○地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成27年12月21日

佐賀県規則第65号

〔地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則〕をここに公布する。

地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

(平30規則23・改称)

(平30規則23・一部改正)

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる税目について、同表の中欄に掲げる課税免除の申請期限までに、同表の右欄に掲げる課税免除申請書を課税地を所管する県税事務所の長(法人の事業税及び固定資産税にあっては、佐賀県税事務所長。以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

税目

課税免除の申請期限

課税免除申請書

事業税

法人にあっては地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日

事業税の課税免除申請書(様式第1号)

不動産取得税

法人にあっては法第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により不動産を取得した日を含む事業年度分に係る法人の事業税の申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例第53条第1項の規定により不動産を取得した日を含む年分に係る個人の事業税の申告書を提出すべき日

不動産取得税の課税免除申請書(様式第2号)

固定資産税

法第745条第1項において準用する法第383条の規定により申告書を提出すべき日

固定資産税の課税免除申請書(様式第3号)

(平30規則23・追加、令3規則44・一部改正)

(不均一課税の申請手続)

第3条 条例第4条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる税目について、同表の中欄に掲げる不均一課税の申請期限までに、同表の右欄に掲げる不均一課税申請書を課税地を所管する県税事務所長に提出しなければならない。

税目

不均一課税の申請期限

不均一課税申請書

不動産取得税

法人にあっては法第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により不動産を取得した日を含む事業年度分に係る法人の事業税の申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例第53条第1項の規定により不動産を取得した日を含む年分に係る個人の事業税の申告書を提出すべき日

不動産取得税の不均一課税申請書(様式第4号)

固定資産税

法第745条第1項において準用する法第383条の規定により申告書を提出すべき日

固定資産税の不均一課税申請書(様式第5号)

(平29規則25・一部改正、平30規則23・旧第2条繰下・一部改正、令3規則44・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の措置)

第4条 県税事務所長は、次の各号に掲げる申請書を受理したときは、審査の上、処分を決定し、その旨を当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する課税免除申請書 同条の規定により課税免除申請書を提出した者

(2) 前条に規定する不均一課税申請書 同条の規定により不均一課税申請書を提出した者

(平30規則23・旧第3条繰下・一部改正)

(規則で定める法令)

第5条 条例第6条第1号に規定する規則で定める公害防止等に関する法令は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)とする。

(平30規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則23・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、佐賀県核燃料税条例施行規則、半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則及び地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の規定(第3条の表の改正規定を除く。)は、令和3年4月1日から適用する。

(平27規則67・平30規則23・令3規則19・一部改正)

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(平30規則23・追加、令3規則19・一部改正)

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(平30規則23・追加、令3規則19・一部改正)

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(平27規則67・一部改正、平30規則23・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平27規則67・一部改正、平30規則23・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則

平成27年12月21日 規則第65号

(令和3年7月6日施行)