31日 告示第160号
平成24年3月23日 告示第85号
平成28年3月31日 告示第212号