○報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則

平成19年9月28日

佐賀県規則第65号

報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則をここに公布する。

報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、報酬・賃金管理システムを利用して報酬、賃金又は費用弁償の支給及び社会保険料の支払の事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

用語

意義

社会保険料

所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料(本人負担分及び事業主負担分を含む。)

報酬・賃金管理システム

報酬、賃金、費用弁償及び社会保険料の計算、支払、予算執行状況等について一元的に管理を行う電子計算組織

報酬・賃金管理者

1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会、議会及び教育委員会の各事務部局並びに学校を除く教育機関については、出納局総務事務センター長

2 県立学校及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員が勤務する学校(以下「市町立学校」という。)については、教育委員会事務局教職員課長

予算所掌課長

佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する本庁等の各課の長(警察本部会計課長を除く。)及び同条第13号に規定するかい❜❜の長

各所属

財務規則第2条第3号に規定する本庁等の各課、現地機関(支所、分場等については、別に指定するものに限る。)、公の施設及び市町立学校

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。

(平22規則33・平26規則4・平29規則20・一部改正)

(報酬等に係る歳出予算の執行限度額の指示)

第3条 予算所掌課長は、報酬、賃金又は費用弁償及び社会保険料(以下「報酬等」という。)について配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、執行することができる限度額を報酬・賃金管理者に指示しなければならない。

(平26規則4・一部改正)

(報酬等に係る歳出予算の流用)

第4条 予算所掌課長は、前条の規定により執行することができる限度額を指示した後、当該歳出予算に係る予算の流用について財務規則第32条第1項の規定による決定を受けた場合は、報酬・賃金管理者に執行することができる限度額を新たに指示しなければならない。

(報酬等の基礎事項の異動通知)

第5条 各所属の長は、報酬等の支払の基礎となる事項に異動があったときは、速やかに報酬・賃金管理者に通知しなければならない。

(報酬等の計算)

第6条 報酬・賃金管理者は、前条の規定による通知に基づき、報酬・賃金管理システムにより報酬等の支払に必要な計算を行わなければならない。

(報酬等の支出命令等)

第7条 報酬・賃金管理者は、前条の規定による計算結果に基づき、報酬等に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。

2 前項の支出命令は、会計年度、会計、繰越区分ごとに区分して行うものとし、その支出命令書には、別に定める様式の科目別集計表及び口座振替総括表を添えなければならない。この場合においては、確定前渡資金請求書の作成を省略することができる。

(平21規則46・一部改正)

(報酬、賃金又は費用弁償の支出手続等)

第8条 報酬、賃金又は費用弁償の支出は、財務規則第72条第1項各号に掲げる者(以下「資金前渡職員」という。)の預金口座に口座振替の方法により行うものとする。この場合において、資金前渡・概算払整理簿(財務規則様式第67号)の作成を省略することができる。

2 前項前段の規定にかかわらず、報酬、賃金又は費用弁償の支出は、非常勤職員又は臨時職員から申出があった場合には、その者の預金又は貯金口座に口座振替の方法により行うことができる。この場合において、口座振替先の金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(平26規則4・平28規則39・一部改正)

(報酬、賃金又は費用弁償の支払、精算等)

第9条 資金前渡による報酬、賃金又は費用弁償の支払は、各所属の資金前渡職員が行うものとする。

2 非常勤職員又は臨時職員に報酬、賃金又は費用弁償の支払をしようとするときは、職員別給与簿を作成し、それぞれ当該職員の受領印を徴しなければならない。ただし、非常勤職員又は臨時職員が口座振込みにより報酬、賃金又は費用弁償の支払を受ける場合は、この限りでない。

3 各所属の資金前渡職員は、報酬、賃金又は費用弁償の支払が完了したときは、直ちに別に定める様式の資金前渡精算書を作成し、報酬・賃金管理者に提出しなければならない。ただし、0精算の場合には、資金前渡精算書の作成を省略することができる。

(平21規則46・平26規則4・平28規則39・一部改正)

(予算執行状況の通知)

第10条 報酬・賃金管理者は、報酬等の支払事務が完了したときは、別に定める様式の報酬・賃金歳出予算執行状況表により報酬等に係る歳出予算の執行状況を予算所掌課長に通知しなければならない。

(科目等の更正)

第11条 予算所掌課長は、報酬等の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに別に定める様式の科目等更正依頼書により報酬・賃金管理者にその内容を通知しなければならない。

2 報酬・賃金管理者は、前項の規定による通知があったときは、更正命令の手続を行わなければならない。

(処理の特例)

第12条 報酬・賃金管理者は、報酬・賃金管理システムに登録している非常勤職員又は臨時職員のうち、報酬・賃金管理システムによる計算により難い報酬等の支出又は返納の必要が生じたときは、報酬等の計算を行うとともに、財務規則に規定する例により処理を行わなければならない。

(平28規則39・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月の労働の対償として支払う報酬又は賃金の支給事務及びこれらに伴う社会保険料の支払事務から適用する。

(平成21年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年2月1日から施行し、同日以後に支給する費用弁償から適用する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則

平成19年9月28日 規則第65号

(平成29年4月1日施行)