○佐賀県射撃研修センター設置条例施行規則

平成17年5月20日

佐賀県規則第81号

佐賀県射撃研修センター設置条例施行規則をここに公布する。

佐賀県射撃研修センター設置条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県射撃研修センター設置条例(平成6年佐賀県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の方法)

第2条 条例第4条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(平20規則84・一部改正)

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 佐賀県射撃研修センター(以下「射撃センター」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) 射撃センターの施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、射撃センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(5) 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号。以下「府令」という。)第6条の2に規定する管理者の基準並びに府令第8条及び第9条に規定する管理方法の基準を満たす能力を有していること。

(管理)

第4条 射撃センターの管理は、前条第5号の管理者の基準及び管理方法の基準を満たすものでなければならない。

(休場日)

第5条 条例第4条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち射撃センターの休場日は、12月29日から翌年1月3日までを除き、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数を限度とする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第11条第2項に規定する期間 1週間につき3日

(2) 前号に掲げる期間以外の期間 1週間につき2日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。

(平20規則84・平27規則41・一部改正)

(開場時間)

第6条 管理の基準のうち射撃センターの開場時間は、1日につき午前9時から午後5時までを含む8時間以上とする。

(使用許可)

第7条 管理の基準のうち射撃センターの施設の使用の許可は、使用をしようとする者に使用許可申請書を提出させて行わなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による施設の使用の許可の申請を行った者に対し使用の許可をした場合は、使用の許可を証する書面を交付しなければならない。

(使用の制限)

第8条 管理の基準のうち指定管理者が射撃センターの施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 射撃センターの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合

(2) 射撃センター内の秩序を乱すおそれがある場合

(3) 射撃センターの施設又は設備をき損するおそれがある場合

(4) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)、府令及び関係法令に違反するおそれがある場合又は適合しないおそれがある場合

(5) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(6) その他管理上必要があると認める場合

2 管理の基準のうち指定管理者が射撃センターの施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあった場合

(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合

(3) 銃刀法、府令及び関係法令に違反することとなった場合又は適合しなくなった場合

(4) その他指定管理者の指示に従わない場合

3 指定管理者は、第1項第6号の規定により射撃センターの施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。

(平20規則38・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第9条 指定管理者は、条例第5条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

(平20規則84・追加)

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 射撃センターの管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(平20規則84・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、射撃センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平20規則84・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県射撃研修センター管理規則の廃止)

2 佐賀県射撃研修センター管理規則(平成6年佐賀県規則第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定にかかわらず、射撃センターの管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「第6条第4項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平20規則84・旧様式第1号・全改、令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県射撃研修センター設置条例施行規則

平成17年5月20日 規則第81号

(令和3年3月31日施行)