○佐賀県産業廃棄物税条例

平成16年6月28日

佐賀県条例第30号

佐賀県産業廃棄物税条例をここに公布する。

佐賀県産業廃棄物税条例

(課税の目的)

第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進を図り、もって循環型社会の実現に寄与するため、産業廃棄物税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 中間処理 産業廃棄物の発生から最終処分(廃棄物処理法第12条第5項の最終処分をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。

(3) 中間処理業者 廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事の許可(廃棄物処理法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による知事の許可を含む。第6号において同じ。)を受けて中間処理を業として行う者及び廃棄物処理法第11条第2項の規定により産業廃棄物の中間処理をその事務として行う県内の市町をいう。

(4) 焼却処理 産業廃棄物を直接燃やす処理及び熱分解によりガス化させ、その発生ガスを燃やす処理をいう。

(5) 焼却施設 中間処理業者が焼却処理の用に供する施設及び中間処理業者以外の者が廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置する焼却処理の用に供する施設をいう。

(6) 最終処分業者 廃棄物処理法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による知事の許可を受けて産業廃棄物の最終処分を業として行う者及び廃棄物処理法第11条第2項の規定により産業廃棄物の最終処分をその事務として行う県内の市町をいう。

(7) 最終処分場 最終処分業者が産業廃棄物の埋立処分の用に供する施設及び最終処分業者以外の者が廃棄物処理法第15条第1項の規定による知事の許可を受けて設置する産業廃棄物の埋立処分の用に供する施設をいう。

(平17条例74・平23条例11・一部改正)

(賦課徴収)

第3条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条第2号中「狩猟税」とあるのは「/狩猟税/産業廃棄物税/」と、同条例第5条第2項の表中「

固定資産税

」とあるのは「

固定資産税

産業廃棄物税

」と、同条例第8条第2項中「8 狩猟税に係る徴収金にあっては、狩猟者の登録を受ける場所」とあるのは「/8 狩猟税に係る徴収金にあっては、狩猟者の登録を受ける場所/9 産業廃棄物税に係る徴収金にあっては、焼却施設又は最終処分場の所在地/」と、同条例第9条中「この条例」とあるのは「この条例又は佐賀県産業廃棄物税条例(平成16年佐賀県条例第30号)」と、同条例第9条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは佐賀県産業廃棄物税条例」と、同条例第28条第1項中「及びゴルフ場利用税」とあるのは「並びにゴルフ場利用税及び産業廃棄物税」とする。

(平21条例27・平28条例32・平29条例15・一部改正)

(納税義務者)

第4条 産業廃棄物税は、次の各号に掲げる区分に応じ、事業者(中間処理業者を含む。以下この条において同じ。)がその排出する産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を行う場合において、当該各号に定めるその産業廃棄物の搬入に対し、当該事業者に課する。

(1) 中間処理業者に委託して焼却処理を行う場合 焼却施設への搬入

(2) 最終処分業者に委託して最終処分を行う場合 最終処分場への搬入

(3) 自ら焼却処理を行う場合 自らが設置する焼却施設への搬入

(4) 自ら最終処分を行う場合 自らが設置する最終処分場への搬入

(課税の免除)

第5条 知事は、次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては、産業廃棄物税を課さない。

(1) 循環型社会の実現に寄与するものとして規則で定める搬入

(2) 公益上その他の事由により課税が不適当なものとして規則で定める搬入

(課税標準)

第6条 産業廃棄物税の課税標準は、第4条各号の搬入に係る産業廃棄物の重量とする。

2 前項の場合において、産業廃棄物の重量の測定が困難なときは、規則で定めるところにより換算して得た数値を当該産業廃棄物の重量とみなす。

(税率)

第7条 産業廃棄物税の税率は、最終処分場への搬入については1トンにつき1,000円とし、焼却施設への搬入については1トンにつき800円とする。

(税額の端数計算の特例の適用を受ける地方税の指定)

第8条 産業廃棄物税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の17第2項第9号の条例で指定する法定外目的税とする。

(平30条例6・一部改正)

(徴収の方法)

第9条 産業廃棄物税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第4条第3号及び第4号の規定により産業廃棄物税を課する場合においては、申告納付の方法による。

(特別徴収義務者)

第10条 焼却施設を有する中間処理業者及び最終処分場を有する最終処分業者は、産業廃棄物税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)とする。

2 特別徴収義務者は、第4条第1号及び第2号の搬入に対して課する産業廃棄物税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者としての登録等)

第11条 前条第1項の規定により特別徴収義務者となるべき者は、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を業として開始しようとする日の5日前までに、当該焼却施設又は最終処分場ごとに、規則で定める申請書により、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請をした者を特別徴収義務者として登録し、その者に対し、規則で定める産業廃棄物税特別徴収義務者証(以下「特別徴収義務者証」という。)を交付する。

3 特別徴収義務者証の交付を受けた者は、これを当該焼却施設又は最終処分場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

4 特別徴収義務者証は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

5 特別徴収義務者証の交付を受けた者は、当該焼却施設又は最終処分場に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合は、その消滅した日から5日以内に、規則で定める届出書を知事に提出するとともに、特別徴収義務者証を知事に返さなければならない。

6 第2項の規定による登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じた場合は、当該変更を生じた日から5日以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

(申告納入)

第12条 特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間において第10条第2項の規定により徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を、同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。

1月1日から3月31日まで

4月末日

4月1日から6月30日まで

7月末日

7月1日から9月30日まで

10月末日

10月1日から12月31日まで

1月末日

2 特別徴収義務者は、前項の期間について納入すべき産業廃棄物税額がない場合においても、同項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(徴収猶予)

第13条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を前条第1項の納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、2月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。この場合において、知事は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを、規則で定めるところにより、徴しなければならない。

2 前項の規定による徴収の猶予を申請する特別徴収義務者は、規則で定める申請書に当該徴収の猶予を必要とする理由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第14条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の焼却処理若しくは最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定による徴収の猶予をしているときその他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除する。

2 前項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は、規則で定める申請書に当該徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

4 知事は、第1項の申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(申告納付)

第15条 第9条ただし書の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき者(以下「産業廃棄物税の納税者」という。)は、次の表の左欄に掲げる期間における産業廃棄物の搬入に対する産業廃棄物税に係る課税標準たる重量、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納付申告書を、同表の右欄に掲げる納期限までに知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

1月1日から3月31日まで

4月末日

4月1日から6月30日まで

7月末日

7月1日から9月30日まで

10月末日

10月1日から12月31日まで

1月末日

2 産業廃棄物税の納税者は、前項の期間について納付すべき産業廃棄物税額がない場合においても、同項の規定に準じて納付申告書を提出しなければならない。

3 第1項又は前項の規定により納付申告書を提出した者は、当該納付申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(減免)

第16条 知事は、産業廃棄物税の納税者について、天災その他特別の事情があると認める場合は、産業廃棄物税を減免することができる。

2 前項の規定による産業廃棄物税の減免を受けようとする者は、当該産業廃棄物税の納期限までに、又は当該減免の原因となるべき事実が発生した日から1月以内に、規則で定める申請書に当該減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(焼却施設又は最終処分場の設置等の届出)

第17条 焼却施設又は最終処分場を設置した者で、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を開始しようとするもの(第11条第1項の規定により登録を申請する者を除く。)は、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を開始しようとする日の5日前までに、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出した者は、その届出事項に変更を生じた場合は、当該変更を生じた日から5日以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、焼却施設又は最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について準用する。

(更正、決定等に関する通知)

第18条 法第733条の16第4項の規定による産業廃棄物税の更正又は決定の通知、法第733条の18第8項の規定による産業廃棄物税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第733条の19第5項の規定による産業廃棄物税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書による。

(平30条例6・令5条例26・一部改正)

(不足税額等の納付手続)

第19条 特別徴収義務者及び産業廃棄物税の納税者(次条において「特別徴収義務者等」という。)は、前条の通知書により通知を受けた場合には、当該通知書に係る不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該不足税額に対する延滞金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに納付書により納付しなければならない。

(帳簿記載等の義務)

第20条 特別徴収義務者等は、帳簿を備え、規則で定めるところにより、焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し、当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日から1月を経過した日から5年間保存しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、同項の帳簿を電子計算機を使用して作成する場合等については、佐賀県県税条例第81条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平29条例15・令3条例22・一部改正)

(間接地方税の指定)

第21条 産業廃棄物税は、施行令第6条の22の4第6号の条例で指定する法定外目的税とする。

(平30条例6・追加)

(夜間執行の制限を受けない地方税の指定)

第22条 産業廃棄物税は、施行令第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。

(平30条例6・追加)

(税収の使途)

第23条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てなければならない。

(平30条例6・旧第21条繰下)

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例6・旧第22条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行われる焼却施設又は最終処分場への産業廃棄物の搬入について適用する。

(平成17年規則第31号で平成17年4月1日から施行)

(施行前の準備)

2 第11条の規定による特別徴収義務者としての登録の手続及び第17条の規定による焼却施設又は最終処分場の設置等の届出書の提出は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に焼却処理を行っている中間処理業者及び最終処分を行っている最終処分業者に係る第11条第1項の規定の適用については、施行日に産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を業として開始するものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を業として開始しようとする日の5日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から10日以内」とする。

4 この条例の施行の際現に焼却施設又は最終処分場を設置して産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を行っている者に係る第17条第1項の規定の適用については、施行日に産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を開始するものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「産業廃棄物の焼却処理又は最終処分を開始しようとする日の5日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から10日以内」とする。

(検討)

5 知事は、令和6年度を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平21条例51・平26条例81・令元条例20・一部改正)

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成21年規則第41号で平成21年4月1日から施行)

(1) 

(2) 第2条並びに附則第6条第2項及び第3項、第8条並びに第11条から第14条までの規定 平成21年10月1日

(佐賀県産業廃棄物税条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 平成21年10月1日前に唐津県税事務所長及び武雄県税事務所長がした産業廃棄物税の徴収金に係る賦課に関する処分で同日において現にその効力を有するもの又は同日前に唐津県税事務所長及び武雄県税事務所長に行ったこれらの徴収金に係る申告、申請その他の行為は、佐賀県税事務所長がした処分又は佐賀県税事務所長に対してなされた申告、申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第39号で平成23年7月1日から施行)

(平成26年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第29号で平成28年4月1日から施行)

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中佐賀県県税条例第39条の7第1項、第46条の22第2項及び第81条第2項から第4項までの改正規定、次条第1項及び第2項並びに附則第9条及び第10条の規定 規則で定める日

(令和3年規則第38号で令和4年1月1日から施行)

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中佐賀県県税条例第50条、第72条の12、第82条、第109条の24及び第111条の3の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに附則第4条第2項の規定 規則で定める日

(令和5年規則第40号で令和6年1月1日から施行)

佐賀県産業廃棄物税条例

平成16年6月28日 条例第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
平成16年6月28日 条例第30号
平成17年12月19日 条例第74号
平成21年3月25日 条例第27号
平成21年12月18日 条例第51号
平成23年3月7日 条例第11号
平成26年12月19日 条例第81号
平成28年3月31日 条例第32号
平成29年3月23日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第20号
令和3年3月31日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第26号