○佐賀県政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日
佐賀県条例第29号
〔佐賀県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県政務活動費の交付に関する条例
(平25条例1・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、佐賀県議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例41・平20条例48・平25条例1・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、会派が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平25条例1・追加)
(政務活動費の交付対象)
第3条 政務活動費は、会派に対し交付する。
(平25条例1・旧第2条繰下・一部改正)
(交付額等)
第4条 政務活動費の額は、一の会派につき月額30万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員の数による。
3 月の中途において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の交付額の算定に当たっては、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員の数の算定については、同一議員について重複して行うことができない。
(平25条例1・旧第3条繰下・一部改正)
(会派の届出)
第5条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は会派結成届を議長に提出しなければならない。
2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は会派異動届を議長に提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、その代表者は会派解散届を議長に提出しなければならない。
(平25条例1・旧第4条繰下・一部改正)
(会派等の通知)
第6条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派について、毎年4月5日までに、知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度中途において、会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、速やかに知事に通知しなければならない。
(平25条例1・旧第5条繰下)
(政務活動費の交付決定)
第7条 知事は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。
(平25条例1・旧第6条繰下・一部改正)
(政務活動費の請求及び交付)
第8条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日までに、当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、1四半期の中途において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 知事は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 1四半期の中途において、新たに会派が結成されたときは、会派結成届が提出された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派に対し、交付する。
4 1四半期の中途において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分から調整する。
5 1四半期の中途において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(平25条例1・旧第7条繰下・一部改正)
(収支報告書)
第9条 会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 前2項の収支報告書には、領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を添付しなければならない。
(平20条例29・平25条例1・一部改正)
(政務活動費の返還)
第10条 知事は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平25条例1・旧第11条繰上・一部改正)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第11条 第9条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写しは、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書及び領収書等の写しに記載されている情報のうち、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第6条の不開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
(平14条例41・平20条例29・一部改正、平25条例1・旧第12条繰上・一部改正、令5条例3・一部改正)
(透明性の確保)
第12条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例1・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
(平25条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平20条例29・旧附則・一部改正)
(平20条例29・追加)
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前にこの条例による改正前の佐賀県政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により提出されている会派の届出は、施行日において、新条例第5条の規定により提出された会派の届出とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例1・追加)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う佐賀県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
(平20条例29・平25条例1・一部改正)