○地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例

平成27年12月21日

佐賀県条例第45号

〔地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例〕をここに公布する。

地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例

(平30条例35・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により県税の課税免除又は不均一の課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例23・平30条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定地域再生計画 法第5条第1項に規定する地域再生計画であって、同条第15項の認定を受けたものをいう。

(2) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(3) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画であって、同条第3項の認定を受けたものをいう。

(4) 認定事業者 法第17条の2第3項の認定を受けた事業者をいう。

(5) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備のうち、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成25年佐賀県条例第38号)第3条第1項又は過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成28年佐賀県条例第33号)第3条第1項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。

(平28条例33・平29条例23・平30条例35・一部改正)

(県税の課税免除)

第3条 知事は、地方税法第6条第1項の規定により、次の各号に掲げる県税の税目に応じ、当該各号に定める税額の課税を免除することができる。

(1) 事業税 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者(法第17条の6第1号の規定による地方税の課税免除に伴う措置の対象になるものとして省令第2条第1号に規定する期間内に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者に限る。)について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。次項において同じ。)のうち当該特別償却設備に係るものとして、省令第3条の規定により計算した額に対して課する税額

(2) 不動産取得税 課税免除対象特別償却設備設置者(認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、前号の認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者(法第17条の6第1号の規定による地方税の課税免除に伴う措置の対象になるものとして省令第2条第2号に規定する期間内に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者に限る。)をいう。次号において同じ。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(省令第1条に規定する公示日(次号及び次条において「公示日」という。)以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する税額

(3) 固定資産税 課税免除対象特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する税額

2 前項の規定により課税を免除する期間は、事業税にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度の所得金額又は収入金額に対して事業税を課すべきこととなる年度以降3箇年度、固定資産税にあっては市町が当該償却資産に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3箇年度とする。

(平30条例35・追加、令4条例18・一部改正)

(県税の不均一課税)

第4条 不均一課税対象特別償却設備設置者(認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者(法第17条の6第2号の規定による地方税の不均一課税に伴う措置の対象になるものとして省令第2条第2号に規定する期間内に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者に限る。)をいう。次項において同じ。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「県税条例」という。)第58条の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

2 不均一課税対象特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、県税条例第135条の規定にかかわらず、市町が当該償却資産に対して最初に固定資産税を課すべき年度(以下この項において「初年度」という。)以後3年度に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.467

(3) 第3年度 100分の0.933

(平29条例15・一部改正、平30条例35・旧第3条繰下・一部改正、令4条例18・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第5条 第3条の規定による課税免除又は前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。

(平30条例35・旧第4条繰下・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の適用除外)

第6条 知事は、第3条の規定による課税免除又は第4条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による課税免除又は第4条の規定による不均一課税はしないものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止等に関する法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。

(2) 前条の規定による課税免除又は不均一課税の申請に係る特別償却設備の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。

(平30条例35・旧第5条繰下・一部改正)

(佐賀県行政手続条例の適用除外)

第7条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平30条例35・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例35・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

2 法第17条の2第3項の認定を受けた日から県税条例附則第16条に定める期間の末日までの間に土地の取得が行われた場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、第4条第1項の規定にかかわらず、100分の0.3とする。

(平30条例35・一部改正)

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(平成29年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第31号で令和4年4月1日から施行)

(地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する経過措置)

第8条 第4条の規定による改正後の地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例第3条及び第4条の規定は、令和2年3月31日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた認定事業者が施行日以後に新設し、又は増設した当該認定に係る特別償却設備について適用し、同月31日以後に第4条の規定による改正前の地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例第3条又は第4条に規定する認定を受けた認定事業者が施行日前に新設し、又は増設した当該認定に係る特別償却設備及び同月31日前にこれらの規定に規定する認定を受けた認定事業者が新設し、又は増設した当該認定に係る特別償却設備については、なお従前の例による。

地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例

平成27年12月21日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)