○佐賀県核燃料税条例

平成30年9月26日

佐賀県条例第37号

佐賀県核燃料税条例をここに公布する。

佐賀県核燃料税条例

(課税の根拠)

第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき、核燃料税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。

(2) 核燃料 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質(以下「核燃料物質」という。)で、発電用原子炉に燃料として使用することができる形状又は組成のものをいう。

(3) 使用済核燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質で、その取得価額及び減価償却累計額を電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第24条に規定する核燃料勘定から除去したものをいう。

(4) 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。

(5) 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。

(6) 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。

(7) 核燃料物質重量割 使用済核燃料の重量を課税標準として課する核燃料税をいう。

(賦課徴収)

第3条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるものを除くほか、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)の定めるところによる。

(納税義務者等)

第4条 核燃料税は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって、発電用原子炉の設置者に課する。

(1) 発電用原子炉への核燃料の挿入 価額割額

(2) 発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業 出力割額

(3) 発電用原子炉施設における使用済核燃料の貯蔵 核燃料物質重量割額

2 前項第1号の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。

(1) 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制法第43条の3の11第1項に規定する使用前事業者検査(以下「使用前事業者検査」という。)について同条第3項の規定による確認を受けた日又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項に規定する使用前検査(以下「使用前検査」という。)に合格した日のいずれか遅い日(以下「使用前検査終了日」という。)

(2) 発電用原子炉について原子炉等規制法第43条の3の16第1項に規定する定期事業者検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日

(3) 前2号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日

(令元条例21・一部改正)

(課税期間)

第5条 この条例において「課税期間」とは、出力割の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる各期間をそれぞれ一の課税期間とする。

(1) 4月1日から6月30日まで

(2) 7月1日から9月30日まで

(3) 10月1日から12月31日まで

(4) 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

(1) 前項各号に規定する期間の中途(当該期間の初日及び末日を含む。以下この項において同じ。)において、原子炉等規制法第43条の3の34第3項において準用する原子炉等規制法第12条の6第8項に規定する確認(以下「廃止措置終了確認」という。)を受けた場合(第4号又は第6号に掲げる場合を除く。) 廃止措置終了確認を受けた日の属する前項各号に規定する期間の初日から当該廃止措置終了確認を受けた日の属する月の末日まで

(2) 前項各号に規定する期間の中途において、使用前事業者検査の確認を受けたこと及び使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなった場合(第5号又は第6号に掲げる場合を除く。) 使用前検査終了日から当該使用前検査終了日の属する前項各号に規定する期間の末日まで

(3) 前項各号に規定する期間の中途において、原子炉等規制法第43条の3の34第2項に規定する廃止措置計画(以下「廃止措置計画」という。)の認可を受けた場合(次号から第6号までに掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項各号に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日まで及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から同日の属する前項各号に規定する期間の末日まで

(4) 前項各号に規定する期間の中途において、廃止措置計画の認可を受け、かつ、当該期間内に廃止措置終了確認を受けた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項各号に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日まで及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置終了確認を受けた日の属する月の末日まで

(5) 前項各号に規定する期間の中途において、使用前事業者検査の確認を受けたこと及び使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなった場合で、かつ、当該期間内に廃止措置計画の認可を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用前検査終了日から廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日まで及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から同日の属する前項各号に規定する期間の末日まで

(6) 前項各号に規定する期間の中途において、使用前事業者検査の確認を受けたこと及び使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなり、かつ、当該期間内に廃止措置計画の認可及び廃止措置終了確認を受けた場合 使用前検査終了日から廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日まで及び当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置終了確認を受けた日の属する月の末日まで

(令元条例21・一部改正)

(課税標準)

第6条 核燃料税の課税標準は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料(発電用原子炉への挿入について既に核燃料税が課され、又は課されるべきであった核燃料を除く。)の価額

(2) 出力割 課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力(前条第2項第1号第4号又は第6号に掲げる場合にあっては、廃止措置終了確認を受けた日の前日における発電用原子炉の熱出力)

(3) 核燃料物質重量割 4月1日現在において発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済核燃料のうち、核燃料として最後に使用した日の翌日から起算して5年を経過したものに係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量

2 前項第1号の核燃料の価額は、電気事業会計規則第25条及び第26条の規定により算定した取得原価とする。

3 第1項第2号の発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第43条の3の5第1項の規定により設置の許可を受けた発電用原子炉の同条第2項第3号の熱出力(原子炉等規制法第43条の3の8第1項の規定により変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更後の熱出力)とする。

4 課税期間が3月に満たない場合における第1項第2号の発電用原子炉の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を3で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令元条例21・一部改正)

(税率)

第7条 核燃料税の税率は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 価額割 100分の8.5

(2) 出力割 一の課税期間ごとに1,000キロワットにつき、46,000円(廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月以降にあっては、23,000円)

(3) 核燃料物質重量割 1キログラムにつき、500円

(徴収の方法)

第8条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。

(申告納付の手続)

第9条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入した場合には、当該核燃料を挿入した日から起算して2月(第4条第2項第1号に掲げる場合にあっては、3月)を経過する日の属する月の末日(第6条第2項の取得原価が確定しないことによって同日までに申告納付することができないと認められる場合にあっては、知事が指定する日)までに、規則で定めるところにより、当該価額割の課税標準及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

2 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

3 核燃料物質重量割の納税義務者は、5月末日までに、規則で定めるところにより、4月1日現在における当該核燃料物質重量割の課税標準及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(期限後申告等)

第10条 前条の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第276条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定により申告納付することができる。

2 前条又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出するとともに、その修正によって増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。

(更正、決定等に関する通知)

第11条 法第276条第4項の規定による核燃料税に係る更正又は決定の通知、法第278条第7項の規定による核燃料税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第279条第5項の規定による核燃料税に係る重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

(令5条例26・一部改正)

(不足税額等の納付手続)

第12条 核燃料税の納税義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合には、当該通知書に係る不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該不足税額に対する延滞金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに納付書によって納付しなければならない。

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任の特例等)

第13条 核燃料税の賦課徴収に係る佐賀県県税条例の規定の適用については、同条例第3条第1号中「固定資産税」とあるのは「

固定資産税

核燃料税

」と、同条例第5条第2項の表中「狩猟税」とあるのは「

狩猟税

核燃料税

」と、同条例第9条中「この条例」とあるのは「この条例又は佐賀県核燃料税条例(平成30年佐賀県条例第37号)」と、同条例第9条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは佐賀県核燃料税条例」とする。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法第259条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第18号で平成31年4月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第4条第1項第1号の発電用原子炉への核燃料の挿入、同項第2号の発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業又は同項第3号の発電用原子炉施設における使用済核燃料の貯蔵について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への核燃料の挿入については、適用しない。

(この条例の施行に伴う課税期間の特例)

3 施行日の属する課税期間の始期は、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日とする。

(この条例の失効)

4 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。

5 この条例は、施行日からこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)の前日までの期間における第4条第1項第1号の発電用原子炉への核燃料の挿入、同項第2号の発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業又は同項第3号の発電用原子炉施設における使用済核燃料の貯蔵について課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。

(この条例の失効に伴う課税期間の特例)

6 失効日前の最後の課税期間の終期は、第5条第1項の規定にかかわらず、失効日の属する月の前月の末日とする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中佐賀県県税条例第50条、第72条の12、第82条、第109条の24及び第111条の3の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに附則第4条第2項の規定 規則で定める日

(令和5年規則第40号で令和6年1月1日から施行)

佐賀県核燃料税条例

平成30年9月26日 条例第37号

(令和6年1月1日施行)