○佐賀県公報発行規則
昭和55年3月31日
佐賀県規則第33号
佐賀県公報発行規則をここに公布する。
佐賀県公報発行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県公報(以下「公報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行日)
第2条 公報の発行日(以下「発行日」という。)は、毎週火曜日及び金曜日とする。ただし、発行日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い県の休日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日をいう。以下同じ。)でない日を発行日とする。
2 公報は、前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日まで及び掲載事項がないときは、発行しない。
3 公報は、前2項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないもので発行日を待ついとまがないとき若しくは公表の日に特に指定され、かつ、その日が発行日でないとき又は特別の理由により発行日に発行する公報に掲載できないものを掲載するときには、号外として発行する。
(平元規則59・平20規則6・平21規則36・一部改正)
(掲載事項)
第3条 公報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令甲
(4) 告示
(5) 公告(法務私学課長が必要と認めるものに限る。)
(6) 議会及び教育委員会、人事委員会その他の執行機関の定める規則、規程、告示等で公表を要するもの
(7) その他法務私学課長が必要と認めるもの
(平16規則16・平20規則6・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(原議の合議)
第4条 公報に掲載する事項は、法務私学課長に合議しなければならない。
(平16規則16・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(原稿の送付)
第5条 公報の掲載原稿は、決裁後遅滞なく、主務課において字画を鮮明に作成し、校合精査のうえ法務私学課長に提出しなければならない。
(平2規則20・平16規則16・平20規則6・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(原稿の締切り)
第6条 公報の掲載原稿の締切日及び締切時間は、発行日の7日前の日(その日が県の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い県の休日でない日)の午後3時とする。ただし、締切日が5月1日若しくは2日又は12月26日から28日までの日に当たるときは、法務私学課長は、締切時間を別に定めることができる。
2 号外として発行する公報の掲載原稿の締切日及び締切時間については、前項の規定にかかわらず、法務私学課長が別に定める日時とする。
(平元規則59・全改、平4規則66・平16規則16・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(掲載の手続)
第7条 法務私学課長は、公報の原稿の送付を受けたときは、必要な番号、年月日等を記入して公報発行の手続をするとともに、当該番号、年月日等を主務課に告知しなければならない。
2 前項の規定による告知を受けたときは、主務課において、告知された番号、年月日等を原議書に記載するものとする。
(平20規則6・全改、平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
第8条 法務私学課長は、公報掲載原稿の全部を一時に掲載できないときは、その緩急をはかって順次これを掲載することができる。
(平16規則16・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(公報の校正)
第9条 公報の校正は、法務私学課において行う。ただし、掲載事項が特に複雑なもの、特に形式に注意が必要であるもの等法務私学課長が主務課において行うことが適当と認めるものは、当該主務課において行うものとする。
2 前項ただし書の規定により校正を行ったときは、校正終了後速やかに法務私学課長にこれを回付しなければならない。
(平2規則20・平16規則16・平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(正誤の手続)
第10条 公報の掲載事項につき、正誤を要するときは、その原因が法務私学課の校合に基づく場合は、法務私学課において正誤の手続を執り、その原因が第9条第1項ただし書の規定に基づく場合及び当該主務課の原議書又は原稿に基づく場合は、当該主務課において、所定の原稿用紙に正誤事項を記載し、これを法務私学課長に回付して正誤の手続を執らなければならない。
(平2規則20・平16規則16・一部改正、平20規則6・旧第11条繰上、平21規則36・平22規則33・平28規則20・一部改正)
(電磁的方法)
第11条 佐賀県公告式条例(昭和25年条例第39号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(平21規則36・追加)
(電磁的記録)
第12条 条例第7条第3項に規定する規則で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したものとする。
(平21規則36・追加)
(閲覧)
第13条 条例第7条第3項に規定する方法により発行した公報は、法務私学課に備え置いて一般の閲覧に供するものとする。ただし、公報が電磁的記録をもって発行されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により閲覧に供するものとする。
(平21規則36・追加、平22規則33・平28規則20・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、公報の発行に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則6・旧第15条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(佐賀県県民栄誉賞表彰規則の一部改正)
2 佐賀県県民栄誉賞表彰規則(平成4年佐賀県規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正)
3 特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年佐賀県規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(計量法施行細則の一部改正)
4 計量法施行細則(平成12年佐賀県規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県立自然公園条例施行規則の一部改正)
5 佐賀県立自然公園条例施行規則(昭和49年佐賀県規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県環境影響評価条例施行規則の一部改正)
6 佐賀県環境影響評価条例施行規則(平成11年佐賀県規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正)
7 佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則(平成10年佐賀県規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
8 身体障害者福祉法施行細則(平成5年佐賀県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県調理師法施行細則の一部改正)
9 佐賀県調理師法施行細則(昭和34年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県家畜改良増殖法施行細則の一部改正)
10 佐賀県家畜改良増殖法施行細則(昭和26年佐賀県規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県都市計画公聴会規則の一部改正)
11 佐賀県都市計画公聴会規則(昭和45年佐賀県規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建築士法施行細則の一部改正)
12 建築士法施行細則(昭和25年佐賀県規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知事が管理する公文書の開示等に関する規則の一部改正)
13 知事が管理する公文書の開示等に関する規則(昭和62年佐賀県規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部改正)
14 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成14年佐賀県規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)
15 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(佐賀県財務規則の一部改正)
2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県環境影響評価条例施行規則の一部改正)
3 佐賀県環境影響評価条例施行規則(平成11年佐賀県規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。