○佐賀県解放会館条例

昭和54年3月10日

佐賀県条例第5号

〔佐賀県同和会館条例〕をここに公布する。

佐賀県解放会館条例

(昭54条例33・改称)

(設置)

第1条 同和問題に関し、県民の理解と認識を深めてその解決を図り、併せて広く県民福祉の向上に資するため、佐賀県解放会館(以下「解放会館」という。)を設置する。

(昭54条例33・一部改正)

(位置)

第2条 解放会館は、唐津市に置く。

(昭54条例33・一部改正)

(指定管理者)

第3条 知事は、解放会館の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 解放会館の運営に関する業務

(2) 解放会館の施設の利用に関する業務

(3) 解放会館の施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改・旧第5条繰上)

(利用料金)

第4条 解放会館の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、解放会館の施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平17条例15・追加)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭54条例33・一部改正、平17条例15・旧第6条繰上・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第35号で昭和54年6月23日から施行)

(昭和54年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県総合福祉センター施設使用料条例及び佐賀県解放会館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の佐賀県総合福祉センター施設使用料条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県解放会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐賀県総合福祉センター施設使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県総合福祉センター施設使用料条例別表の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県立女性センター及び佐賀県立生涯学習センターの使用料に関する条例別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県解放会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

5 第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の条例の規定により平成18年4月1日から指定管理者に利用料金を納入することとなる公の施設については、同年3月31日までに知事又は教育委員会が施設の使用の許可を行った当該施設の使用に係る使用料については、県に帰属するものとする。

佐賀県解放会館条例

昭和54年3月10日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)