○佐賀県産業廃棄物税条例施行規則
平成17年3月25日
佐賀県規則第32号
佐賀県産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。
佐賀県産業廃棄物税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県産業廃棄物税条例(平成16年佐賀県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(賦課徴収)
第3条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、佐賀県県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号。以下「県税条例施行規則」という。)の定めるところによる。
(平21規則57・平29規則25・一部改正)
産業廃棄物税課税免除施設承認申請書 | 規則第5条第2項 | |
産業廃棄物課税免除施設承認(不承認)通知書 | 規則第5条第3項 | |
産業廃棄物課税免除事由消滅届出書 | 規則第5条第4項 | |
廃棄物課税免除施設承認取消通知書 | 規則第5条第5項 | |
産業廃棄物税特別徴収義務者登録申請書 | ||
産業廃棄物税特別徴収義務者消滅届出書 | ||
産業廃棄物税特別徴収義務者登録事項変更届 | ||
産業廃棄物税特別徴収義務者登録通知書 | ||
産業廃棄物税特別徴収義務者証 | ||
産業廃棄物税特別徴収義務者証再交付申請書 | 規則第8条第1項 | |
産業廃棄物税納入・納付申告書 | ||
産業廃棄物税徴収猶予申請書 | ||
産業廃棄物税の還付・納入義務の免除申請書 | ||
産業廃棄物税修正申告書 | ||
産業廃棄物税減免申請書 | ||
焼却施設又は最終処分場の設置等届出書 | ||
焼却施設又は最終処分場の届出事項変更届出書 | ||
産業廃棄物税徴収猶予(承認・不承認)通知書 | 規則第10条 | |
産業廃棄物税徴収不能額等の還付(納入義務免除)承認(不承認)通知書 | ||
産業廃棄物税更正(決定)・加算金決定通知書 | ||
産業廃棄物税納付(納入)書 |
(循環型社会の実現に寄与するものとして規則で定める課税の免除)
第5条 条例第5条第1号に規定する規則で定める搬入とは、次に掲げる施設への搬入で、当該施設を有する事業者の申請により佐賀県税事務所長が承認したものとする。
(1) 自ら排出する産業廃棄物を焼却処理する際の熱を回収し、自らの製品の製造に必要とされる熱処理の工程において利用している焼却施設
(2) 産業廃棄物を焼却処理する際の熱を回収することにより発電を行う焼却施設。ただし、当該発電に伴う電力により自己のすべての事業活動を維持していると認められる施設であって、余剰電力の供給(有償の場合に限る。)を行っているものに限る。
(3) 産業廃棄物を原料又は原料及び燃料として、焼却処理の過程を通じて自らの製品を製造する焼却施設
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第15条の3の3第1項の知事の認定を受けた焼却施設
2 前項に掲げる施設への搬入に対する課税の免除を受けようとする者は、産業廃棄物税課税免除施設承認申請書を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。
3 佐賀県税事務所長は、前項の申請書を受理した場合において、その承認の適否を決定したときは、産業廃棄物課税免除施設承認(不承認)通知書により通知するものとする。
(平21規則57・平22規則30・平27規則30・一部改正)
(公益上その他の事由により課税が不適当なものとして規則で定める課税の免除)
第6条 条例第5条第2号に規定する規則で定める搬入とは、次に掲げる搬入とする。
(1) 法令等により焼却処理が義務付けられている産業廃棄物の焼却施設への搬入
(2) 天災その他の災害により排出された産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入
(3) その他課税が不適当と佐賀県税事務所長が認める搬入
(平21規則57・一部改正)
産業廃棄物の種類 | 換算係数 |
1 燃え殻 | 1.14 |
2 汚泥 | 1.10 |
3 廃油 | 0.90 |
4 廃酸 | 1.25 |
5 廃アルカリ | 1.13 |
6 廃プラスチック類 | 0.35 |
7 紙くず | 0.30 |
8 木くず | 0.55 |
9 繊維くず | 0.12 |
10 動植物性残さ | 1.00 |
11 動物系固形不要物 | 1.00 |
12 ゴムくず | 0.52 |
13 金属くず | 1.13 |
14 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
15 鉱さい | 1.93 |
16 がれき類 | 1.48 |
17 家畜のふん尿 | 1.00 |
18 家畜の死体 | 1.00 |
19 ばいじん | 1.26 |
20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この表において「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第13号に掲げる産業廃棄物 | 1.00 |
備考 1 この表の第1号から第6号までに掲げる産業廃棄物の種類は廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる産業廃棄物とし、同表の第7号から第19号までに掲げる産業廃棄物の種類は廃棄物処理法施行令第2条第1号から第12号までの各号にそれぞれ掲げる産業廃棄物とする。 2 この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数とする。 |
(平27規則30・一部改正)
(特別徴収義務者の証票を紛失した場合の措置等)
第8条 条例第11条第2項の規定により特別徴収義務者の証票の交付を受けた者は、その証を紛失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、遅滞なく、産業廃棄物税特別徴収義務者証再交付申請書に証の紛失等の事実を記載し、佐賀県税事務所長に提出しなければならない。
2 佐賀県税事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、その紛失等の事実に誤りがないと認めたときは、産業廃棄物税特別徴収義務者証を再交付しなければならない。
(平21規則57・一部改正)
(徴収猶予に係る通知)
第10条 佐賀県税事務所長は、条例第13条第2項の申請書を受理した場合は、その処分を決定し、産業廃棄物税徴収猶予(承認・不承認)通知書によって、これを通知するものとする。
(平21規則57・一部改正)
(帳簿の記載事項)
第11条 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び条例第15条第1項に規定する産業廃棄物税の納税者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
(1) 産業廃棄物の施設への搬入年月日
(2) 搬入された産業廃棄物の種類及び重量
(3) 搬入された産業廃棄物の体積(条例第6条第2項の規定により当該産業廃棄物の重量を換算して得た場合に限る。)
(4) 産業廃棄物税の特別徴収義務者にあっては、産業廃棄物の焼却処理又は埋立処分の委託者の氏名又は名称及び廃棄物処理法第12条の3の規定により交付された産業廃棄物管理票の交付番号
附則
(施行期日)
1 この規則は、佐賀県産業廃棄物税条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成21年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、佐賀県核燃料税条例施行規則、半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則及び地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則、浄化槽法施行細則及び佐賀県宅地建物取引業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平22規則30・平27規則30・令3規則19・一部改正)
(平28規則30・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則30・令3規則19・一部改正)
(平27規則67・令3規則19・一部改正)
(平27規則67・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則30・令3規則19・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則17・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則30・令3規則19・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則19・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則19・一部改正)
(平18規則59・平19規則42・平19規則73・平31規則35・一部改正)