○佐賀県監査委員事務局規程

昭和46年7月1日

佐賀県監査委員告示第1号

佐賀県監査委員事務局規程(昭和39年4月佐賀県監査委員告示第2号)の全部を次のように改正する。

佐賀県監査委員事務局規程

(名称)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第1項に規定する事務局の名称は、佐賀県監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保管に関すること。

(4) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(5) 予算、決算及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び管理に関すること。

(7) 佐賀県監査委員条例(昭和39年佐賀県条例第20号。以下「条例」という。)第4条の財務に係る定期監査及び臨時監査に関すること。

(8) 法第199条第2項の規定に基づく事務に係る監査に関すること。

(9) 条例第5条の補助団体監査、指定金融機関等の監査等に関すること。

(10) 条例第6条第1項の要求監査、住民請求監査等に関すること。

(11) 条例第7条の出納検査に関すること。

(12) 条例第8条の決算審査等に関すること。

(13) 法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約に基づく監査に関すること。

(14) 法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、監査、検査及び審査に必要な調査に関すること。

(16) 監査、検査及び審査の計画策定並びにその結果の報告と公表に関すること。

(17) 監査の結果に関する報告に係る措置事項の公表に関すること。

(平4監委告示1・全改、平10監委告示1・平11監委告示1・一部改正)

(職員の職)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。

副事務局長

監査監

副監査監

係長

2 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

調整主幹

副主幹

主幹

主任主査

主査

主事

会計年度任用職員

(平4監委告示1・全改、平10監委告示4・平11監委告示2・平16監委告示1・平18監委告示2・令2監委告示3・令3監委告示2・令6監委告示3・一部改正)

(職員の職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受けて局務を掌理する。

2 副事務局長(以下「副局長」という。)は、局長を補佐し、局務を掌理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 監査監は、上司の命を受けて、局務の一部を掌理する。

4 副監査監(局長が指定する者に限る。)は、副局長を補佐し、局務を整理する。

5 副監査監(前項に規定する副監査監を除く。)は、上司の命を受けて、局務の一部を整理する。

6 調整主幹、副主幹及び主幹は、上司の命を受けて、事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受けて、事務を掌る。

8 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。

9 主事及び会計年度任用職員は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。

(平4監委告示1・全改、平10監委告示4・平11監委告示2・平16監委告示1・平18監委告示2・令2監委告示3・令3監委告示2・令6監委告示3・一部改正)

(代決)

第5条 局長不在のときは、副局長が局長の処理すべき事務を代決する。

2 局長及び副局長ともに不在のときは、前条第4項に規定する副監査監が局長又は副局長の処理すべき事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項は速やかに、後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについてはこの限りではない。

(昭56監委告示1・旧第7条繰上・一部改正、平4監委告示1・旧第6条繰上・一部改正、平10監委告示4・平16監委告示1・一部改正)

(文書の管理)

第6条 文書の管理については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。

(平24監委告示1・全改、平25監委告示2・令3監委告示2・一部改正)

(人事評価)

第7条 事務局の職員(以下「職員」という。)の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程(平成29年佐賀県訓令甲第5号)の規定の例による。

(平29監委告示1・追加)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務その他必要な事項については、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)の規定の例による。

(昭56監委告示1・旧第8条繰上、平2監委告示1・旧第7条繰下・一部改正、平4監委告示1・旧第8条繰上、平29監委告示1・旧第7条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年監委告示第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年監委告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(佐賀県監査委員公印規程の一部改正)

2 佐賀県監査委員公印規程(昭和39年佐賀県監査委員告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年監委告示第1号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年監委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(佐賀県監査委員公印規程の一部改正)

2 佐賀県監査委員公印規程(昭和39年佐賀県監査委員告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年監委告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年監委告示第4号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年監委告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年監委告示第2号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年監委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年監委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の主事は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもって副主査を命ぜられたものとする。

(平成24年監委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年監委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年監委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年監委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年監委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年監委告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県監査委員事務局規程

昭和46年7月1日 監査委員告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第4節 監査委員
沿革情報
昭和46年7月1日 監査委員告示第1号
昭和56年3月31日 監査委員告示第1号
昭和61年3月31日 監査委員告示第2号
平成2年3月31日 監査委員告示第1号
平成4年3月31日 監査委員告示第1号
平成10年3月30日 監査委員告示第1号
平成10年3月31日 監査委員告示第4号
平成11年3月31日 監査委員告示第1号
平成11年3月31日 監査委員告示第2号
平成16年3月31日 監査委員告示第1号
平成18年3月31日 監査委員告示第2号
平成24年3月30日 監査委員告示第1号
平成25年11月15日 監査委員告示第2号
平成29年3月31日 監査委員告示第1号
令和2年3月31日 監査委員告示第3号
令和3年3月31日 監査委員告示第2号
令和6年3月29日 監査委員告示第3号