○集団行進及び集団示威運動に関する条例施行規則

昭和24年11月22日

佐賀県規則第65号

集団行進及び集団示威運動に関する条例施行規則

(適用除外)

第1条 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和24年条例第52号以下条例という。)第1条に定める届出は、次に掲げるものについては、これを要しない。

(1) 学生、生徒その他遠足、修学旅行、体育競技

(2) 通常の冠婚葬祭等慣例による行事

(平13規則73・一部改正)

(届出の要領)

第2条 条例第1条の規定による届出をしようとする者は、主催者又は代表者(次条において「届出責任者」という。)が、集団行進及び集団示威運動届出書(様式第1号次条において「届出書」という。)を、集団行進又は集団示威運動の出発地又は開催地を管轄する警察署を経由して、佐賀県公安委員会(次条において「公安委員会」という。)に、2通提出しなければならない。

(平13規則73・全改)

(届出済証明書の交付)

第3条 条例第2条により、届出を受理した公安委員会は、特別の事由のない限り、集団行進又は集団示威運動を行う時刻の24時間前までに届出責任者に対し、所轄警察署を経由して、集団行進及び集団示威運動届出済証明書(様式第2号次条において「届出済証明書」という。)を交付しなければならない。

(平13規則73・一部改正)

(届出済証明書の携帯)

第4条 集団行進又は集団示威運動を行う場合は、その指揮者は、前条に定める「届出済証明書」を携帯しなければならない。

(平13規則73・一部改正)

(罰則)

第5条 前条の規定に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(平6規則76・一部改正)

(平成6年規則第76号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成13年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平13規則73・旧別記様式・全改、令3規則19・一部改正)

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(平13規則73・追加)

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集団行進及び集団示威運動に関する条例施行規則

昭和24年11月22日 規則第65号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和24年11月22日 規則第65号
平成6年11月7日 規則第76号
平成13年12月7日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第19号