○佐賀県文化財保護条例施行規則

平成31年3月29日

佐賀県規則第31号

佐賀県文化財保護条例施行規則をここに公布する。

佐賀県文化財保護条例施行規則

(設置)

第1条 この規則は、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者、条例第25条第1項(県重要無形民俗文化財を除く。)の規定による指定を受けようとする者又は条例第32条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 文化財の種別

(2) 文化財の名称及び員数

(3) 文化財の所在の場所

(4) 文化財の所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 文化財の構造、型式、材質、大きさ、重さ、銘その他の特徴

(6) 文化財の製作、築造等の年代

(7) 文化財に関する由来、伝承等

(8) その他参考となるべき事項

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 記号番号

(2) 種別、名称及び員数

(3) 形状又は特色

(4) 指定の年月日

(5) 所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 所在の場所

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第28条第36条及び第37条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号(県登録文化財の登録にあっては、登録年月日及び登録番号。第5条から第8条まで及び第16条において同じ。)

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 選任又は解任した管理責任者の氏名若しくは名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 選任又は解任の年月日

(7) 選任又は解任の事由

(8) その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第28条第36条及び第37条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 変更前の所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 変更後の所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 所在の場所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第28条第36条及び第37条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者又は管理責任者の変更前の氏名若しくは名称又は住所

(4) 所有者又は管理責任者の変更後の氏名若しくは名称又は住所

(5) 所在の場所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(滅失、毀損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第28条及び第36条において準用する場合を含む。)又は条例第37条の4の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 所在の場所

(7) 滅失、毀損、亡失又は盗難の事実を知った年月日

(8) 滅失、毀損、亡失又は盗難の状況及び発見後の措置

(9) その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(所在の場所の変更)

第8条 条例第9条(条例第28条において準用する場合を含む。)又は条例第37条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 現在の所在の場所

(7) 変更後の所在の場所

(8) 変更しようとする年月日

(9) 変更しようとする事由

(10) その他参考となるべき事項

2 条例第9条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)の規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第15条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第15条第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第37条の5ただし書の規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第37条の9第1項本文の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 前号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

4 条例第9条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)又は条例第37条の5ただし書の規則で定める所在の場所を変更した後届け出る場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合とする。

(令4規則8・一部改正)

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第13条第1項又は第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 所在の場所

(7) 現状変更等を必要とする理由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(10) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(6) 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

3 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

5 条例第13条第2項及び第35条第2項の規則で定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第10条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて、管理又は修理を行うとき。

(4) 条例第11条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて管理に関し必要な措置を行うとき。

(5) 条例第11条第2項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて修理を行うとき。

(6) 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして修理を行うとき。

(令4規則8・一部改正)

(補償)

第10条 条例第13条第5項第15条第5項又は第35条第4項の規定による補償を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び員数

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 所在の場所

(7) 補償を受けようとする理由

(8) 補償金の額として希望する金額

(9) 前号の金額算出の基礎

(10) 滅失し、又は毀損した文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

(11) その他参考となるべき事項

2 知事は、請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

3 知事は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 所在の場所

(7) 修理を必要とする理由

(8) 修理の内容及び方法

(9) 修理の着手及び終了の予定時期

(10) 修理施行者の氏名又は名称及び住所

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

3 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

(認定書)

第12条 条例第19条第7項(条例第40条第4項において準用する場合を含む。)又は条例第37条第6項の規定による認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 記号又は登録番号

(2) 保持者の氏名及び芸名、雅号等並びに生年月日又は保持団体若しくは保存団体の名称

(3) 名称

(4) 認定年月日

(令4規則8・一部改正)

(保持者の届出を要する場合)

第13条 条例第21条(条例第42条において準用する場合を含む。)又は条例第37条の8の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する県重要無形文化財又は県登録無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(令4規則8・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第14条 条例第21条(条例第42条において準用する場合を含む。)又は条例第37条の8の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号(県登録文化財の登録にあっては、登録番号。以下この条において同じ。)

 変更前の保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所

 変更後の保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所

 変更の年月日及び事由

 その他参考となるべき事項

(2) 保持者の死亡又は心身の故障の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 保持者の氏名

 死亡又は心身の故障の生じた年月日

 その他参考となるべき事項

(3) 保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の変更又は構成員の異動の場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 変更前の保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の氏名又は異動前の構成員の氏名

 変更後の保持団体の名称若しくは事務所の所在地若しくは代表者の氏名又は異動後の構成員の氏名

 変更の年月日及び事由

 その他参考となるべき事項

(4) 保持団体が解散した場合

 種別及び名称

 認定年月日及び記号番号

 保持団体の名称及び事務所の所在地

 保持団体の解散の年月日及び事由

 その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(現状変更等の届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による届出には、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項中「条例第13条第1項の規定により許可を受けた者」とあるのは「条例第27条第1項の規定による届出をした者」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

2 条例第37条の9第1項本文の規定による届出には、第9条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「指定年月日及び記号番号」とあるのは「登録年月日及び登録番号」と、同条第2項第4号から第6号までの規定中「承諾書」とあるのは「意見書」と読み替えるものとする。

3 条例第37条の9第2項に規定する規則で定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 県登録文化財が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の4分の1以下である場合(移築の場合を除く。)

(2) 県登録文化財が建造物以外のものであるときは、文化財が毀損している場合において、その価値に著しい影響を及ぼすことなく当該文化財を登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(3) 県登録文化財が毀損している場合又は毀損することが明らかに予見される場合において、当該毀損の拡大又は発生を防止するため応急の措置をするとき。

(令4規則8・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第34条又は条例第37条の6の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 種別及び名称

(2) 指定年月日及び記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(6) 所在の場所

(7) 異動の年月日、内容及び事由

(8) その他参考となるべき事項

(令4規則8・一部改正)

(条例第35条第1項の規則で定める行為)

第17条 条例第35条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるもの(市の区域内において行われるものに限る。)とする。

(1) 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。)で2年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築

(2) 工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の設置若しくは改修(改修にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)

(3) 条例第32条第1項に規定する県史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の設置又は改修

(4) 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修

(5) 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)

(6) 木竹の伐採(佐賀県名勝又は佐賀県天然記念物に指定された木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)

(令4規則8・一部改正)

(登録の申請)

第18条 県登録文化財の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 文化財の種別

(2) 文化財の名称及び員数

(3) 文化財の所在の場所

(4) 文化財の所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所(無形文化財の場合は、保持者の氏名、芸名、雅号等及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地)

(5) 文化財の形状、特色及び内容

(6) 文化財に関する由来、伝承等

(7) 申請の理由

(8) 文化財の現状及び今後の管理方法

(9) その他参考となるべき事項

(令4規則8・追加)

(文化財登録簿)

第19条 条例第37条第1項の登録簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 登録の年月日及び登録番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所(無形文化財の場合は、保持者の氏名、芸名、雅号等及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地)

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(6) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(7) 形状、特色及び内容を示す事項

(8) その他参考となるべき事項

(令4規則8・追加)

(登録証)

第20条 条例第37条第6項の規定による登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 種別、名称及び員数

(3) 形状、特色及び内容

(4) 登録の年月日

(5) 所有者の氏名又は名称及び住所(無形文化財の場合は、保持者の氏名、芸名、雅号等及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地)

(6) 所在の場所

(令4規則8・追加)

(部会の設置)

第21条 条例第44条の9の規定に基づき、佐賀県文化財保護審議会に部会を置く。

(令4規則8・旧第18条繰下)

(部会の名称及び所管事項)

第22条 部会の名称及び所管事項は、次の表のとおりとする。

部会の名称

所管事項

第1部会

有形文化財(考古資料に関することを除く。)及び有形民俗文化財に関すること。

第2部会

無形文化財及び無形民俗文化財に関すること。

第3部会

史跡、埋蔵文化財及び考古資料に関すること。

第4部会

名勝及び天然記念物に関すること。

2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(令4規則8・旧第19条繰下)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県文化財保護条例施行規則

平成31年3月29日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)