○佐賀県産業廃棄物税基金条例
平成17年3月24日
佐賀県条例第33号
佐賀県産業廃棄物税基金条例をここに公布する。
佐賀県産業廃棄物税基金条例
(設置)
第1条 循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てるため、佐賀県産業廃棄物税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、佐賀県産業廃棄物税条例(平成16年佐賀県条例第30号)第21条の規定により、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する経費を控除して得た額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(操替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、佐賀県産業廃棄物税条例の施行の日から施行する。