○佐賀県立産業技術学院条例

昭和44年10月30日

佐賀県条例第36号

〔佐賀県立専修職業訓練校条例〕をここに公布する。

佐賀県立産業技術学院条例

(昭51条例15・平5条例16・平7条例37・改称)

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、次のとおり職業能力開発校を設置する。

名称

位置

佐賀県立産業技術学院

多久市

(昭45条例56・昭51条例15・昭52条例38・昭54条例13・昭60条例24・平5条例16・平7条例37・平12条例17・一部改正)

(訓練課程)

第2条 佐賀県立産業技術学院(以下「学院」という。)において行う普通職業訓練(法第15条の7第1項第1号に規定する普通職業訓練をいう。)の訓練課程は、普通課程及び短期課程とする。

2 前項の普通課程及び短期課程の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、規則で定める。

(平12条例17・全改、平27条例47・一部改正)

(授業料)

第3条 普通課程の訓練生は、毎月分の授業料として9,900円をその月の10日までに納付しなければならない。ただし、新たに入校した月分の授業料は、入校の日から10日以内に納付しなければならない。

2 知事は、災害その他特別の事情により授業料を負担することが困難であると認める者及び離職者のうち特に必要があると認める者については、規則で定めるところにより、授業料の全部又は一部を免除することができる。

(平12条例17・追加、平14条例23・平17条例44・平20条例23・一部改正)

(授業料の還付)

第4条 既納の授業料は、還付しない。ただし、前条第2項の規定により授業料の全部又は一部を免除したときは、この限りでない。

(平12条例17・追加)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、学院の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例17・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県職業訓練所設置条例の廃止)

2 佐賀県職業訓練所設置条例(昭和33年佐賀県条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に次の表の左欄に掲げる従前の職業訓練所及び分所において職業訓練を受けている者は、それぞれ次の表の右欄に掲げる専修職業訓練校及び分校において各相当の職業訓練を受ける者となり、従前の職業訓練所及び分所において職業訓練を受けた期間は、当該専修職業訓練校及び分校における職業訓練の期間とみなす。

佐賀県中央職業訓練所

佐賀県立中央専修職業訓練校

佐賀県唐津職業訓練所

佐賀県立唐津専修職業訓練校

佐賀県多久職業訓練所

佐賀県立多久専修職業訓練校

佐賀県中央職業訓練所

佐賀県立中央専修職業訓練校

大町分所

大町分校

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

4 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第38号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日にこの条例による改正前の佐賀県立職業訓練校条例第1条に規定する佐賀県立中央専修職業訓練校(以下「専修職業訓練校」という。)において現に職業訓練を受けている者で、同年4月1日以後も引き続きこの条例による改正後の佐賀県立職業訓練校条例第1条に規定する佐賀県立中央高等職業訓練校(以下「高等職業訓練校」という。)において当該職業訓練を受けようとするものは、同日に高等職業訓練校において当該職業訓練を受ける者となり、専修職業訓練校において職業訓練を受けた期間は、高等職業訓練校における職業訓練の期間とみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県立産業技術学院条例第3条及び第4条の規定は、平成13年4月1日以後に佐賀県立産業技術学院に入校する者から適用する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県立産業技術学院の普通課程の訓練生で、平成16年3月31日までに入校したものに係る授業料の月額は、この条例による改正後の佐賀県立産業技術学院条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

平成14年3月31日までに入校した者

平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に入校した者

平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に入校した者

9,000円

9,100円

9,200円

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県立産業技術学院の普通課程の訓練生で、平成19年3月31日までに入校したものに係る授業料の月額は、この条例による改正後の佐賀県立産業技術学院条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

平成17年3月31日までに入校した者

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に入校した者

平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に入校した者

9,300円

9,400円

9,500円

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県立産業技術学院の普通課程の訓練生で、平成22年3月31日までに入校したものに係る授業料の月額は、この条例による改正後の佐賀県立産業技術学院条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

平成20年3月31日までに入校した者

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に入校した者

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に入校した者

9,600円

9,700円

9,800円

(平成27年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県立産業技術学院条例

昭和44年10月30日 条例第36号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第11編 労働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和44年10月30日 条例第36号
昭和45年10月7日 条例第56号
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和52年12月22日 条例第38号
昭和54年3月10日 条例第13号
昭和60年10月17日 条例第24号
平成5年3月26日 条例第16号
平成7年10月13日 条例第37号
平成12年3月23日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第44号
平成20年3月24日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第47号