○集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年11月22日

佐賀県条例第52号

集団行進及び集団示威運動に関する条例を県議会の議決を経て次のように定める。

集団行進及び集団示威運動に関する条例

(届出)

第1条 街路を行進し街路を占拠し又は公共建築物或いはその周囲の敷地の使用権を排除し若しくは妨害する集団街路行進又は集団示威運動は予め所轄公安委員会に届出なければならない。

(届出の方法)

第2条 前条の規定による届出は、集団行進又は集団示威運動を行う時刻の72時間前迄に、その主催者たる個人、又は主催する団体の代表者が所轄公安委員会に対し書面をもってなさなければならない。

(届出書の記載事項)

第3条 前条に規定する届出書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 集団行進又は集団示威運動の日時並に所要時間

(2) 主催者及び全参加団体の氏名又は名称並びに住所又は事務所の所在地

(3) 行進経路又は示威運動の行われる場所

(4) 参加人員予定数

(5) 集団行進又は集団示威運動の名称及び目的

(公安委員会の措置)

第4条 公安委員会は、第2条による届出があったときは、集団行進又は集団示威運動の秩序を維持し、公共の安寧を保持するため必要があると認める時に限り、適当な条件をつけることができる。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の禁又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第1条の規定による届出をしないで行われた集団行進又は集団示威運動を計画し、若しくは指揮し、又は情を知って参加した者

(2) 第3条に規定する届出書に虚偽の記載をして届け出た者

(3) 前条の規定に基づいて、公安委員会が付した条件に違反した者

(平4条例1・一部改正)

(この条例の解釈)

第6条 この条例の何れの条項も第1条に規定する集団行進又は集団示威運動以外の集会を開く権利を制限又は禁止し或いは、法令に違反しない政治活動、はりふだ、出版をなすことを制限又は禁止しようとするものではない。

(選挙との関係)

第7条 この条例は、選挙に関する法令に、何等の影響を及ぼそうとするものではなく又、選挙運動中の政治的集会又は、演説に関し、第1条の届出を必要ならしめようとするものではない。

(施行規則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年11月22日 条例第52号

(平成4年3月30日施行)