○佐賀県議会電子署名規程
平成14年4月30日
佐賀県議会訓令甲第2号
県議会
佐賀県議会電子署名規程を次のように定める。
佐賀県議会電子署名規程
電子文書を施行するために必要な佐賀県議会の電子署名等に関し必要な事項については、規則その他の規程に定めがあるものを除き、佐賀県電子署名規程(平成14年佐賀県訓令甲第11号)の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文書の発信者は、議長、副議長、常任委員長、特別委員長、議会運営委員長、議会事務局長及び議会事務局課長とする。
附則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。