○佐賀県解放会館条例施行規則
平成17年6月29日
佐賀県規則第106号
佐賀県解放会館条例施行規則をここに公布する。
佐賀県解放会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県解放会館条例(昭和54年佐賀県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平18規則37・一部改正)
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県解放会館(以下「会館」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 会館の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、会館の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(休館日)
第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち会館の休館日は、次に掲げる日を除き、1週間に2日を限度とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。
(平18規則37・令5規則18・一部改正)
(開館時間)
第5条 管理の基準のうち会館の開館時間は、1日につき8時間以上とする。
(利用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者が会館の施設の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会館の設置の目的に反する利用をするおそれがある場合
(2) 会館内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 会館の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が会館の施設の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 利用の許可を受けた者が、指定管理者の承認を受けずに利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定により会館の施設の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平20規則38・一部改正)
(平18規則37・追加)
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 会館の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する事項
(平18規則37・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県解放会館管理規則の廃止)
2 佐賀県解放会館管理規則(昭和54年佐賀県規則第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定にかかわらず、会館の管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平18規則37・追加、令3規則19・一部改正)