○外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月10日

佐賀県規則第4号

外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則をここに公布する。

外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項又は第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格を証する書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 資格を証する書面は、佐賀県総務部人事課において一般の閲覧に供する。

(平19規則37・平28規則20・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 閲覧場所における資格を証する書面の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 閲覧場所における資格を証する書面の閲覧期間は、外部監査契約の期間とする。

(資格を証する書面を閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、資格を証する書面を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。

(臨時休日等)

第5条 知事は、必要があると認めるときは、第3条の閲覧時間を伸縮し、閲覧を停止し、又は前条の休日のほか、臨時に休日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧場所以外における閲覧の禁止)

第6条 資格を証する書面を閲覧する者は、閲覧場所以外の場所でこれを閲覧してはならない。

(平17規則113・旧第7条繰上)

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資格を証する書面の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 資格を証する書面を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 資格を証する書面の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧場所の係員の指示に従わない者

(平17規則113・旧第8条繰上)

(閲覧後の義務)

第8条 資格を証する書面の閲覧を終わった者は、閲覧した資格を証する書面について閲覧場所の係員の確認を受けなければならない。

(平17規則113・旧第9条繰上)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月10日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第4節 監査委員
沿革情報
平成11年3月10日 規則第4号
平成17年9月9日 規則第113号
平成19年3月30日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第20号