○佐賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程
平成7年12月18日
佐賀県議会告示第2号
佐賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程を次のように定める。
佐賀県議会の議員の資産等の公開に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、政治倫理の確立のための佐賀県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年佐賀県条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、佐賀県議会(以下「議会」という。)の議員の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平18議会告示2・平19議会告示3・一部改正)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの議会の議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の提出の期限が、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、議会の議員は、議会の議長に訂正願(様式第5号)を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、議会の議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規程は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年議会告示第5号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年議会告示第2号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会告示第3号)
この告示は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、様式第1号の4の表及び様式第2号の4の表の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(施行の日=平成19年9月30日)
附則(平成22年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平13議会告示2・平19議会告示3・一部改正)
(平13議会告示2・平19議会告示3・一部改正)
(平14議会告示5・平16議会告示2・平22議会告示2・平23議会告示2・平29議会告示2・一部改正)